労働問題254 休憩時間内に必要に応じて実作業に従事するよう指示した場合、実作業に従事する可能性がほとんどない場合であっても、労基法上の労働時間に当たることになるのでしょうか。

この記事の要点

「実作業に従事する可能性がほとんどない」だけでは、労働時間性を否定するには不十分

大星ビル管理事件最高裁判決によれば、実作業の必要が生じることが「皆無に等しい」という特別な事情が必要です

「実作業の必要が生じることが皆無に等しく、実質的に義務付けがなされていないと認められる場合」は労働時間に当たらない

この場合は労働からの解放が保障されており、労働契約上の役務提供が義務付けられていないと評価できます

「ほとんどない」と「皆無に等しい」は同一ではない——実態の精密な評価が求められる

「可能性がほとんどない」という状況が「皆無に等しい」と評価できるかどうかは事案ごとの判断が必要です

実務上は、待機義務の実態・過去の実作業頻度・対応体制等を記録・確認しておくことが重要

「皆無に等しい」という評価を後から立証するためには、客観的な記録が不可欠です

01問題の所在——「ほとんど可能性がない場合」の取り扱い

 253番で解説したとおり、「休憩時間」といえるためには「労働者が権利として労働から離れることを保障されている時間」である必要があります。では、休憩時間中に「必要に応じて実作業に従事するよう」指示した場合、実際に実作業に従事する可能性がほとんどない場合であっても、その時間は労基法上の労働時間に当たるのでしょうか。

 この問題は、大星ビル管理事件最高裁平成14年2月28日第一小法廷判決が具体的な判断基準を示しており、その解釈が実務上の指針となっています。

02大星ビル管理事件最高裁判決の判断基準

 大星ビル管理事件最高裁平成14年2月28日第一小法廷判決は、仮眠時間の労働時間性について以下のように判示しています。

 「上告人らは、本件仮眠時間中、労働契約に基づく義務として、仮眠室における待機と警報や電話等に対して直ちに相当の対応をすることを義務付けられているのであり、実作業への従事がその必要が生じた場合に限られるとしても、その必要が生じることが皆無に等しいなど実質的に上記のような義務付けがなされていないと認めることができるような事情も存しないから、本件仮眠時間は全体として労働からの解放が保障されているとはいえず、労働契約上の役務の提供が義務付けられていると評価することができる。」

最高裁が示した判断の枠組み
①待機義務と即時対応義務が課されている → ②実作業従事の必要が生じた場合に限られるとしても → ③その必要が「皆無に等しい」などの事情がなければ → ④労働からの解放が保障されているとはいえない → ⑤労働契約上の役務提供が義務付けられている → ⑥労基法上の労働時間に当たる

03「ほとんどない」と「皆無に等しい」の違い

 この判決から導かれる重要な判断基準は、「実作業への従事がその必要が生じた場合に限られ、その必要が生じることが皆無に等しいなど実質的に義務付けがなされていないと認めることができるような事情がある場合」には、例外的に労働からの解放が保障されているといえるという点です。

 ここで注意すべきは、「ほとんどない(almost never)」と「皆無に等しい(virtually none)」は同一ではないという点です。「ほとんどない」という状況は頻度の問題ですが、「皆無に等しい」とは実質的に義務付けが存在しないと認められる特別な事情がある場合を指します。

状況 判断 根拠
実作業が発生することがある(頻度は低いが) 労働時間に該当 義務付けが実質的に存在すると評価されるため
実作業の可能性が「ほとんどない」 原則として労働時間に該当 「ほとんどない」だけでは「皆無に等しい」とはいえない可能性があるため
実作業の必要が「皆無に等しい」特別な事情がある(実質的に義務付けなし) 労働時間に非該当(例外) 労働からの解放が保障されているといえるため

04設問への答えと実務上の注意点

 設問中の「実作業に従事する可能性がほとんどない場合」が、最高裁の示す「実作業への従事がその必要が生じた場合に限られ、その必要が生じることが皆無に等しいなど実質的に義務付けがなされていないと認めることができるような事情がある場合」と評価できるのであれば、労基法上の労働時間には当たらないと考えられます。

 しかし、「実作業に従事する可能性がほとんどない」という状況が「皆無に等しい」と評価できるかどうかは、事案ごとの精密な検討が必要であり、単に頻度が低いというだけでは不十分な場合があります。

