Q115 退職勧奨の対象者を自由に選ぶことができますか。

 基本的には退職勧奨の対象者を自由に選ぶことができますが,法律で不利益取扱いが禁止されている場合の退職勧奨や公序良俗に違反する退職勧奨は,違法と評価される可能性があります。

弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎


弁護士法人四谷麹町法律事務所

〒102-0083 東京都千代田区麹町5丁目2番地 
K-WINGビル7階 TEL:03-3221-7137

Copyright ©会社経営者側弁護士とのZoom打合せで労働問題を解決。問題社員,解雇・退職トラブル,残業代請求,労働審判,団体交渉|弁護士法人四谷麹町法律事務所 All Rights Reserved.
  • 会社経営者のための残業代請求対応
  • 会社経営者のための労働審判対応
Return to Top ▲Return to Top ▲