労働問題117 業務災害で休業中の社員に退職勧奨はできる?解雇制限(労基法19条)と実務上の注意点

 

本記事の結論

  • ● 労災休業中の社員に対し、退職勧奨を行うこと自体は法律で禁止されていません
  • ● 労働基準法19条は「解雇(一方的な終了)」を禁じていますが、「合意退職(話し合いによる終了)」は妨げていないためです。
  • ● ただし、療養中の社員は心身ともに脆弱な状態にあることが多く、通常の社員への勧奨よりも極めて慎重かつ抑制的に行う必要があります。
  • ● 強引な勧奨は「実質的な解雇」や「公序良俗違反」とみなされ、多額の慰謝料請求や退職無効を招くリスクが非常に高い点に注意が必要です。

1. 問題の所在:業務上疾病による休業と解雇制限

 会社経営者にとって、業務上の疾病(労災)により長期間休業している社員への対応は非常に困難な課題です。特に、復職の目途が立たない場合や、組織運営への支障が生じている場合、「退職を検討してもらいたい」と考えるのは自然な経営判断といえます。

 しかし、労働基準法には、業務災害に遭った労働者を保護するための厳格なルールが存在します。まず大前提として、以下の「解雇制限」を理解しておく必要があります。

【労働基準法第19条第1項】

使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間は、原則として解雇してはならない。

 この期間中に会社側から一方的に契約を終了させる「解雇」を行うことは、原則として許されません。では、話し合いによる「退職勧奨」はどう扱われるのでしょうか。

2. 休業中の退職勧奨が禁止されていない理由

 結論からいえば、業務上の疾病により休業中の社員に対し、退職勧奨すること自体は禁止されていません。

 その理由は、退職勧奨の法的性質にあります。退職勧奨は、会社が一方的に契約を解除するものではなく、社員に対して「退職を検討してほしい」と持ちかけ、双方の合意によって労働契約を終了させる「合意退職」を成立させようとする行為です。

 労働基準法第19条が禁止しているのはあくまで「解雇」であり、労働者の自由意思に基づく「合意退職」までを禁止する明文規定はありません。したがって、休業期間中であっても、社員が会社の提案に納得し、自発的に退職に応じるのであれば、その合意は有効に成立します。

3. 「抑制的」に行うべき実務上の理由とリスク

 もっとも、法的に可能であることと、実務として推奨されるかどうかは別問題です。業務上の疾病により休業中の社員に対する退職勧奨は、通常の社員に対する場合よりも、はるかに抑制的に行うべきものと考えられます。それには以下の理由があります。

① 自由意思の侵害とみなされやすい

 療養中の社員は、病気や怪我による不安に加え、収入の減少やキャリアへの懸念から心理的に追い詰められていることが少なくありません。このような状況下で会社から退職を迫られると、社員は「断ればさらに不利益を被るのではないか」という強い圧力を感じやすくなります。その結果、後に「自由な意思による合意ではなかった」として、退職の無効を訴えられるリスクが高まります。

② 解雇制限規定の潜脱(脱法行為)との指摘

 退職勧奨の態様が執拗であったり、半ば強制的なものであったりする場合、裁判所からは「形式は退職勧奨だが、実態は労基法19条の解雇制限を免れるための脱法的な解雇である」と判断されるおそれがあります。この場合、退職は無効となり、会社は多額の未払賃金や慰謝料の支払いを命じられることになります。

③ 安全配慮義務との関係

 会社は労働者に対して安全配慮義務を負っています。業務上の原因で疾病を患った社員に対し、その療養中に精神的負荷をかけるような退職勧奨を行うことは、安全配慮義務違反や不法行為(パワハラ等)を構成するリスクを内包しています。

4. 会社経営者が遵守すべき実務ポイント

 休業中の社員に対し、どうしても退職勧奨を検討せざるを得ない場合には、以下の点に細心の注意を払う必要があります。

  • 本人の体調を最優先する:主治医の診断などを踏まえ、面談や連絡が可能かどうか慎重に判断してください。
  • 強制的な表現を避ける:「辞めてもらわなければ困る」といった断定的な表現や、解雇を示唆するような言動は厳禁です。
  • 有利な条件を提示する:解決金の上積みや再就職支援など、合意に応じるメリットを明確に提示し、本人の納得感を高めることが重要です。
  • 検討期間を十分に与える:その場での回答を迫らず、家族や弁護士などの専門家に相談する時間を与えてください。

5. まとめ

 業務上の疾病により休業中の社員に対し、退職勧奨を行うこと自体は、合意退職を目的とする限り法律上は可能です。しかし、解雇制限期間中という特殊な法的背景があるため、強引な進め方をすれば「違法な退職強要」と評価されるリスクが極めて高いといえます。

 会社経営者としては、まずは社員の療養と復職に向けた努力を尽くすことが基本となります。それでもなお退職という選択肢を提示する場合には、一方的な通告ではなく、社員の心情と法的権利に最大限配慮した慎重なコミュニケーションが求められます。

 判断に迷う場合には、事態が深刻化する前に、労務問題に精通した弁護士などの専門家に相談したうえで対応を決定することをお勧めいたします。

 

労災休業中の退職勧奨に関するよくある質問

Q1. 労災休業中に退職勧奨に応じない場合、解雇してもよいですか?

A. 原則としてできません。労働基準法19条1項により、業務上の負傷・疾病による休業期間およびその後30日間は解雇が禁止されています。この期間中に解雇を強行すると、解雇無効だけでなく刑事罰の対象となるおそれもあります。

Q2. 退職金の上積みを条件に退職を促すことは問題ありませんか?

A. 上積みなどの有利な条件を提示して合意退職を模索すること自体は適法です。ただし、療養中の心身の状態を考慮し、本人が冷静に判断できる環境を整えなければ、後に「強要された」と主張されるリスクが高まります。

Q3. 休業が長引いている場合、いつまで解雇を待つ必要がありますか?

A. 療養開始から3年が経過しても治らない場合、打切補償を支払う(または労災保険の傷病等年金を受けている)ことで、解雇制限を解除できる例外規定(労基法19条1項但書、81条)があります。ただし、個別具体的な判断が必要ですので専門家にご相談ください。

弁護士 藤田 進太郎
監修者

弁護士法人四谷麹町法律事務所 代表弁護士 藤田 進太郎

東京大学法学部卒業。2003年弁護士登録。日本弁護士連合会会員労働法制委員会委員・事務局次長・最高裁行政局との労働審判制度に関する協議会協議員、第一東京弁護士会労働法制委員会委員・研修部会副部会長、経営法曹会議会員・第112回経団連労働法フォーラム報告担当者、労働審判員連絡協議会特別会員、日本労働法学会会員、東京麹町ロータリークラブ会員・2023-24年度幹事。
講演・著作 /  「会社経営者のための問題社員対応講座」(YouTube)

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弁護士法人四谷麹町法律事務所代表弁護士の藤田進太郎です。私は、労働問題のストレスから会社経営者の皆様を解放したいという強い思いを持っており、日本全国各地の会社経営者のために、問題社員、労働審判、残業代トラブルなどの労働問題の予防解決に当たっています。問題社員、労働審判、残業代トラブルでお悩みでしたら、弁護士法人四谷麹町法律事務所にご相談ください。事務所会議室での経営労働相談のほか、ZoomやTeamsでのオンライン経営労働相談を実施しています。

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最終更新日:2026/3/9

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