ワード:「残業代弁護士」

企画業務型裁量労働制の概要と導入要件・みなし労働時間の注意点【会社側弁護士が解説】

[toc] 1. 企画業務型裁量労働制とは  企画業務型裁量労働制とは、賃金、労働時間その他の当該事業場における労働条件に関する事項を調査審議し、事業主に対し当該事項について意見を述べることを目的とする労使委員会が設置された事業場において、当該労使委員会がその委員の5分の4以上の多数による議決により、事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査及び分析の業務であって、当該業務の性質上これを……

チェーン店(小売業・飲食業)における管理監督者の範囲と行政指導の強化【会社側弁護士が解説】

この記事の要点 日本マクドナルド事件(東京地裁平成20年1月28日判決)以降、チェーン店の店長等が「管理監督者」として認められるかが厳しく問われるようになった。 平成20年4月1日の通達(基監発0401001号)により、チェーン店の管理監督者性を否定する重要な要素・補強要素が具体的に示された。 採用・解雇・人事考課・勤務割の責任と権限が実質的にない場合、管理監督者性を否定する重要な要……

監視または断続的労働に従事する者とは何か・労働時間規制の適用除外要件【会社側弁護士が解説】

この記事の要点 労基法41条3号は「監視または断続的労働に従事する者」を労働時間・休憩・休日規制の適用除外とするが、行政官庁(労働基準監督署長)の許可が必須である。 監視労働は、精神的緊張が少なく一定部署で監視するのを本来業務とする者に限られ、交通誘導や計器監視等は許可対象外。 断続的労働は手待ち時間が多い者が対象だが、実労働時間の合計が8時間を超える場合は許可されない。 許可を受……

厚生労働省が定める労働時間適正把握基準とサービス残業対策【会社側弁護士が解説】

サービス残業(賃金不払い時間外労働)は、使用者の労働時間管理が不十分なことで生じるリスクがあります。厚生労働省は平成13年4月に「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」を策定し、使用者に対して具体的な労働時間管理の方法を示しました。本記事では会社側弁護士が、この基準の内容と実務上の対応を解説します。 目次 サービス残業とは 36協定と時間外労働の関係 ……

賃金形態別の割増賃金1時間単価の計算式(時給・日給・月給・歩合給)【会社側弁護士が解説】

割増賃金(残業代)の計算には、まず賃金形態ごとの「1時間あたりの賃金単価」を正確に算定する必要があります。時給制・日給制・週給制・月給制・歩合給制(請負給制)では計算式が異なり、特に月給制では月の所定労働時間数の設定が重要です。本記事では会社側弁護士が、各賃金形態の計算式と実務上の留意点を解説します。 目次 割増賃金の計算における1時間単価の重要性 各賃金形態の1時間単価の計……

労働時間の管理義務はなぜ使用者に課されるのか【会社側弁護士が解説】

この記事の結論 1 直接的な管理義務規定はないが、各義務の履行に労働時間管理が不可欠 労基法に直接の「労働時間管理義務」の条文はありませんが、法定労働時間遵守(32条)・36協定(36条)・割増賃金支払(37条)・賃金台帳記録(108条)の各義務を履行するには、実労働時間の正確な把握が不可欠です。 2 管理不備は残業代請求・行政指導……

実労働時間主義とは何か・会社の賃金管理実務への影響【会社側弁護士が解説】

この記事の結論 1 実労働時間主義は労基法の原則。遅刻・早退した時間は労働時間に含まれない 実際に労働した時間のみが「労働時間」として評価されます。1日8時間の法定労働時間を超えたかどうかも実際に働いた時間で判断するため、遅刻後の補填残業が8時間を超えない限り割増賃金は不要です。 2 就業規則の定め方が実務上の鍵。曖昧な規定は残業代……

事業場外労働のみなし労働時間制を適用するにあたっての注意点を教えてください。

この記事の結論 1 みなし労働時間制を適用しても割増賃金の支払義務はなくならない 事業場外労働のみなし労働時間制を適用しても、時間外・休日・深夜に労働させれば割増賃金(残業代)の支払義務は変わりません。みなし制の適用だけでは残業代請求対策として不十分です。 2 労使協定・定額残業代の活用と万が一の金額抑制がポイント みなし労働時間……

定額残業代制の仕組みと有効要件【会社側弁護士が解説】

この記事の要点定額残業代制は実際の時間外労働の有無にかかわらず割増賎金分を含めて支払う制度で、指定時間内に収まれば追加賎金は不要有効になるためには①割増賎金と特定できること②割増賎金を下回らないこと③超過分を別途支払うことの3要件が必要最高裁判所判決(山巰鉄道建設事件)により3要件が張加備え、近年の法改後は時間外定額手当と賃金の明確区分も求められる目次定額残業代制とは定額残業代制の有効要件定額給制……

管理監督者の認定基準と労働時間規制の適用除外に関する問題点【会社側弁護士が解説】

この記事の要点 「管理職=残業代不要」という誤解は危険で、労基法上の管理監督者かどうかは役職名ではなく実質で判断される 管理監督者の認定基準は①経営者と一体の立場、②出退勤の自由、③一般従業員より優遇された待遇の3点 多数の裁判例でファストフード店長・課長・スタッフ職の管理監督者性が否定され、大量の未払い残業代が認定されている 目次 適用除外の種類と誤……

