Q265 休日を定めずに毎日働かせ続けた場合,休日労働に対応する残業代(休日割増賃金)を支払う必要はありますか。
労基法35条1項は,「使用者は,労働者に対して,毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない。」と定めていますが,「週」は「起算日から計算して7日の期間」を意味し,この期間が休日付与義務の単位期間になります。
したがって,休日を定めずに毎日働かせ続けた場合であっても,勤務開始日を起算日とした7日の期間を単位期間として,少なくとも1回の休日を与えなければならないと考えられますから,勤務開始から7日目,14日目,21日目…と,7の倍数の日は法定休日となり,これらの日の労働に対しては,休日労働に対応する残業代(休日割増賃金)を支払う必要があります。
弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