ワード:「残業代」
労基法32条・35条違反で時間外・休日労働をさせた場合の刑事罰とは、どのようなものですか。
この記事の要点
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労基法32条・35条に違反して時間外・休日に労働させると、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金(労基法119条1号)
会社の社長・管理職個人も刑事罰の対象になり得ます
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法人も両罰規定(労基法121条)により罰金刑の対象となる
使用者個人(社長・管理職)のみならず、法人(会社)も罰金(30万円以下)を科せ……
残業代計算の基礎となる「深夜労働時間」とは、どのようなものですか。
この記事の要点
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深夜労働時間とは、深夜(22時〜5時)に労働させた時間のことをいう
22時から翌5時の間に労働させた時間が深夜割増賃金(25%以上)の対象となります
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昼間勤務の場合、深夜労働は時間外労働でもあるのが通常であり、時間外割増(25%以上)と深夜割増(25%以上)の双方が発生する
昼間勤務で深夜まで残業した場合の……
休日の出張移動時間は、労働時間として扱う必要がありますか。
この記事の要点
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単なる出張先への移動は、業務性がなく使用者の指揮命令下にないため、労基法上の労働時間に該当しない
行政解釈(昭和23年3月17日基発461号・昭和33年2月13日基発90号)の立場です
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物品の監視・配送や人の引率を伴う等、移動自体に業務性がある場合は労働時間として扱う必要がある
移動中に業務上の義務が課され……
代休を取得させた場合、休日割増賃金の支払は必要ですか。
この記事の要点
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代休を取得させた場合でも、休日労働をさせた事実は変わらないため、休日割増賃金の支払は必要
代休を与えることで休日割増賃金の支払義務が消えるわけではありません
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代休日には賃金が支払われないため、代休を与えた場合は100%部分が填補され、35%部分のみ支払えば足りる
休日労働日の賃金(135%)から代休日の賃金……
休日を振り替えた場合、休日割増賃金の支払は必要ですか。
この記事の要点
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有効な休日の振替がなされた場合、振替前の休日は通常の労働日となるため、休日割増賃金(35%以上)の支払は不要
有効な振替により「元の休日」は休日でなくなり、「別の日」が休日になります
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休日の振替には、事前に振り替わる休日と労働日を特定することが必要
就業規則等に振替の根拠規定があり、事前に特定することが振替……
変形休日制(4週4休)とは、どのようなものですか。
この記事の要点
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変形休日制とは、毎週1回の休日付与の原則(労基法35条1項)の例外として、4週間に4日以上の休日を与える制度(労基法35条2項)
「4週4休」とも呼ばれ、業務の繁閑に応じた柔軟な休日設計が可能になります
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変形休日制を採用するには、就業規則等において4週間の起算日を明らかにする必要がある(労基法施行規則12条の……
休日を定めずに毎日働かせた場合、休日割増賃金の支払は必要ですか。
この記事の要点
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労基法35条の「週」は「起算日から計算して7日の期間」を意味し、この7日間が休日付与義務の単位期間になる
休日を就業規則で定めていなくても、労基法上の7日周期は自動的に機能します
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休日を定めずに毎日働かせ続けた場合でも、勤務開始日を起算日として7日目・14日目・21日目…が法定休日となる
「7の倍数の日」は……
社員との合意で、休日なしにすることはできますか。
この記事の要点
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社員との合意で「休日なし」にすることはできない——労基法35条は強行規定
社員が同意していても「休日なし」の合意は労基法13条により無効となり、法定休日を与えなければなりません
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連続勤務が必要な場合は、法定休日を定めた上で休日出勤させるという扱いになる
「休日なし」ではなく「法定休日に出勤させる」という適法……
労基法35条の「休日」とは、どのような日をいいますか。
この記事の要点
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「休日」(労基法35条)とは、労働契約において労働義務がないとされている日をいう
単に休んでいる日(欠勤・有給休暇取得日)とは異なります。労働契約・就業規則上あらかじめ労働義務が免除されている日が「休日」です
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「休日」は原則として「午前0時から午後12時までの24時間」の暦日で与えなければならない
行政解釈……
残業代計算の基礎となる「休日労働時間」とは、どのようなものですか。
この記事の要点
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休日割増賃金(残業代)の計算基礎となる「休日労働時間」とは、労基法35条の法定休日(1週1休)に労働させた時間
すべての休日に働かせた時間が「休日労働」になるわけではありません
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法定休日は「1週に1日」(労基法35条)。土日休み・祝祭日休みでも、法定休日は通常1日だけ
