毎週1回の休日を与えるのが原則ですが(労基法35条1項)、4週間に4日以上の休日を与えるものとすることもできます(労基法35条2項、変形休日制)。 変形休日制を取る場合には、就業規則等において、4日以上の休日を与えることとする4週間の起算日を明らかにする必要があります(労基法施行規則12条の2第2項)。
〒102-0083 東京都千代田区麹町6丁目2番6 PMO麹町2階