Q263 労基法35条の「休日」はどのような日のことをいうのですか。
「休日」(労基法35条)とは,労働契約において労働義務がないとされている日をいいます。
「休日」は,原則として,「午前0時から午後12時までの24時間」の暦日で与えなければなりません(昭和23年4月5日基発第535号,ただし,昭和57年6月30日基発第446号,昭和63年3月14日基発第150号・婦発第47号,平成11年3月31日基発第168号等)。
弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎
「休日」(労基法35条)とは,労働契約において労働義務がないとされている日をいいます。
「休日」は,原則として,「午前0時から午後12時までの24時間」の暦日で与えなければなりません(昭和23年4月5日基発第535号,ただし,昭和57年6月30日基発第446号,昭和63年3月14日基発第150号・婦発第47号,平成11年3月31日基発第168号等)。
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代表弁護士 藤田 進太郎