それ以外の休日は「所定休日」であり、所……
休憩時間は分けて与えてもよいでしょうか
この記事の要点
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労基法34条は「連続した休憩でなければならない」とは規定しておらず、分割付与は法律上認められている
合計として必要な分数が確保されているかがポイントです
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「45分+15分」のように分割しても、合計1時間以上で途中に与えていれば適法
各分割時間が労働時間の途中に位置し、労働から完全に解放されていること……
社員との合意により、6時間を超えて働かせる場合に休憩時間をなしにすることはできますか
この記事の要点
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6時間超の勤務で休憩を与えることは使用者の強行的な義務であり、社員との合意で免除することはできない
労基法34条は強行規定であり、社員が同意していても、休憩なしの合意は無効となります
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「休憩なし」の合意は労基法13条により無効となり、労基法34条が定める労働条件が適用される
合意が無効であっても、使用者が実……
休憩中に実作業に従事する可能性がほとんどない場合でも、その時間は労働時間に当たりますか。
この記事の要点
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「実作業に従事する可能性がほとんどない」だけでは、労働時間性を否定するには不十分
大星ビル管理事件最高裁判決によれば、実作業の必要が生じることが「皆無に等しい」という特別な事情が必要です
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「実作業の必要が生じることが皆無に等しく、実質的に義務付けがなされていないと認められる場合」は労働時間に当たらない
この……
残業代計算の基礎から除外される「休憩時間」とは、どのような時間ですか。
この記事の要点
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「休憩時間」とは労働者が権利として労働から離れることを保障されている時間をいい、単に作業に従事していない時間は含まれない
行政解釈(昭和22年9月13日基発17号)による定義です。作業に従事していなくても手待ち状態であれば休憩時間にはなりません
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最高裁(大星ビル管理事件・平成14年)も「労働からの解放……
合宿研修の時間は、労基法上の労働時間に該当しますか
この記事の要点
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業務命令・不利益・業務上の支障がある合宿研修の時間は、食事・睡眠等を除いて労基法上の労働時間に該当する
使用者の指揮命令下に置かれたものと評価できるため、時間外に及ぶ部分は割増賃金の支払いが必要です
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食事時間・睡眠時間等の休憩時間は、労働から完全に解放されていれば労働時間に非該当
ただし食事中に業務……
就業時間外の研修・講習・自主活動の時間に、残業代は必要ですか。
この記事の要点
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就業規則・労働契約で残業代支払いを定めている場合は、当然支払い義務がある
就業規則等で「研修時間に賃金を支払う」と定めている場合は、その定めに従って支払う必要があります
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そのような定めがない場合でも、研修等の時間が労基法上の労働時間に該当すれば残業代支払い義務がある
1日8時間・週40時間を超える部……
長時間労働を抑制するための立法論として、どのようなものが考えられますか
この記事の要点
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割増率の引き上げは労働者の残業モチベーションを高める側面があり、長時間労働抑制効果に疑問がある
所定労働時間内に働くより残業で稼ぐ方が効率よくなるため、労働者が積極的に残業する誘因になりかねません
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使用者は残業代負担増に対して賞与削減・基本給抑制で対応し、「残業しないと生活できない」労働者が増えるリス……
ダラダラ残業の最大のリスクは何ですか。
この記事の要点
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ダラダラ残業の最大のリスクは残業代請求ではなく、過労死・安全配慮義務違反という取り返しのつかない問題
残業代は金銭で解決可能ですが、命や健康の喪失は取り返しがつきません
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月80時間を超える時間外労働は「過労死ライン」であり、安全配慮義務違反が強く問われる水準
「本人が元気そうだった」「自ら残業してい……
終業時刻を過ぎても退社しないダラダラ残業には、会社としてどのように対応すればよいですか。
この記事の要点
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終業時刻後の在社を黙認・放置すると「黙示の残業命令あり」と評価され、残業代を支払う義務が生じるリスがある
「指示していない残業だから支払わなくていい」という理解は通用しません。上司が在社を認識しながら放置していた事実が問われます
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ダラダラとした在社時間でも労働時間と評価される可能性がある——「生産性が……
残業代(割増賃金)請求との関係で、使用者が労働時間を把握することには、どのような意味がありますか。
この記事の要点
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労働時間管理の義務は使用者にあり、管理を怠った場合のリスクは使用者が負担する
近年、使用者が労働時間管理を怠った場合の不利益を使用者が負うべきとする発想が強くなっています
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労働時間管理を怠ると、水増しされた残業時間に基づく高額な残業代支払いを命じられるリスクがある
管理を怠っていなければ支払わずに済……