Q707 労働審判手続の期日が変更されるのはどのような場合ですか?

 労働審判期日の変更を行う際、当事者双方の他に、労働審判員2名との間でも日程調整をする必要があり、他の手続と比べて日程調整が困難なことから、期日の変更は、顕著な事由がある場合に限り許されるとされています。
 しかし、当事者や参考人が労働審判期日に出頭しないと期日が空転してしまうことも考えられ、不出頭のまま審理を進めるのが困難なときは、期日が変更になる場合もあります。
 また、第1回労働審判期日前において労働審判員との日程の調整がつかず、数か月先まで全員の予定が合わないような場合には、労働審判員を交替することも考えられます。
 なお、第1回労働審判期日を変更する場合に、答弁書の提出期限も変更すべきか否かについては、相手方が充実した答弁書を作成するために必要な期間が確保されているか等を考慮した上で、裁判所が適宜判断していくことになると考えます。

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