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退職勧奨して辞めてもらう場合に、解雇予告手当(労基法20条)を支払う必要がありますか?

 退職勧奨は合意退職を目指すものであり、解雇ではありませんので、解雇予告手当(労基法20条)を支払う必要はありません。
 合意退職に向けた退職条件の話し合いの中で、一定額の金銭給付の交渉がなされることは珍しくありませんが、解雇予告手当とは性質の異なるものです。   ……

退職勧奨に応じた社員が退職届に押印する印鑑を持ち合わせていないと言っている場合は、どうすればよろしいでしょうか?

 退職勧奨に応じた社員が印鑑を持ち合わせていないと言っている場合は、差し当たり、退職届に署名させて下さい。
 押印は,後から印鑑を持参させて面前でさせれば足ります。   ……

労働者が退職勧奨に応じた場合、どの時点で退職の効力が生じますか。

 退職勧奨の法的性質は、裁判実務上、使用者が労働者に対し合意退職の申込みを促す行為(申込みの誘引)をいうと評価されるのが一般的です。
 退職勧奨を申込みの誘因と評価した場合、労働者が退職勧奨に応じて退職届を提出した段階では合意退職は成立しておらず、退職届の提出等の労働者からの合意退職の申込みに対し使用者が承諾した時点で合意退職が成立することになります。
 学説では、退職……

労働者は退職勧奨に応じる義務がありますか。

 労働者は退職勧奨に応じる義務はなく、退職するか退職しないかを自由に決めることができます。   ……

退職勧奨を社員に行わせる場合の注意点を教えて下さい。

 退職勧奨は労使紛争の契機となることが多いので、相手の気持ちを理解する能力を持っている、コミュニケーション能力の高い社員が退職勧奨を担当することが望ましいところです。
 同じようなケースであっても、退職勧奨の担当者が誰かにより、紛争が全く起きなかったり、紛争が多発したりします。
 適性のある担当者が必要な人数集められない場合は、マニュアルを作成して遵守させるなどして対処……

やむを得ない理由がなくても、契約期間の途中で期間雇用のパート社員に退職勧奨することはできますか。

 期間雇用のパート社員を契約期間の途中で解雇するにはやむを得ない理由が必要ですが、退職勧奨は合意退職を目指すものであり、解雇ではありませんので、やむを得ない理由がなくても、契約期間の途中で期間雇用のパート社員に退職勧奨することができます。   ……

閉鎖部門の社員についてだけ退職勧奨することはできますか。

 法律で不利益取扱いが禁止されている場合や公序良俗に違反するような場合でない限り、閉鎖部門の社員についてだけ退職勧奨することもできます。   ……

妊娠して産休を請求した女性社員に退職勧奨することはできますか。

 妊娠して産休を請求した女性社員に退職勧奨することを直接禁止する法令はありませんが、退職勧奨は、妊娠等を理由とする不利益取扱いを禁止する男女雇用機会均等法9条3項の趣旨に反しないものである必要があります。
 女性社員が妊娠したことを理由として退職の強要を行うことはできません(指針第四3(2)ニ)。
 退職勧奨を行うことについて女性社員の表面上の同意を得ていたとしても、こ……

業務上の疾病により休業中の社員に対し、退職勧奨することはできますか。

 使用者は、労働者が業務上疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間は、原則として解雇することができません(労基法19条1項)。
 しかし、退職勧奨は合意退職を成立させようとするものであるところ、合意退職を禁止する明文規定はありませんので、業務上の疾病により休業中の社員に対し、退職勧奨すること自体は禁止されていません。
 もっとも、業務上の疾病により休業中の……

退職勧奨の対象者選定の基準を「男性(又は女性)であること」とすることはできますか。

 男女雇用機会均等法6条4号は、事業主が「退職の勧奨」について労働者の性別を理由として差別的取扱いをすることを禁止していますので、退職勧奨の対象者選定の基準を「男性(又は女性)であること」とすることはできません。   ……

退職勧奨の対象者を自由に選ぶことができますか。

 基本的には退職勧奨の対象者を自由に選ぶことができますが、法律で不利益取扱いが禁止されている場合の退職勧奨や公序良俗に違反する退職勧奨は、違法と評価される可能性があります。   ……

退職勧奨のために社員を呼び出すことはできますか。

 退職の問題も業務に関連していると評価することができますので、濫用にわたらない限り、業務命令として退職勧奨のための呼出をすることができるものと考えられます。
 ただし、社員が退職勧奨に応じるかどうかは自由なのですから、社員が退職勧奨に応じることを明確に拒否しているにもかかわらず何度も呼び出して長時間にわたり退職勧奨を行ったような場合は、違法と評価されるリスクが高くなりますので、度を超……

解雇することができなくても退職勧奨して辞めさせることができるのですから、問題点を記録に残したり、注意指導したり、懲戒処分に処したりする必要はありませんよね?

 解雇することができなくても退職勧奨して辞めさせることができることがあるのは事実ですが、有効に解雇できる可能性が高い事案であればあるほど退職勧奨に応じてもらえる可能性が高くなり、退職条件も使用者側に有利になることに留意する必要があります。
 到底解雇が認められないような事案で退職勧奨したところ明確に退職を拒絶された場合、退職に応じてもらうために、通常よりも高額の金銭の支払を提示するな……

解雇の要件を満たしていなくても退職勧奨を行うことができますか?

 退職勧奨は合意退職を目指すものであり、解雇ではありませんので、解雇の要件を満たしていなくても退職勧奨を行うことができます。   ……

退職勧奨は自由に行うことができますか。

 退職勧奨は法律行為ではなく事実行為ですので、基本的には自由に行うことができます。
 ただし、度を超したものについては不法行為が成立することがありますので、やり過ぎないよう注意する必要があります。   ……

退職勧奨するより解雇してしまった方が、話が早いのではないですか?

 社員を有効に解雇するためには、客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性が必要ですので、そう簡単に解雇に踏み切るわけにはいきません。
 勤続年数が長い正社員や幹部社員の解雇事案では、毎月支払われる賃金額が高額になる結果、仮に解雇が無効であった場合のバックペイの金額が高額となることなどから、解決金の相場も高額になりがちで、解雇が無効とされた場合のダメージも大きくなります。
……

退職勧奨と解雇の違いを教えて下さい。

 解雇は、労働契約を終了させる使用者の一方的意思表示ですので、解雇の有効要件を満たせば、労働者の同意がなくても労働契約終了の効果が生じることになります。
 退職勧奨は、使用者が労働者との間で合意退職により労働契約を終了させようとするものですので、労働者の合意があって初めて労働契約終了の効果を生じることになります。   ……

退職勧奨の法的性質を教えて下さい。

 退職勧奨の法的性質は、裁判実務上、使用者が労働者に対し合意退職の申込みを促す行為(申込みの誘引)をいうと評価されるのが一般的です。   ……

退職勧奨とはどのような行為のことをいうのですか?

 退職勧奨とは、使用者が労働者に対し退職を促す行為のことをいいます。   ……

合意退職に関する紛争にはどのようなものが多いですか。

 合意退職には、使用者側から何らの働きかけがないのに、労働者の側から退職願の提出があり、退職日を決めて退職するというものもありますが、このような事案の合意退職に関する紛争は多くありません。
 紛争となりやすいのは、使用者から労働者に対して退職を働きかけ(退職勧奨)、合意により退職させようとする事案です。   ……

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