解雇は、労働契約を終了させる使用者の一方的意思表示ですので、解雇の有効要件を満たせば、労働者の同意がなくても労働契約終了の効果が生じることになります。 退職勧奨は、使用者が労働者との間で合意退職により労働契約を終了させようとするものですので、労働者の合意があって初めて労働契約終了の効果を生じることになります。
弁護士法人四谷麹町法律事務所 代表弁護士 藤田 進太郎
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