労働問題271 労基法32条や労基法35条に違反して時間外や休日に労働させた場合に成立する罪の法定刑を教えて下さい。

 労基法32条や労基法35条に違反して時間外や休日に労働させると、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられる可能性があります(労基法1191号)。
 労基法違反は民事事件にとどまらず、刑事事件にもなり得ることを理解する必要があります。

 

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