Q477 年次有給休暇を使い切らずに退職した社員が退職日を1か月程度先に変更した上で年次有給休暇を取得したいと言ってきた場合,これに応じる必要はありますか。

 年次有給休暇は,あくまでも在職中の労働者に対し,有給で労働義務を免除するものです。年次有給休暇を使い切らずに退職した社員は退職日を以て労働契約が終了しており,労働契約が終了した時点で年休を取得する権利は消滅していますので,退職した社員が年次有給休暇を取得する余地はありません。
 理屈では,退職の撤回を認めた上で,年休取得を認めることもできなくはありませんが,法的にはこのような申し出に応じる必要はありませんし,応じることはお勧めできません。

弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎


弁護士法人四谷麹町法律事務所

〒102-0083 東京都千代田区麹町5丁目2番地 
K-WINGビル7階 TEL:03-3221-7137

Copyright ©会社経営者側弁護士とのZoom打合せで労働問題を解決。問題社員,解雇・退職トラブル,残業代請求,労働審判,団体交渉|弁護士法人四谷麹町法律事務所 All Rights Reserved.
  • 会社経営者のための残業代請求対応
  • 会社経営者のための労働審判対応
Return to Top ▲Return to Top ▲