Q267 休日の振替がなされた場合,残業代(休日割増賃金)の支払が必要ですか。
労働契約で休日の振替が認められている場合には,事前に振り替わる休日と労働日を特定することにより,休日を変更することができます(休日の振替)。
休日の振替により,元々休日だった日は休日ではなくなりますので,この日に働かせても休日労働にはならず,残業代(休日割増賃金)の支払は不要です。
ただし,休日を振り替えた結果,週40時間又は1日8時間を超えて働かせることになった場合は,週40時間又は1日8時間を超える労働時間の労働は時間外労働となりますので,週40時間又は1日8時間を超える労働時間については残業代(時間外割増賃金)の支払が必要となります。
弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