ワード:「企業」
精神疾患の発症が強く疑われる社員が指定医への受診を拒絶した場合は,どのように対応すればいいでしょうか?
精神疾患の発症が疑われるため、会社が医師を指定して参加したところ、本人が指定医への参加をかなりした場合は、とりあえずの本旨に従った労務を提供しないものとして労務の受領社員本人が精神疾患の発症を
否定している場合であっても、緊急疾患が発症しているな精神疾患を原因とした欠勤等を理由とする懲戒処分は慎重に行わないと有効と判断されるリスクが高いので、基本的には殉戒処分以外の対応を中心に検……
否定している場合であっても、緊急疾患が発症しているな精神疾患を原因とした欠勤等を理由とする懲戒処分は慎重に行わないと有効と判断されるリスクが高いので、基本的には殉戒処分以外の対応を中心に検……
債務の本旨に従った労務提供があるかどうかを判断するにあたっての注意点を教えて下さい。
債務の本旨に従った労務提供があるかどうかを判断するにあたっては、専門医の診断・意見を参考にします。
本人が提出した主治医の診断書の内容に疑問があるような場合であっても、専門医の診断を軽視することはできません。主治医への面談を求めて診断内容の信用性をチェックしたり、精神疾患に関し専門的知識経験を有する産業医の意見を聴いたりして、病状を確認する必要があります。 ……
本人が提出した主治医の診断書の内容に疑問があるような場合であっても、専門医の診断を軽視することはできません。主治医への面談を求めて診断内容の信用性をチェックしたり、精神疾患に関し専門的知識経験を有する産業医の意見を聴いたりして、病状を確認する必要があります。 ……
債務の本旨に従った労務提供ができるかどうかは、どの業務について検討すればいいのですか。
職種や業務内容を特定して労働契約が締結された場合は、債務の本旨に従った労務提供ができるかどうかは、当該職種等について検討します。
職種や業務内容を特定せずに労働契約が締結されている場合も、基本的には現に就業を命じた業務について債務の本旨に従った労務提供ができるかどうかを判断することになりますが、現に就業を命じた業務について労務の提供が十分にできないとしても、当該社員が配置される現……
職種や業務内容を特定せずに労働契約が締結されている場合も、基本的には現に就業を命じた業務について債務の本旨に従った労務提供ができるかどうかを判断することになりますが、現に就業を命じた業務について労務の提供が十分にできないとしても、当該社員が配置される現……
精神疾患の発症が強く疑われる社員が出社してきたものの、債務の本旨に従った労務提供ができない場合は、どのように対応すればいいでしょうか。
精神疾患の発症が強く疑われる社員が出社してきたものの、債務の本旨に従った労務提供ができない場合は、就労を拒絶して帰宅させ、欠勤扱いにするのが原則です。
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精神疾患の発症が強く疑われるにもかかわらず精神疾患の発症を否定する社員に対しても、何らかの配慮が必要ですか。
精神疾患の発症が強く疑われるにもかかわらず社員本人が精神疾患の発症を否定して就労を希望した場合、漫然と就労を認めてはいけません。就労を認めた結果、精神疾患の症状が悪化した場合、安全配慮義務違反を問われて損害賠償義務を負うことになりかねません。
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私傷病に関する休職制度は、必ず設ける必要がありますか?
私傷病に関する休職制度は普通解雇を猶予する趣旨の制度であり、必ずしも就業規則に規定しなければならない制度ではありません。休職制度を設けずに、精神疾患を発症して働けなくなった社員にはいったん退職してもらい、精神疾患が治癒して債務の本旨に従った労務提供ができるようになったら再就職を認めるといった制度設計も考えられます。
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精神疾患を発症した社員が長期間にわたって所定労働時間の勤務さえできない場合は、どのように対応すればいいですか?
長期間にわたって所定労働時間の勤務さえできない場合は、原則として、私傷病に関する休職制度がある場合は休職を検討し、私傷病に関する休職制度がない場合は普通解雇を検討することになります。
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精神疾患を発症したものの、所定労働時間内の通常業務であれば問題なく行える程度の症状である場合は、どのように対応すればいいですか?
所定労働時間内の通常業務であれば問題なく行える程度の症状である場合は,時間外労働や出張等、負担の重い業務を免除する等して対処します。
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精神疾患発症が疑われる社員本人からの申告がなくても、何らかの配慮が必要ですか。
使用者は、必ずしも社員からの申告がなくても、その健康に関わる労働環境等に十分な注意を払うべき安全配慮義務を負っていますので、社員にとって過重な業務が続く中でその体調の悪化が看取される場合には、メンタルヘルスに関する情報については社員本人からの積極的な申告が期待し難いことを前提とした上で、必要に応じてその業務を軽減するなど社員の心身の健康への配慮に努める必要があります(東芝(うつ病・解雇)事件最高……
遅刻や欠勤が急に増えたり、集中力や判断力が低下して単純ミスが増えたりするなど、精神疾患発症が疑われる社員がいる場合、どのように対応すればよろしいでしょうか。
使用者は、社員の健康に対して安全配慮義務を負っていますので(労契法5条)、遅刻や欠勤が急に増えたり、集中力や判断力が低下して単純ミスが増えたりするなど、精神疾患発症が疑われる社員については、上司から具体的問題点を指摘した上で、医療機関での受診や産業医への面談を勧めるなどする必要があります。
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退職勧奨のやり取りを無断録音された場合、その録音記録は訴訟で証拠として認められますか?
