労働問題707 労働審判手続の期日が変更されるのはどのような場合ですか?

 労働審判期日の変更を行う際、当事者双方の他に、労働審判員2名との間でも日程調整をする必要があり、他の手続と比べて日程調整が困難なことから、期日の変更は、顕著な事由がある場合に限り許されるとされています。
 しかし、当事者や参考人が労働審判期日に出頭しないと期日が空転してしまうことも考えられ、不出頭のまま審理を進めるのが困難なときは、期日が変更になる場合もあります。
 また、第1回労働審判期日前において労働審判員との日程の調整がつかず、数か月先まで全員の予定が合わないような場合には、労働審判員を交替することも考えられます。
 なお、第1回労働審判期日を変更する場合に、答弁書の提出期限も変更すべきか否かについては、相手方が充実した答弁書を作成するために必要な期間が確保されているか等を考慮した上で、裁判所が適宜判断していくことになると考えます。

弁護士法人四谷麹町法律事務所
勤務弁護士作成


YOTSUYA-KOJIMACHI LAW OFFICE

K-WING Bldg. 7F
5-2 Kojimachi, Chiyoda-ku,
Tokyo 102-0083 JAPAN
TEL. +81-03-3221-7137

Copyright ©I solve the labor problems such as the issue of lawyer corporation Yotsuya Kojimachi law office employee, discharge, the retirement trouble, overtime pay request, a labor umpire, group negotiations with company management's lawyer. I cope with online consultation. All Rights Reserved.

弁護士法人四谷麹町法律事務所

〒102-0083 東京都千代田区麹町6丁目2番6
 PMO麹町2階(受付3階)
TEL:03-3221-7137

Copyright ©問題社員、懲戒処分、減給、解雇、退職、残業代、労働審判、団体交渉、労働問題の相談は弁護士法人四谷麹町法律事務所 All Rights Reserved.
Return to Top ▲Return to Top ▲