労働問題472 不当労働行為救済申立事件における都道府県労働委員会の命令又は決定に不服がある場合、中央労働委員会への再審査申立てには期間制限がありますか。
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命令書受領日の翌日から15日以内に再審査申立書を提出する 都道府県労働委員会の命令書又は決定書を受け取った日の翌日から数えて15日以内に、中央労働委員会に再審査申立書を提出する必要があります。 |
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この期間制限は申立人・被申立人共通 15日という期間制限は、申立人(労働組合側)・被申立人(会社側)のいずれにも共通して適用されます。取消訴訟の期間制限とは異なり、両当事者とも同じ期間です。 |
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期間を徒過すると再審査申立てができなくなる 15日の期間を過ぎると、中労委への再審査申立ての道は閉ざされます。命令書を受け取ったら直ちに弁護士に相談し、方針を決定する必要があります。 |
01再審査申立ての期間制限
都道府県労働委員会の命令書又は決定書を受け取った日の翌日から数えて15日以内に、中央労働委員会に再審査申立書を提出する必要があります。この期間制限は、申立人(労働組合側)・被申立人(会社側)共通のものです。
15日という期間は非常に短く、方針決定と申立書の作成に使える時間は限られています。命令書を受け取った時点で、直ちに弁護士に連絡して対応を協議する必要があります。
02期間の起算点と計算方法
期間の起算点は、命令書又は決定書を「受け取った日の翌日」です。受け取った日当日は含まれません。翌日から数えて15日目が申立ての最終日となります。
例えば、命令書を4月1日に受け取った場合、翌日の4月2日を1日目として数え、4月16日が最終日となります。ただし、最終日が土日祝日の場合は、その翌営業日が最終日になります。
03取消訴訟の期間制限との比較
地方裁判所への取消訴訟の場合、被申立人(会社側)は30日以内、申立人(労働組合側)は6か月以内と定められています(473番参照)。取消訴訟と比較すると、中労委への再審査申立ての15日はかなり短い期間です。
ただし、中労委への再審査と取消訴訟は選択的な関係にあるため、再審査の15日を過ぎても取消訴訟の期間内であれば、裁判所に取消しを求めることは可能です。
04実務上の注意点
命令書が届いた場合の初動対応として、以下の点に注意してください。命令書を受け取った日を正確に記録することが重要です。受け取った日が期間計算の起算点となるためです。受け取り後、直ちに使用者側弁護士に連絡し、命令内容の検討と不服申立ての方針を協議してください。
監修者
弁護士法人四谷麹町法律事務所 代表弁護士 藤田 進太郎
東京大学法学部卒業。2003年弁護士登録。日本弁護士連合会会員労働法制委員会委員・事務局次長・最高裁行政局との労働審判制度に関する協議会協議員、第一東京弁護士会労働法制委員会委員・研修部会副部会長、経営法曹会議会員・第112回経団連労働法フォーラム報告担当者、労働審判員連絡協議会特別会員、日本労働法学会会員、東京麹町ロータリークラブ会員・2023-24年度幹事。
講演・著作 / 「会社経営者のための問題社員対応講座」(YouTube)
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Q&Aよくある質問
Q1. 15日を過ぎてしまいましたが、取消訴訟はまだ提起できますか。
A. 中労委への再審査の15日を過ぎても、被申立人(会社側)の取消訴訟の期間(30日)内であれば、地方裁判所への取消訴訟を提起することが可能です。ただし、取消訴訟にも期間制限がありますので、速やかに弁護士に相談してください。
Q2. 再審査申立書には何を記載する必要がありますか。
A. 再審査申立書には、原命令の内容、不服の理由、申立ての趣旨などを記載します。具体的な記載事項や書式については、弁護士と協議のうえ作成することをお勧めします。
Q3. 中労委の再審査にはどの程度の期間がかかりますか。
A. 事案によって異なりますが、一般的に相当の期間を要します。審査の進行は事案の複雑さや当事者の主張立証の状況によって変わりますので、具体的な見通しは弁護士に確認してください。
最終更新日:2026年2月25日