6時間を超えて働かせる場合に休憩時間を与えることは労基法34条により使用者に義務づけられていますので、6時間を超えて働かせる場合に休憩時間をなしにする旨社員と合意したとしても当該合意は無効となり、労基法34条で定められた労働条件が適用されることになります(労基法13条)。 したがって、6時間を超えて働かせる場合に休憩時間をなしにすることはできません。
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