労働問題125 退職勧奨に解雇予告手当は必要?合意退職と解雇の決定的な違いを弁護士が解説

 

本記事の結論

● 退職勧奨は合意退職を目指すものであり「解雇」ではないため、解雇予告手当(労基法20条)を支払う法的義務はありません。

● 交渉の中で支払われる金銭は、予告手当ではなく「解決金」や「特別退職金」としての性質を持つものです。

● 誤って「解雇予告手当」の名目で支払うと、不当解雇トラブルを誘発するリスクがあります。

● 経営者としては、金銭提示を行う際にも「名目」と「合意の趣旨」を明確に書面化することが極めて重要です。

1. 解雇予告手当の法的根拠と対象

 労働基準法第20条は、使用者が労働者を「解雇」しようとする場合、少なくとも30日前に予告をするか、予告をしない場合には30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払わなければならないと定めています。

 ここで重要なのは、この規定が適用されるのはあくまで使用者が一方的に労働契約を終了させる「解雇」の場面に限定されるという点です。

2. 退職勧奨における金銭給付の性質

 退職勧奨は、会社から労働者に対して「退職を検討してもらえないか」と打診し、最終的に労働者の同意を得て労働契約を終了させるプロセスです。これは法的には「合意退職」に分類されます。したがって、解雇予告手当を支払う必要はありません。

 もっとも、円満な合意を得るための交渉過程において、会社側から一定額の金銭提示がなされることは珍しくありません。しかし、これは解雇予告手当とは全く性質が異なるものです。

【実務上の金銭給付の主な性質】

  • 解決金(和解金):将来的な紛争を防止し、合意を促すための対価。
  • 特別退職金:規定の退職金に上乗せして支払われる功労報償的・生活支援的な金銭。
  • 再就職支援金:早期の転職をサポートするための金銭。

3. 「解雇予告手当」という名目を使うリスク

 経営者が注意すべきは、合意退職であるにもかかわらず、便宜上「解雇予告手当」という名称で金銭を支払ってしまうことです。これには以下のリスクが伴います。

① 解雇であるとの証拠にされる

 後日、社員が「本当は辞めたくなかったが、会社にクビだと言われた」と主張して不当解雇を争う場合、名目が「解雇予告手当」となっている領収書や明細は、会社が一方的に解雇したことを示す強力な物証になってしまいます。

② 源泉徴収の取り扱いの違い

 解雇予告手当は税法上「退職所得」として扱われますが、会社側の意図と異なる名目での処理は、税務調査等での指摘事項になる可能性もあります。何より、法的安定性の観点から望ましくありません。

4. 経営者が取るべき正しい実務対応

 退職勧奨に伴い金銭を支払う場合は、必ず「合意書(退職合意書)」を作成し、その中で金銭の名目と趣旨を明記してください。

  • 適切な文言:「本合意退職に伴う解決金として、金〇〇円を支払う。」
  • 清算条項の明記:「本合意書に定めるほか、甲(会社)と乙(社員)の間には何らの債権債務がないことを相互に確認する。」

 このように、解雇予告手当という概念とは切り離して処理することで、法的なリスクを最小限に抑えつつ、円満な解決を図ることが可能になります。

5. まとめ

 退職勧奨をして辞めてもらう場合に、解雇予告手当を支払う必要はありません。退職勧奨はあくまで合意を目指す行為であり、支払われる金銭は「合意の対価」としての性質を持つからです。

 会社経営者としては、制度の趣旨を正しく理解し、不要な法的紛争を招かないよう、正確な名目と適正な手続をもって退職勧奨を進めることが肝要です。判断に迷われる場合は、合意書の作成段階から専門家のアドバイスを受けることをお勧めいたします。⚖️

 

解雇予告手当に関するよくある質問

Q1. 退職勧奨で「解雇予告手当」の名目で金銭を支払ってもよいですか?

A. 支払うこと自体は可能ですが、名目には注意が必要です。「解雇予告手当」として支払うと、後日労働者から「これは合意退職ではなく解雇だった」と主張され、解雇の有効性を争われるリスクが生じます。実務上は「解決金」や「特別退職金」といった名目を使用するのが適切です。

Q2. 「予告手当を払うから辞めてくれ」と言うのは問題ありますか?

A. 法的には不適切です。予告手当の支払いは解雇を前提とする手続です。合意退職を目指すのであれば、「退職に合意いただけるなら、月給の数ヶ月分を解決金としてお支払いする用意がある」といった提案の仕方が、法的な整合性を保つ上で正しい対応となります。

Q3. 退職勧奨が不成立で解雇に踏み切る場合はどうなりますか?

A. その場合は、労働基準法20条に基づき、30日前の予告または30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)の支払いが必要になります。ただし、解雇そのものに客観的合理的理由がなければ、手当を払っても解雇は無効となる点に最大限の注意が必要です。

弁護士 藤田 進太郎
監修者

弁護士法人四谷麹町法律事務所 代表弁護士 藤田 進太郎

東京大学法学部卒業。2003年弁護士登録。日本弁護士連合会会員労働法制委員会委員・事務局次長・最高裁行政局との労働審判制度に関する協議会協議員、第一東京弁護士会労働法制委員会委員・研修部会副部会長、経営法曹会議会員・第112回経団連労働法フォーラム報告担当者、労働審判員連絡協議会特別会員、日本労働法学会会員、東京麹町ロータリークラブ会員・2023-24年度幹事。
講演・著作 /  「会社経営者のための問題社員対応講座」(YouTube)

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弁護士法人四谷麹町法律事務所代表弁護士の藤田進太郎です。私は、労働問題のストレスから会社経営者の皆様を解放したいという強い思いを持っており、日本全国各地の会社経営者のために、問題社員、労働審判、残業代トラブルなどの労働問題の予防解決に当たっています。問題社員、労働審判、残業代トラブルでお悩みでしたら、弁護士法人四谷麹町法律事務所にご相談ください。事務所会議室での経営労働相談のほか、ZoomやTeamsでのオンライン経営労働相談を実施しています。

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最終更新日:2026/3/9

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