「全労働日」(労基法39条1項)とは、所定労働日を指します。つまり、総歴日数から、所定休日を除いた日のことです。 したがって、休日労働をしたとしても、その日は「全労働日」には含まれません。
弁護士法人四谷麹町法律事務所 代表弁護士 藤田 進太郎
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