労働問題622 月給制社員の時間外割増賃金、休日割増賃金、深夜割増賃金の時間単価の具体的計算方法を教えてください。

モデルケース
 月給:基本給25万円
 1日の所定労働時間:8時間
 年間休日数:130日
 割増率の適用猶予対象ではない

1.通常の賃金の時間単価
 年間所定労働日数=365日(閏年の場合は366日)-休日130日=235日
 年間所定労働時間数=1日の所定労働時間8時間×235日=1880時間
 一月平均所定労働時間数=1880時間÷12か月≒156.67時間(小数第三位以下四捨五入)
 通常の賃金の時間単価=月給25万円÷156.67時間≒1596円/時(小数点以下四捨五入)

2.割増率
 ① 1か月の時間外労働時間の合計が60時間以下の場合 2割5分以上
 ② 1か月の時間外労働時間の合計が60時間を超える場合 5割以上
 ③ 休日労働 3割5分以上
 ④ 深夜労働 2割5分以上
 ⑤ 60時間を超える時間外労働時間が深夜に及んだ場合 7割5分以上
 ⑥ 休日労働が深夜に及んだ場合 6割以上

3割増賃金(残業代)の時間単価(小数点以下切り捨て)
 ① 1か月の時間外労働時間の合計が60時間以下の場合の時間単価
   =1596円/時×1.25=1995円/時
 ② 1か月の時間外労働時間の合計が60時間を超える場合の時間単価
   =1596円/時×1.5=2394円/時
 ③ 休日労働の時間単価=1596円/時×1.35≒2155円/時
 ④ 深夜労働の時間単価=1596円/時×1.25=1995円/時
 ⑤ 60時間を超える時間外労働時間が深夜に及んだ場合の時間単価
   =1596円/時×1.75=2793円/時
 ⑥ 休日労働が深夜に及んだ場合の時間単価=1596円/時×1.6≒2554円/時

4.1か月60時間超の猶予対象企業
 上記のとおり、1か月60時間を超える時間外労働に対しては、50%以上の割増率で計算した割増賃金を支払う必要があります。ただし、現在、以下の規模に該当する中小企業については、この割増率の適用が猶予されています。

 小 売 業:資本金もしくは出資の額5000万円以下または常時使用する労働者数50人以下
 サービス業:資本金もしくは出資の額5000万円以下または常時使用する労働者数100人以下
 卸 売 業:資本金もしくは出資の額1億円以下または常時使用する労働者数100人以下
 そ の 他:資本金もしくは出資の額3億円以下または常時使用する労働者数300人以下

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