Q266 変形休日制とはどういったものですか。

 毎週1回の休日を与えるのが原則ですが(労基法35条1項),4週間に4日以上の休日を与えるものとすることもできます(労基法35条2項,変形休日制)。
 変形休日制を取る場合には,就業規則等において,4日以上の休日を与えることとする4週間の起算日を明らかにする必要があります(労基法施行規則12条の2第2項)。

弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎


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