「休憩時間」(労基法34条)をまとめて与えなければならないという規制はなく、例えば、1日8時間を超えて労働させる場合であっても、45分と15分に分割して与えることもできます。
弁護士法人四谷麹町法律事務所 代表弁護士 藤田 進太郎
K-WING Bldg. 7F 5-2 Kojimachi, Chiyoda-ku, Tokyo 102-0083 JAPAN TEL. +81-03-3221-7137
〒102-0083 東京都千代田区麹町6丁目2番6 PMO麹町2階(受付3階) TEL:03-3221-7137