労働問題265 休日を定めずに毎日働かせ続けた場合、休日労働に対応する残業代(休日割増賃金)を支払う必要はありますか。

 労基法351項は、「使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない。」と定めていますが、「週」は「起算日から計算して7日の期間」を意味し、この期間が休日付与義務の単位期間になります。
 したがって、休日を定めずに毎日働かせ続けた場合であっても、勤務開始日を起算日とした7日の期間を単位期間として、少なくとも1回の休日を与えなければならないと考えられますから、勤務開始から7日目、14日目、21日目と、7の倍数の日は法定休日となり、これらの日の労働に対しては、休日労働に対応する残業代(休日割増賃金)を支払う必要があります。

弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎

 

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