退職勧奨に応じた社員が印鑑を持ち合わせていないと言っている場合は,差し当たり,退職届に署名させて下さい。 押印は,後から印鑑を持参させて面前でさせれば足ります。
弁護士法人四谷麹町法律事務所 代表弁護士 藤田 進太郎
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