労働問題709 労働審判手続を迅速に行うために設けられている規定とはどういうものですか?
労働審判法は、労働審判手続を迅速に行うために、速やかに争点及び証拠の整理を行い、3回以内の労働審判期日で審理を終結させることとされています。
また、労働審判法及び労働審判規則では、上記以外にも迅速な手続きを行うための規定が設けられており、具体的には次のとおりです。
① 弁護士代理の原則(労働審判法4条1項)
② 周辺的な紛争を防止するための書面主義(労働審判規則3条、27条等)
③ 当事者の責務(迅速な手続進行努力義務及び信義誠実手続追行義務、労働審判規則2条)
④ 労働審判手続の申立書の記載等の充実(労働審判規則9条)
⑤ 第1回労働審判期日は労働審判手続の申立てから40日以内を指定すべきとする定め(労働審判規則13条)
⑥ 答弁書提出期限の定め(労働審判規則14条)
⑦ 答弁書の記載等の充実(労働審判規則16条)
⑧ 呼出状の記載の充実(労働審判規則15条)
⑨ 口頭主義の原則(労働審判規則17条1項)
⑩ 補充書面の提出等の期限の定め(労働審判規則19条)
⑪ 第1回労働審判期日の充実(労働審判規則21条)
⑫ 主張及び証拠書類の提出は第2回労働審判期日の終了までとする定め(労働審判規則27条)
弁護士法人四谷麹町法律事務所
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