労働問題125 退職勧奨に解雇予告手当は必要?合意退職と解雇の決定的な違いを弁護士が解説

この記事の要点

退職勧奨は合意退職であり「解雇」ではないため、労基法20条の解雇予告手当を支払う法的義務はありません。「解雇予告手当」名目で支払うと、後日不当解雇の証拠にされる重大なリスクがあります。

支払う金銭は「解決金」「特別退職金」として退職合意書に明記することが実務上の正しい対応です。清算条項も必ず記載してください。

解雇予告手当(労基法20条)は「解雇」限定——合意退職には支払い義務なし

解雇予告手当が必要なのは会社が一方的に契約を終了させる「解雇」の場面だけです。


「解雇予告手当」名目での支払いは不当解雇の証拠になるリスク

後日「実は解雇された」と主張された場合、この名目が会社に対する決定的な証拠となります。


正しい実務:「解決金」「特別退職金」名目で退職合意書に清算条項付きで明記

名目と合意の趣旨を正確に書面化することが法的リスクを最小化します。

1. 解雇予告手当の法的根拠と対象

 労働基準法第20条は、使用者が労働者を「解雇」しようとする場合、少なくとも30日前に予告をするか、予告をしない場合には30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払わなければならないと定めています。重要なのは、この規定が適用されるのはあくまで使用者が一方的に労働契約を終了させる「解雇」の場面に限定されるという点です。

2. 退職勧奨における金銭給付の性質

 退職勧奨は「合意退職」であり、解雇予告手当を支払う必要はありません。もっとも、円満な合意を得るための交渉過程において、会社側から一定額の金銭提示がなされることは珍しくありません。これは解雇予告手当とは全く性質が異なるものです。

 実務上の金銭給付の主な性質として、①解決金(和解金):将来的な紛争を防止し合意を促すための対価、②特別退職金:規定の退職金に上乗せして支払われる功労報償的・生活支援的な金銭、③再就職支援金:早期の転職をサポートするための金銭、などがあります。

✕ 絶対にしてはいけない:「解雇予告手当」名目での支払い

①不当解雇の証拠にされるリスク:後日「実は解雇だった」と不当解雇を争う場合、「解雇予告手当」の領収書・明細は会社が一方的に解雇したことを示す強力な物証になります。

②税務上の問題:実態と異なる名目での処理は税務調査等での指摘事項になる可能性があります。

3. 経営者が取るべき正しい実務対応

 退職勧奨に伴い金銭を支払う場合は、必ず「合意書(退職合意書)」を作成し、その中で金銭の名目と趣旨を明記してください。

【退職合意書への正しい記載例】

・適切な文言:「本合意退職に伴う解決金として、金〇〇円を支払う。」
・清算条項:「本合意書に定めるほか、甲(会社)と乙(社員)の間には何らの債権債務がないことを相互に確認する。」

 退職合意書の内容・解決金の設計・清算条項の記載方法について、弁護士へのご相談をお勧めします。→ 経営労働相談はこちら

4. まとめ

 退職勧奨をして辞めてもらう場合に、解雇予告手当(労基法20条)を支払う必要はありません。退職勧奨はあくまで合意を目指す行為であり、支払われる金銭は「合意の対価」としての性質を持つからです。「解雇予告手当」名目での支払いは後日不当解雇の証拠にされるリスクがあるため避け、「解決金」「特別退職金」として退職合意書に清算条項とともに明記することが実務上の正しい対応です。合意書の作成段階から弁護士のアドバイスを受けることをお勧めします。

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弁護士 藤田 進太郎

監修者

弁護士法人四谷麹町法律事務所 代表弁護士 藤田 進太郎

東京大学法学部卒業。2003年弁護士登録。日本弁護士連合会会員労働法制委員会委員・事務局次長・最高裁行政局との労働審判制度に関する協議会協議員、第一東京弁護士会労働法制委員会委員・研修部会副部会長、経営法曹会議会員・第112回経団連労働法フォーラム報告担当者、労働審判員連絡協議会特別会員、日本労働法学会会員、東京麹町ロータリークラブ会員・2023-24年度幹事。
講演・著作 /  「会社経営者のための問題社員対応講座」(YouTube)

 

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弁護士法人四谷麹町法律事務所代表弁護士の藤田進太郎です。私は、労働問題のストレスから会社経営者の皆様を解放したいという強い思いを持っており、日本全国各地の会社経営者のために、問題社員、労働審判、残業代トラブルなどの労働問題の予防解決に当たっています。問題社員、労働審判、残業代トラブルでお悩みでしたら、弁護士法人四谷麹町法律事務所にご相談ください。事務所会議室での経営労働相談のほか、ZoomやTeamsでのオンライン経営労働相談を実施しています。

 

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最終更新日 2026/04/10

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