労働問題612 法定休日と法定外休日の違いについて教えてください。
法定休日とは、労基法35条に規定する週1回または4週4休の休日をいい、労基法37条の割増賃金の支払義務が生じます。
法定外休日とは、法定休日に該当しない労働契約上の休日をいい、労基法37条の割増賃金の支払義務は生じません。
時間外割増賃金を算定するにあたって法定休日と法定外休日を区別することは重要であり、週休2日制の場合、1日は法定休日、1日は法定外休日になります。
割増率については、法定休日に労働させた場合の割増率は3割5分以上、法定休日の深夜に労働させた場合の割増率は6割以上となります。
また、1か月に60時間を超える場合に計算する法定時間外労働には、法定休日労働は含まれませんが、法定外休日労働は含まれます。
弁護士法人四谷麹町法律事務所
勤務弁護士作成