労働問題621 残業代を計算する際の割増率を教えてください。

1. 割増率の基本

 労基法では、割増率について、以下のとおり定められています。
・1か月の合計が60時間までの時間外労働:2割5分以上
・1か月の合計が60時間までの深夜(午後10時~午前5時)の時間外労働:5割以上
・1か月の合計が60時間を超えた場合の60時間を超える時間外労働:5割以上
・1か月の合計が60時間を超えた場合の60時間を超える深夜(午後10時~午前5時)の時間外労働:7割5分以上
・深夜の労働:2割5分以上
・休日労働:3割5分以上
・休日の深夜の労働:6割以上

2. 休日労働の特例

 休日労働については、休日労働における時間外労働という概念が無いため、時間外労働に関する規制が及ばず、休日に8時間を超えて労働した場合でも、深夜にわたらない限りは割増率は3割5分以上で良いとされています(昭和22年11月21日基発366号、昭和33年2月12日基発90号、平成6年3月31日基発181号)。

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