労働問題123 退職勧奨に応じた社員の退職はいつ成立する?「申込み」と「承諾」の法的タイミング
退職勧奨は「合意退職の申込みの誘引」であり、退職届提出(申込み)だけでは退職は成立しません。会社が承諾の意思表示をした時点で初めて合意退職が確定します。裁判所は労働者保護の観点から成立時期を遅らせて判断する傾向があります。
「退職届をもらって安心」という油断が撤回リスクを招きます。退職届受領後は直ちに承諾通知(退職承認通知書)を交付することが紛争防止の鍵です。
■ 合意退職成立の3ステップ:誘引→退職届(申込み)→会社の承諾
会社が承諾の意思表示をして初めて法的に成立します。退職届提出はゴールではありません。
■ 裁判所は労働者保護の観点から成立時期を遅め(承諾時)に判断する傾向
承諾前は原則として撤回可能と判断されやすいため、速やかな承諾通知が不可欠です。
■ 実務の鍵:退職届受領後は直ちに「退職承認通知書」を交付する
承諾書の交付または退職届への受理印の即時押印で合意成立を明確にします。
1. 退職勧奨の法的性質——「申込みの誘引」とは
退職勧奨を経て労働者が退職に同意した場合、その契約終了がどの時点で確定するかは実務上極めて重要です。なぜなら、確定する前であれば、労働者から「やはり退職を撤回したい」と主張されるリスクが残るためです。
裁判実務上、退職勧奨は「使用者が労働者に対し、合意退職の申込みを促す行為(申込みの誘引)」であると解されるのが通例です。法的プロセスは以下の3段階となります。
【合意退職成立の3ステップ】
① 会社:退職勧奨を行う(申込みの誘引)
② 労働者:退職届を提出する(合意退職の申込み)
③ 会社:退職届を受理・承諾する(承諾)→ここで合意退職が法的に成立
2. 学説と裁判実務の解釈の違い
有力な学説(荒木説)では、退職勧奨を「辞職を勧める行為」あるいは「会社による申込みへの承諾を勧める行為」と定義する見解もあります。この見解によれば、労働者が退職届を提出した瞬間に退職の効果が発生することになります。理論的に説得力がありますが、実際の裁判所は異なる傾向を示します。
裁判所は労働者が「やはり辞めるのをやめたい(撤回)」と主張した場合、労働者保護の観点からできる限り退職の成立時期を遅らせようとする傾向があります。つまり、「会社が正式に承諾するまでは撤回可能」と判断されやすいのです。
3. 経営者が取るべき防衛策——速やかな「承諾通知」
訴訟の場では荒木説に基づいた主張立証を行う余地は十分にあります。しかし、紛争を未然に防ぐ労務管理の段階では、より安全な実務慣行を徹底すべきです。
労働者が退職届を提出したならば、経営者は間髪入れずに「退職を承諾する旨の通知」を行ってください。具体的には以下の対応が推奨されます。
①承諾書の交付:会社として退職の申し出を正式に受理・承諾したことを示す書面を渡す。②受理印の即時押印:提出された退職届の控えに「○月○日受理」と記した受理印を押して本人に渡す。これにより、法的な合意が完成したことを明確にし、後日の撤回を封じることが可能となります。
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4. まとめ
退職勧奨が「申込みの誘引」である以上、労働者の退職届提出はゴールではなく、会社の「承諾」があって初めて成立する通過点です。裁判所は労働者保護の観点から承諾前は撤回可能と判断する傾向があります。「退職届をもらって安心」と放置している間に、労働者が翻意して撤回通知を送ってくるケースは少なくありません。退職届受領後は直ちに承諾通知(退職承認通知書)を交付し、合意の意思を確定させることが紛争防止の最重要ポイントです。
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弁護士法人四谷麹町法律事務所 代表弁護士 藤田 進太郎
東京大学法学部卒業。2003年弁護士登録。日本弁護士連合会会員労働法制委員会委員・事務局次長・最高裁行政局との労働審判制度に関する協議会協議員、第一東京弁護士会労働法制委員会委員・研修部会副部会長、経営法曹会議会員・第112回経団連労働法フォーラム報告担当者、労働審判員連絡協議会特別会員、日本労働法学会会員、東京麹町ロータリークラブ会員・2023-24年度幹事。
講演・著作 / 「会社経営者のための問題社員対応講座」(YouTube)
日本全国各地の会社経営者の皆様へ
弁護士法人四谷麹町法律事務所代表弁護士の藤田進太郎です。私は、労働問題のストレスから会社経営者の皆様を解放したいという強い思いを持っており、日本全国各地の会社経営者のために、問題社員、労働審判、残業代トラブルなどの労働問題の予防解決に当たっています。問題社員、労働審判、残業代トラブルでお悩みでしたら、弁護士法人四谷麹町法律事務所にご相談ください。事務所会議室での経営労働相談のほか、ZoomやTeamsでのオンライン経営労働相談を実施しています。
最終更新日 2026/04/10