退職勧奨のやり取りは、無断録音されていることが多く、録音記録が訴訟で証拠として提出された場合は、証拠として認められてしまうのが通常です。
退職勧奨を行う場合は、感情的にならないよう普段以上に心掛け、無断録音されていても不都合がないようにして下さい。 ……
退職勧奨を行う場合は、感情的にならないよう普段以上に心掛け、無断録音されていても不都合がないようにして下さい。 ……
退職勧奨が違法とならないための心構えを教えて下さい。
退職勧奨は、自分の行っている退職勧奨のやり取りは全て無断録音されていて、訴訟になった場合は全てのやり取りが裁判官にも会社関係者にも明らかになってしまうことを覚悟して行って下さい。
それだけの自覚があれば、よほど退職勧奨に向いていない方でない限り、違法となるような退職勧奨を行うことはないのではないかと思います。 ……
それだけの自覚があれば、よほど退職勧奨に向いていない方でない限り、違法となるような退職勧奨を行うことはないのではないかと思います。 ……
退職勧奨をしたところ退職する意思がない旨回答された場合、退職勧奨を打ち切らなければなりませんか。
退職勧奨をしたところ退職する意思がない旨回答された場合は、退職勧奨をいったん打ち切るのが原則です。従前の説明を繰り返し、退職を要求し続けるだけの退職勧奨は社会通念上相当とは認められず、違法と評価される可能性が高いものと思われます。
退職勧奨をしたところ退職する意思がない旨回答された場合であっても行うことが許されるのは、退職条件等について必要な説明を行って再検討を促すといった社会通……
退職勧奨をしたところ退職する意思がない旨回答された場合であっても行うことが許されるのは、退職条件等について必要な説明を行って再検討を促すといった社会通……
退職勧奨が違法になることはありますか?
退職勧奨を行うことは、不当労働行為に該当する場合や、不当な差別に該当する場合などを除き、労働者の任意の意思を尊重し、社会通念上相当と認められる範囲内で行われる限りにおいて違法性を有するものではありません。
しかし、その説得のための手段、方法がその範囲を逸脱するような場合には違法性を有し、使用者は当該労働者に対し、不法行為等に基づく損害賠償義務を負うことがあります。 ……
しかし、その説得のための手段、方法がその範囲を逸脱するような場合には違法性を有し、使用者は当該労働者に対し、不法行為等に基づく損害賠償義務を負うことがあります。 ……
退職届(合意退職の申込み)の撤回を防止するための方法を教えて下さい。
退職勧奨に応じた労働者から退職届の提出があったら、退職を承認する権限のある上司が速やかに退職承認通知書を作成し、事前に写しを取った上で、当該労働者に交付して下さい。
退職届を提出した労働者に対し、退職承認通知書を交付すれば、その時点で合意退職が成立しますから、退職届(合意退職の申込み)の撤回は認められなくなります。 ……
退職届を提出した労働者に対し、退職承認通知書を交付すれば、その時点で合意退職が成立しますから、退職届(合意退職の申込み)の撤回は認められなくなります。 ……
退職届(合意退職の申込み)の撤回は認められますか?
退職勧奨を受けた労働者が退職届を提出して合意退職を申し込んだとしても、社員の退職に関する決裁権限のある人事部長や経営者が退職を承諾するまでの間は退職の合意が成立していません。
したがって、社員の退職に関する決裁権限のある人事部長や経営者が退職を承諾するまでの間は、信義則に反するような特段の事情がない限り、合意退職の申込みの撤回が認められます。 ……
したがって、社員の退職に関する決裁権限のある人事部長や経営者が退職を承諾するまでの間は、信義則に反するような特段の事情がない限り、合意退職の申込みの撤回が認められます。 ……
退職勧奨に応じない社員を配置転換することができますか。
配置転換の要件を満たせば退職勧奨に応じない社員を配置転換することができますが、配置転換の有効性は配置転換の有効要件を満たすかどうかにより決まるものであり、退職勧奨に応じないことのみを理由として配置転換することができるわけではありません。
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退職勧奨に応じない社員を解雇することができますか。
解雇の要件を満たせば退職勧奨に応じない社員を解雇することができますが、解雇の有効性は解雇の有効要件を満たすかどうかにより決まるものであり、退職勧奨に応じないことのみを理由として解雇することができるわけではありません。
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退職勧奨したところ、失業手当の受給条件を良くするために解雇して欲しいと言われたのですが、解雇しないといけないでしょうか?
「事業主から退職するよう勧奨を受けたこと。」(雇用保険法施行規則36条9号)を理由として離職した者は、「特定受給資格者」(雇用保険法23条1項)に該当するため(雇用保険法23条2項2号)、退職勧奨による退職は会社都合の解雇等の場合と同様の扱いとなり、労働者が失業手当を受給する上で不利益を受けることにはなりませんので、失業手当の受給条件を良くするために解雇する必要はありません。
退……
退……
退職勧奨に応じた労働者の年次有給休暇(労基法39条)を買い上げることはできますか?
年次有給休暇(労基法39条)は労基法上の権利ですので、使用者が強制的に買い上げることはできませんし、労働者との買い上げ合意があったとしても、労基法39条の趣旨に反するようなものについては無効となり、使用者は労働者の年休取得を拒むことができなくなると考えられます(労基法13条)。
合意による年休買い上げが認められるかどうかは、労基法39条の趣旨に反しないかを個別に検討して判断するほ……
合意による年休買い上げが認められるかどうかは、労基法39条の趣旨に反しないかを個別に検討して判断するほ……