労働問題117 労災休業中の社員への退職勧奨——解雇制限との関係と実務上の注意点【会社側弁護士が解説】
目次
この記事の要点
- 労基法19条が禁止するのは「解雇」であり、合意退職を目指す退職勧奨自体は法律上禁止されていない。
- ただし、強引な進め方は「解雇制限の潜脱」として退職無効・慰謝料請求のリスクが極めて高い。
- 療養中の社員への退職勧奨は安全配慮義務違反・不法行為のリスクも伴う。
- 労災休業中の退職勧奨は通常より高リスクであり、事前に使用者側弁護士・会社側弁護士に相談することが不可欠。
01業務上疾病による休業と解雇制限(労基法19条)
業務上の疾病(労災)により長期間休業している社員への対応は会社経営者にとって非常に困難な課題である。大前提として理解しておくべきは労働基準法第19条第1項の「解雇制限」である。同条は、使用者は社員が業務上負傷し又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間は、原則として解雇してはならないと定めている。この期間中に会社側から一方的に契約を終了させる「解雇」を行うことは、原則として許されない。違反した場合は無効および刑事罰の対象となるおそれがある。では、話し合いによる「退職勧奨」はどのように扱われるのか。この点について四谷麹町法律事務所の使用者側弁護士・会社側弁護士として多くの事案を担当してきた経験から解説する。
02休業中の退職勧奨が禁止されていない理由
業務上の疾病により休業中の社員に対し、退職勧奨すること自体は禁止されていない。退職勧奨は会社が一方的に契約を解除するものではなく、社員に対して「退職を検討してほしい」と持ちかけ、双方の合意によって労働契約を終了させる「合意退職」を成立させようとする行為である。労働基準法第19条が禁止しているのはあくまで「解雇」であり、社員の自由意思に基づく「合意退職」までを禁止する明文規定はない。したがって、休業期間中であっても、社員が会社の提案に納得し自発的に退職に応じるのであれば、その合意は有効に成立する。ただし、このことは「休業中でも自由に退職勧奨してよい」ということを意味しない。強引な進め方をすれば重大なリスクが生じる。
03「抑制的」に行うべき実務上の理由とリスク
法的に可能であることと実務として推奨されるかどうかは別問題である。業務上の疾病により休業中の社員に対する退職勧奨は、通常の社員に対する場合よりもはるかに抑制的に行うべきものである。第一に、自由意思の侵害とみなされやすい点がある。療養中の社員は病気・怪我による不安・収入の減少・キャリアへの懸念から心理的に追い詰められていることが少なくない。このような状況下で会社から退職を迫られると、社員は強い圧力を感じやすく、後に「自由な意思による合意ではなかった」として退職の無効を訴えられるリスクが高まる。第二に、解雇制限規定の潜脱(脱法行為)との指摘がある。退職勧奨の態様が執拗または強制的なものであった場合、裁判所から「形式は退職勧奨だが、実態は労基法19条の解雇制限を免れるための脱法的な解雇である」と判断されるおそれがある。この場合、退職は無効となり、会社は多額の未払賃金や慰謝料の支払いを命じられることになる。第三に、安全配慮義務との関係がある。会社は社員に対して安全配慮義務を負っている。業務上の原因で疾病を患った社員に対し、その療養中に精神的負荷をかけるような退職勧奨を行うことは、安全配慮義務違反や不法行為(パワハラ等)を構成するリスクを内包している。労働問題 弁護士 強いと評価される四谷麹町法律事務所の会社側弁護士は、これらのリスクを踏まえた上で適法な退職勧奨の進め方をアドバイスしている。
よくある経営者の危険な対応
- 「退職勧奨は合意退職だから、休業中でも何度でも勧めていい」→ 危険です。執拗な勧奨は解雇制限の潜脱として退職無効・慰謝料を命じられるリスクがあります。
- 「退職勧奨に応じなければ復職後に解雇する、と告げた」→ 絶対にしてはなりません。これは解雇示唆を用いた退職強要であり、不法行為として重大な損害賠償リスクを招きます。
04会社経営者が遵守すべき実務ポイント
