労働問題114 会社経営者は退職勧奨のために社員を呼び出せるのか?違法にならないための実務ポイント

この記事の要点

退職勧奨のために社員を呼び出すこと自体は業務命令の範囲内として原則認められます。ただし、長時間の拘束・多数回の面談・威圧的言動は退職強要(不法行為)となります。明確な拒否後は執拗な継続を避け、他の対応を検討することが必要です。

退職勧奨は「自由意思による合意」が不可欠です。即断を迫らず検討時間を与えることがトラブル防止の要諦です。

呼び出し自体は原則可——業務命令の範囲内として認められる

退職は雇用関係に関する事項であり、面談を求めること自体は直ちに違法ではありません。


違法となる境界線:長時間拘束・多数回・威圧的言動・解雇示唆

これらは退職強要として不法行為(民法709条)に該当し慰謝料請求・退職無効のリスクが生じます。


明確拒否後は他の手段へ——配置転換・業務指導・解雇の検討

明確に拒否した社員への執拗な継続は違法リスクが高まります。別の対応方針を検討することが必要です。

1. 退職勧奨のために社員を呼び出すことはできるのか

 会社経営者からよく寄せられる質問の一つに、「退職勧奨を行うために社員を呼び出すことはできるのか」というものがあります。結論からいえば、退職勧奨のために社員を呼び出すこと自体は、直ちに違法となるものではありません。退職に関する問題は雇用関係の一部であり、企業運営にも関係する事項であるため、一定の範囲では業務命令として面談を求めることができると考えられています。

 もっとも、退職勧奨はあくまで社員の自由意思による退職を前提とするものです。呼び出し方や面談の進め方によっては、退職を強要する行為と評価され、違法と判断される可能性もあります。

2. 呼び出し方によっては違法と評価される可能性

違法となる典型的なパターン

 退職勧奨のための呼び出しが問題となるのは、その方法や態様が行き過ぎている場合です。社員がすでに退職勧奨を拒否しているにもかかわらず、何度も面談に呼び出して退職を求め続けるような場合には、退職を事実上強制していると評価される可能性があります。

 また、面談の時間が長時間に及び繰り返し退職を迫るような対応も問題となります。会社と社員の間には立場の差があるため、会社側の発言は社員にとって大きな心理的圧力となり得ます。特に威圧的な言動や、退職しなければ不利益が生じるかのような発言があった場合には、違法な退職強要と判断されるリスクが高くなります。

✕ よくある経営者の危険な対応

「呼び出して長時間話せば、そのうち折れるだろう」→ 絶対にしてはなりません。
長時間の拘束は退職強要として不法行為となるリスクがあります。慰謝料請求・退職無効・バックペイというリスクを招きます。

「何度も呼び出せば最終的に辞めると言うはずだ」→ 危険です。
明確に拒否している社員への執拗な繰り返しは、回数が増えるほど違法性が高まります。弁護士に相談して別の対応策を検討してください。

3. 社員が退職勧奨を拒否した場合の対応

 退職勧奨は社員の自由意思を前提とする制度であるため、社員が退職を拒否することは当然に認められています。社員が明確に退職を拒否しているにもかかわらず、何度も呼び出して退職を求め続けるような対応は、違法と評価される可能性が高くなります。

 退職勧奨が難しいと判断される場合には、以下の別の方法による対応を検討することが必要です。

 ①業務指導の継続と記録:問題行動・能力不足について継続的に注意指導を行い記録を残す。②配置転換・降格:就業規則・労働契約の範囲内での職務変更を検討する。③懲戒処分の段階的実施:就業規則上の懲戒事由に該当する行為について適切な懲戒処分を行う。④解雇:十分な指導記録が蓄積された段階で解雇の可否を弁護士と検討する。

4. 退職勧奨を行う際に会社経営者が注意すべき実務ポイント

面談前の準備

 退職勧奨を行う理由(業務能力・勤務態度・組織適合性等)を整理し、客観的な事実に基づく説明ができるよう準備しておくことが重要です。退職条件(退職日・退職金の扱い・その他の条件)についても事前に検討しておくとスムーズです。

面談中の注意点

 ①強制しない:面談はあくまで話し合いの場であり退職を強制する場ではありません。②傾聴の姿勢:会社の考えを説明するとともに社員の意見も聞く姿勢が重要です。③即断を避ける:その場で退職届の提出を求めるような対応は避けてください。④検討時間を与える:数日から1週間程度の検討時間を与えることが自由意思確保の観点から重要です。⑤面談を記録する:日時・参加者・発言内容・時間を記録しておいてください。

 退職勧奨の面談の進め方・呼び出し方の注意点・拒否された場合の対応策について、弁護士へのご相談をお勧めします。→ 経営労働相談はこちら

5. まとめ

 退職勧奨のために社員を呼び出すこと自体は、雇用関係に関する事項として業務命令の範囲内として一定程度認められます。ただし、長時間の拘束・多数回にわたる面談・威圧的言動は退職強要(不法行為・民法709条)となり、慰謝料請求・退職無効・バックペイというリスクを招きます。社員が明確に拒否した場合は、執拗な継続を避けて業務指導・配置転換・懲戒処分・解雇の検討など別の対応方針を検討してください。面談では、強制しない・即断を迫らない・検討時間を与える・記録を残す、の4点が実務上の鉄則です。退職勧奨を検討する際は事前に弁護士に相談することをお勧めします。

さらに詳しく知りたい方はこちら

■ 退職勧奨に関連する記事

弁護士 藤田 進太郎

監修者

弁護士法人四谷麹町法律事務所 代表弁護士 藤田 進太郎

東京大学法学部卒業。2003年弁護士登録。日本弁護士連合会会員労働法制委員会委員・事務局次長・最高裁行政局との労働審判制度に関する協議会協議員、第一東京弁護士会労働法制委員会委員・研修部会副部会長、経営法曹会議会員・第112回経団連労働法フォーラム報告担当者、労働審判員連絡協議会特別会員、日本労働法学会会員、東京麹町ロータリークラブ会員・2023-24年度幹事。
講演・著作 /  「会社経営者のための問題社員対応講座」(YouTube)

 

日本全国各地の会社経営者の皆様へ

弁護士法人四谷麹町法律事務所代表弁護士の藤田進太郎です。私は、労働問題のストレスから会社経営者の皆様を解放したいという強い思いを持っており、日本全国各地の会社経営者のために、問題社員、労働審判、残業代トラブルなどの労働問題の予防解決に当たっています。問題社員、労働審判、残業代トラブルでお悩みでしたら、弁護士法人四谷麹町法律事務所にご相談ください。事務所会議室での経営労働相談のほか、ZoomやTeamsでのオンライン経営労働相談を実施しています。

 

会社経営者を悩ます労働問題は
四谷麹町法律事務所にご相談ください。

労働問題の豊富な経験と専門知識で
会社経営者の悩み解決をサポートします。

経営労働相談のご予約はこちら

最終更新日 2026/04/10

労働問題FAQカテゴリ