「事業の正常な運営を妨げる場合」(労基法39条5項)に該当するかどうかは、一般に、当該労働者の所属する事業場を基準として、事業の規模、内容、当該労働者の担当する作業の内容、性質、作業の繁閑、代行者の配置の難易、労働慣行等諸般の事情を考慮して客観的に判断すべきであるとされています。
弁護士法人四谷麹町法律事務所 代表弁護士 藤田 進太郎
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