休業中の社員に対し、どうしても退職勧奨を検討せざるを得ない場合には以下の点に細心の注意を払う必要がある。①本人の体調を最優先する(主治医の診断などを踏まえ、面談や連絡が可能かどうか慎重に判断する)、②強制的な表現を避ける(「辞めてもらわなければ困る」といった断定的な表現や解雇を示唆するような言動は厳禁)、③有利な条件を提示する(解決金の上積みや再就職支援など、合意に応じるメリットを明確に提示し本人の納得感を高める)、④検討期間を十分に与える(その場での回答を迫らず、家族や弁護士などの専門家に相談する時間を与える)、⑤事前に弁護士に相談する(労災休業中の退職勧奨は通常より高リスクであり、進め方・発言内容・条件設計について事前に使用者側弁護士・会社側弁護士と確認することが最善策である)。これらの点について四谷麹町法律事務所の使用者側弁護士にご相談いただくことで、適法かつリスクを最小化した対応が可能となる。
05まとめ——事前の弁護士相談が不可欠
業務上の疾病により休業中の社員に対し、退職勧奨を行うこと自体は合意退職を目的とする限り法律上は可能である(労基法19条が禁止するのは解雇のみ)。しかし、解雇制限期間中という特殊な法的背景があるため、強引な進め方をすれば「違法な退職強要」「解雇制限の潜脱」と評価され、退職無効・多額のバックペイ・慰謝料というリスクが極めて高くなる。安全配慮義務違反のリスクも伴う。会社経営者としては、まずは社員の療養と復職に向けた努力を尽くすことが基本であり、退職という選択肢を提示する場合には社員の心情と法的権利に最大限配慮した慎重なコミュニケーションが求められる。事前に四谷麹町法律事務所の使用者側弁護士・会社側弁護士に相談することを強くお勧めする。
藤田 進太郎
弁護士法人四谷麹町法律事務所 代表弁護士
早稲田大学法学部卒。弁護士登録後、企業法務・労働事件を専門とする法律事務所にて研鑽を積み、弁護士法人四谷麹町法律事務所を設立。使用者側専門として中小企業経営者の労務リスク管理を支援。問題社員対応・解雇・退職勧奨・残業代請求対応など使用者側の労働問題を一手に担う。著書に『問題社員トラブル円満解決の実践手順』(日本法令)ほか。
労災休業中の社員への退職勧奨でお悩みでしたら、弁護士法人四谷麹町法律事務所にご相談ください。使用者側専門の会社側弁護士が、解雇制限との関係・安全配慮義務・適法な進め方について丁寧にご説明します。日本全国各地の会社経営者の皆様へ、オンライン・電話でのご相談も承ります。
Q&Aよくある質問
Q1. 労災で休業中の社員に退職勧奨することは法律上できますか?
A. 労基法19条が禁止しているのは「解雇」であり、合意退職を目指す退職勧奨自体は法律上禁止されていません。ただし、療養中という特殊な状況から強引な進め方は「解雇制限の潜脱」として退職無効・慰謝料請求のリスクが極めて高くなります。事前に使用者側弁護士・会社側弁護士に相談し、適法な進め方を確認することが不可欠です。
Q2. 労災休業中の退職勧奨が「解雇制限の潜脱」とみなされるのはどのような場合ですか?
A. 退職勧奨の態様が執拗または強制的なものであった場合、裁判所から「形式は退職勧奨だが実態は労基法19条の解雇制限を免れるための脱法的な解雇である」と判断されるおそれがあります。具体的には、社員が拒否しているのに繰り返し面談を行う(執拗性)、長時間の面談で退席を困難にする、解雇を示唆するような言動をとる、といった態様が問題となります。
Q3. 労災休業中の社員が退職勧奨に応じた場合、後で退職を取り消すことはできますか?
A. 退職勧奨の進め方が強引であった場合、後日社員から「強迫取消」(民法96条)や「錯誤無効」(民法95条)を主張される可能性があります。療養中で心理的に脆弱な状況にあった社員が自由な意思で退職に応じたとはいえないと判断されれば、退職の効力が否定されるリスクがあります。退職合意の有効性を確保するためにも、事前に使用者側弁護士・会社側弁護士に相談することが重要です。
Q4. 労災休業中の退職勧奨で解決金を提示する場合、いくらが相場ですか?
A. 解決金の水準は事案によって大きく異なり、一律の相場はありません。労災休業中という特殊な状況から、通常より高い水準の解決金が必要な場合が多いです。適切な解決金の設計については使用者側弁護士・会社側弁護士に個別に相談し、各事案の具体的な事情を踏まえた合理的な金額を検討することが重要です。
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最終更新日:2026年5月10日