労基法上の労働時間規制の適用除外者とは【会社側弁護士が解説】

この記事の要点 労基法41条は農業・畜産業等従事者、管理監督者・機密事務取扱者、許可を受けた監視・断続的労働従事者の3類型を労働時間規制の適用除外としている 適用除外でも年次有給休暇・深夜割増賃金の規定は適用され、深夜業をさせた場合は割増賃金の支払いが必要 管理監督者の認定は役職名ではなく実質的な職務内容・権限・待遇によって判断されるため、安易な適用は危険 目……

事業場外労働のみなし労働時間制の仕組みと適用要件【会社側弁護士が解説】

この記事の要点 事業場外労働のみなし労働時間制は、使用者の具体的な指揮監督が及ばず労働時間の算定が困難な業務に適用される みなし制が適用されても、時間外・休日・深夜労働が発生した場合は割増賃金の支払い義務がある 携帯電話で随時指示を受けている場合や管理者が随行している場合は適用できない 目次 事業場外労働のみなし労働時間制とは みなし時間の算定方法 適……

専門業務型裁量労働制の就業規則規定例・労使協定例【会社側弁護士が解説】

この記事の要点 専門業務型裁量労働制の就業規則には、適用対象・みなし時間・休日深夜労働の取扱い・割増賃金支払いなどを明確に規定する必要がある 労使協定には、対象業務・みなし時間・具体的な健康確保措置・苦情処理手続き・有効期間・記録保存を定めることが必要 規定例はあくまでひな形であり、自社の実態に合わせた内容に修正したうえで運用することが重要 ……

裁量労働のみなし時間制の仕組みと適用要件【会社側弁護士が解説】

この記事の要点裁量労働のみなし時間制は、専門業務型(19業務)と企画業務型の2種類があり、導入要件が異なるみなし時間制でも時間外・休日・深夜割増賎金の支払い義務は免除されない導入には就業規則・労使協定(専門)または労使委員会決議(企画)が必要で、企画型は個人同意も不可欠目次裁量労働のみなし時間制とは専門業務型裁量労働制の要件企画業務型裁量労働制の要件みなし時間制でも必要な割増賎金対応よくある質問(……

フレックスタイム制の清算期間に総労働時間の過不足が生じた場合の賃金処理【会社側弁護士が解説】

この記事の要点 清算期間中の総労働時間に超過が生じた場合、超過時間分を翌月に繰り越すことは賃金全額払いの原則(労基法24条)に違反する 不足が生じた場合、翌月の総労働時間に上積みして労働させることは、法定労働時間の総枠内であれば許容される 賃金処理の誤りは未払残業代請求につなが……

残業代請求の訴訟における「付加金」とはどういうものですか?

この記事の結論 1 付加金とは未払金と同額を上限として裁判所が制裁的に命じる追加支払 割増賃金・解雇予告手当・休業手当・有給中の賃金の支払義務に違反した場合、裁判所は労働者の請求により未払金と同一額以下の付加金の支払を命じることができます(労基法114条1項)。 2 口頭弁論終結前に全額支払えば付加金の支払命令を回避できる 付加金……

「通常の労働時間又は労働日の賃金」とはどのような賃金のことをいうのか教えてください。

この記事の結論 1 7種類の除外賃金を除く全ての賃金が算定基礎となる 「通常の労働時間又は労働日の賃金」(割増賃金の算定基礎)は、①家族手当②通勤手当③別居手当④子女教育手当⑤住宅手当⑥臨時賃金⑦1か月超の賃金の7種類以外の賃金は全て含まれます(小里機材事件最高裁昭和63年)。 2 手当の名称ではなく実質で判断される(昭和22年通達……

所定労働時間7時間30分で、固定給と歩合給両方を支払っている場合の残業代はどのように計算すればいいですか?

この記事の結論 1 固定給部分と歩合給部分を別々に計算して合算する 固定給部分は一月平均所定労働時間数で除して時間単価を算出し各割増率を乗じます。歩合給部分は総労働時間数で除して時間単価を算出し割増部分のみ(×0.25等)追加します。 2 モデルケース(B氏)の当月残業代合計は11万2,690円 法内時間外賃金17,390円+時間……

所定労働時間が7時間30分の会社の残業代計算|法内・法定時間外の区別を弁護士が解説

この記事の結論 1 7時間30分〜8時間の30分間は法内残業(割増なし)、8時間超が法定時間外(割増あり) 所定7時間30分の会社では、7時間30分〜8時間の30分間は法内時間外労働(割増不要・通常賃金のみ)、8時間を超えた部分が法定時間外労働(25%以上の割増必要)となります。 2 月給制の時間単価は「月給÷一月平均所定労働時間数……

固定給と歩合給を併用している場合の残業代はどう計算する?―会社経営者が押さえるべき実務ポイント

この記事の結論 1 固定給と歩合給は一体計算できず、それぞれ別の方法で計算して合算する 固定給部分は「固定給÷一月平均所定労働時間数×1.25(時間外)」、歩合給部分は「歩合給÷総労働時間数×0.25(時間外の場合の割増分のみ)」で別々に計算し、合算します。 2 「歩合給だから残業代不要」は誤り。計算ミスが未払残業代リスクを生む ……

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