Q274 36協定を締結して労基署に届け出れば,時間外・休日労働(残業)を命じることができますか。

 36協定の締結・届出がなされていない場合には,原則として時間外・休日労働(残業)を命じることができませんが,36協定の締結・届出をすれば,直ちに時間外・休日労働(残業)を命じることができるというわけではなく,時間外・休日労働(残業)を命じることができるというためには,労働契約上の根拠が必要となります。
 就業規則や労働条件通知書に時間外・休日労働(残業)を命じることがある旨規定されているのが通常ですし,最近では時間外・休日労働を行って残業代(割増賃金)を稼ぎたいという希望を持った労働者が多いというのが実情ですので,残業命令権限の有無が問題となる事案はあまり多くはありません。

弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎


弁護士法人四谷麹町法律事務所

〒102-0083 東京都千代田区麹町5丁目2番地 
K-WINGビル7階 TEL:03-3221-7137

Copyright ©会社経営者側弁護士とのZoom打合せで労働問題を解決。問題社員,解雇・退職トラブル,残業代請求,労働審判,団体交渉|弁護士法人四谷麹町法律事務所 All Rights Reserved.
  • 会社経営者のための残業代請求対応
  • 会社経営者のための労働審判対応
Return to Top ▲Return to Top ▲