実務上の対応——「皆無に等しい」の立証のために

過去の実作業発生状況の記録
待機時間中に実際に実作業が発生した頻度・回数の記録を残しておくことが重要です。実作業の発生がほぼゼロであることを客観的に示す記録が「皆無に等しい」という主張の根拠となります。

待機義務の実態の確認
形式上「待機」と定めていても、実際に呼び出しが行われた実績がほぼない場合は、実質的に義務付けがなされていないと評価される可能性があります。

事前の弁護士確認の重要性
「皆無に等しい」かどうかの判断は事案ごとに異なります。待機義務の設計・実態の記録・賃金設計の見直しについては、使用者側弁護士・会社側弁護士に事前に相談することを強くお勧めします。

05まとめ

 休憩時間内に必要に応じて実作業に従事するよう指示した場合でも、「実作業への従事がその必要が生じた場合に限られ、その必要が生じることが皆無に等しいなど実質的に義務付けがなされていないと認めることができるような事情がある場合」には、労働からの解放が保障されているといえ、労基法上の労働時間には当たらないと考えられます(大星ビル管理事件最高裁平成14年2月28日第一小法廷判決)。

 ただし、「実作業に従事する可能性がほとんどない」という状況が「皆無に等しい」と評価できるかどうかは事案ごとの判断が必要です。「ほとんどない」と「皆無に等しい」は同一ではなく、単に頻度が低いというだけでは不十分な場合があります。実務上の対応については、使用者側弁護士・会社側弁護士に相談することをお勧めします。

SUPERVISOR 弁護士 藤田 進太郎

監修者

弁護士法人四谷麹町法律事務所 代表弁護士 藤田 進太郎

東京大学法学部卒業。2003年弁護士登録。日本弁護士連合会会員労働法制委員会委員・事務局次長・最高裁行政局との労働審判制度に関する協議会協議員、第一東京弁護士会労働法制委員会委員・研修部会副部会長、経営法曹会議会員・第112回経団連労働法フォーラム報告担当者、労働審判員連絡協議会特別会員、日本労働法学会会員、東京麹町ロータリークラブ会員・2023-24年度幹事。
講演・著作 / 「会社経営者のための問題社員対応講座」(YouTube)

日本全国各地の会社経営者の皆様へ

弁護士法人四谷麹町法律事務所代表弁護士の藤田進太郎です。私は、労働問題のストレスから会社経営者の皆様を解放したいという強い思いを持っており、日本全国各地の会社経営者のために、問題社員、労働審判、残業代トラブルなどの労働問題の予防解決に当たっています。休憩時間・待機時間の労働時間性・残業代トラブルの予防でお悩みでしたら、弁護士法人四谷麹町法律事務所にご相談ください。事務所会議室での経営労働相談のほか、ZoomやTeamsでのオンライン経営労働相談を実施しています。

Q&Aよくある質問

Q1. 休憩時間中に「必要に応じて実作業に従事するよう」指示しただけで、その時間は全て労働時間になりますか。

A. 原則として労働時間に該当します。ただし、実作業の必要が生じることが「皆無に等しい」など実質的に義務付けがなされていないと認められる特別な事情がある場合には、労働からの解放が保障されているといえ、労働時間に当たらないと考えられます(大星ビル管理事件最高裁平成14年2月28日判決)。

Q2. 「実作業が皆無に等しい」とはどのような状況ですか。

A. 単に実作業の発生頻度が低いというだけでなく、実質的に義務付けがなされていないと認めることができる特別な事情がある状況を指します。過去の実績として実作業がほぼ発生していない、対応体制として実際には呼び出しが想定されていないなど、客観的な事情に基づく評価が必要です。「ほとんどない」と「皆無に等しい」は同一ではありません。

Q3. 仮眠時間を休憩時間として扱うためにはどのような条件が必要ですか。

A. 仮眠時間中に労働から完全に解放されていること——すなわち、緊急対応義務や呼び出し義務がなく、労働契約上の役務提供が義務付けられていないことが必要です。単に仮眠できる時間であっても、何らかの待機義務がある場合は「労働からの解放が保障されている」とはいえず、労働時間に当たります。

Q4. 「実作業に従事する可能性がほとんどない」ことを立証するにはどうすればよいですか。

A. 過去の実作業発生状況の記録(日時・内容・対応時間等)を残しておくことが重要です。実作業の発生がほぼゼロであることを客観的に示す記録が「皆無に等しい」という主張の根拠となります。また、待機義務の設計・賃金設計の見直しについては事前に使用者側弁護士・会社側弁護士に相談することをお勧めします。

最終更新日:2026年5月10日


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