Q623 歩合給制の労働者の残業代は、どのように計算すればいいですか?

 歩合給制の労働者の「通常の労働時間又は労働日の賃金」をどのように算出するかについては、労基法施行規則19条1項6号において、「賃金算定期間において出来高払制その他請負制によって計算された賃金の総額を当該賃金算定期間における総労働時間数で除した金額」と定められており、要するに、「歩合給部分の金額÷総労働時間数」が時間単価になります。
 月給制の場合、時間外労働分の時間単価は月給に含まれていないため、時間単価に相当する部分も支払う必要があり、時間外労働をさせた場合、通常の労働時間の時間単価に1.25を掛けて時間外労働の賃金の時間単価を算出していました。
 これに対して、歩合給の場合は、時間を延長したことによって成果が上がっているという面があり、時間単価に相当する部分は既に歩合給に含まれていると考えられることから、支払うべき割増賃金(残業代)は、時間単価の125%ではなく、25%で足りるとされています。

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