Q472 不当労働行為救済申立事件における都道府県労働委員会の命令又は決定に不服がある場合,中央労働委員会への再審査申立てには期間制限がありますか。
都道府県労働委員会の命令書又は決定書を受け取った日の翌日から数えて15日以内に中央労働委員会に再審査申立書を提出する必要があります。
この期間制限は,申立人・被申立人共通のものです。
弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎
都道府県労働委員会の命令書又は決定書を受け取った日の翌日から数えて15日以内に中央労働委員会に再審査申立書を提出する必要があります。
この期間制限は,申立人・被申立人共通のものです。
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代表弁護士 藤田 進太郎