ワード:「残業代弁護士」

月給制の労働者の残業代はどのように計算すればいいですか?

この記事の結論 1 月給制の残業代は①時間単価の算出→②割増単価の計算→③労働時間数を乗じる3ステップ 月給制の割増賃金は、①月給÷一月平均所定労働時間数で通常の時間単価を算出し、②各割増率を乗じた割増時間単価を計算し、③各区分の労働時間数に乗じて合計します。 2 モデルケース:月給25万円・時間外30h・深夜時間外15h・休日20……

歩合給制の労働者の残業代は、どのように計算すればいいですか?

この記事の結論 1 時間単価は「歩合給の総額÷当該賃金計算期間の総労働時間数」で計算する 歩合給制の通常の賃金の時間単価は、賃金計算期間に支払われた歩合給の総額を当該期間の総労働時間数で除して求めます(労基則19条1項6号)。 2 支払うべき割増賃金は時間単価の「25%」(割増部分のみ)で足りる 月給制が「時間単価×1.25」を支……

月給制社員の時間外割増賃金、休日割増賃金、深夜割増賃金の時間単価の具体的計算方法を教えてください。

この記事の結論 1 まず通常の賃金の時間単価を算出し、次に割増率ごとの時間単価を計算する 月給制では、まず月給÷一月平均所定労働時間数で通常の賃金の時間単価を求め、それに各割増率を乗じて割増賃金の時間単価を計算します(端数は小数点以下切り捨て)。 2 モデルケース:月給25万円・年休130日の場合の各割増時間単価 通常の賃金の時間……

残業代を計算する際の割増率を教えてください。

この記事の結論 1 割増率は労働の種類・時間帯・月60時間超の有無によって異なる 時間外(月60時間まで)25%以上、時間外(月60時間超)50%以上、深夜25%以上、休日35%以上、休日深夜60%以上、深夜の時間外(60時間超)75%以上です。 2 休日労働は8時間超でも時間外割増は不要(深夜を除く) 法定休日の労働については「……

残業代計算において、日給、月給制、歩合給制、年俸制の通常の賃金の時間単価はどのように計算しますか?

この記事の結論 1 通常の賃金の時間単価は賃金形態ごとに異なる計算方法による(労基則19条) 日給制は日給÷所定労働時間数、月給制は月給÷一月平均所定労働時間数、歩合給制は歩合給÷賃金計算期間の総労働時間数、年俸制は年俸÷12÷一月平均所定労働時間数で計算します。 2 割増賃金は「時間単価×割増率×時間外労働時間数」で計算する 時……

当社では36協定で定めた限度時間を超えて労働させることがありますが、問題ないでしょうか?

この記事の結論 1 限度時間を超えるには特別条項の定めが必要 36協定の限度時間(原則:月45時間・年360時間)を超えて労働させるには、「特別の事情(臨時的なものに限る)」が生じたときのみ延長できる旨の特別条項(エスケープ条項)を36協定に定める必要があります。 2 特別条項でも絶対的上限(2019年改正)は厳守が必要 2019……

午前0時を過ぎて2暦日にわたって残業した場合の残業代の計算方法を教えてください。

この記事の結論 1 通常の労働日の残業は、午前0時で分断せず前日の労働として通算する 通常の労働日に2暦日にわたって残業した場合は、午前0時で労働時間を分断せず、前日の労働として通算して計算します。 2 翌日始業時刻に及んだ場合は、そこで切って翌日分は通常の労働として計算 残業が翌日の始業時刻まで及んだ場合は、翌日の始業時刻で一旦……

所定労働時間が7時間45分の会社における残業時間の計算方法を教えて下さい。

この記事の結論 1 所定7時間45分〜8時間の15分は法内残業(割増なし) 所定7時間45分を超えても8時間以内の15分間は法内残業であり、割増賃金は不要です。8時間を超えた部分が法定時間外労働(25%以上の割増対象)となります。 2 週40時間超の計算は1日8時間超部分を除外して行う 週40時間超の時間外労働を計算する際は「1日……

当社の所定労働時間は8時間です。始業時刻に30分遅刻した労働者が終業時刻後30分労働した場合,残業代を支払う必要はありますか。

この記事の結論 1 実労働時間が8時間以内であれば割増賃金は不要 30分遅刻・30分残業の場合、実労働時間は8時間です。法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えていないため、就業規則等に規定がない限り、割増賃金(時間外割増賃金)を支払う必要はありません。 2 ただし、遅刻分の欠勤控除と残業分30分の賃金支払は別問題 割増賃金の……

残業代(時間外・休日・深夜割増賃金)の計算式を教えてください。

この記事の結論 1 残業代の基本計算式は「時間単価×労働時間数×割増率」 残業代(時間外・休日・深夜割増賃金)の計算式は、労基法施行規則19条1項各号に定める通常の賃金の時間単価×時間外・休日・深夜労働時間数×割増率です。 2 実務では3ステップで計算する 実務では、①通常の賃金の時間単価の計算(円未満四捨五入)→②割増率を乗じた……

付加金について教えて下さい。

この記事の結論 1 付加金は、違反があった場合に裁判所が未払金と同額の支払を命じることができる制度 時間外・深夜・休日割増賃金、解雇予告手当、休業手当、有給休暇取得日の賃金の支払義務違反があった場合に、裁判所は未払金と同額の付加金の支払を命じることができます。 2 1審後に弁済すれば、2審で付加金の支払を免れる可能性がある 1審判……

年俸制でも残業代は必要?会社経営者が知るべき割増賃金の支払義務と計算方法

この記事の結論 1 年俸制は残業代を免除する制度ではない 年俸制は単なる賃金の支払形式であり、労働時間規制(残業代の支払)を免除する制度ではありません。「年俸制だから残業代込み」という理解は誤りです。 2 管理監督者・裁量労働制でない限り、割増賃金の支払いが必要 管理監督者や適法な裁量労働制の対象者でない限り、法定時間を超える労働……

残業代の消滅時効期間について教えて下さい。

この記事の結論 1 残業代の消滅時効は原則3年 残業代(時間外・休日・深夜割増賃金を含む賃金請求権)の消滅時効は、2020年4月1日以降に支払期日が到来した分について原則3年です(それ以前は2年)。各賃金支払日の翌日から進行します。 2 期間が経過しても、会社が援用しなければ支払義務は消滅しない 消滅時効は、期間が経過しただけでは……

1か月の残業時間の合計に30分未満の端数がある場合,30分未満の部分を切り捨てた時間を残業時間として残業代を算定すればいいですよね。

この記事の結論 1 1か月合計の端数を「30分未満切り捨て・30分以上切り上げ」する処理は通達上許容される 1か月における時間外・休日・深夜労働の各時間数の合計に1時間未満の端数がある場合、30分未満を切り捨て、30分以上を1時間に切り上げる処理は、労基法24条・37条違反としては扱わないとする通達があります。 2 「切り捨てのみ」……

所定始業時刻より早く来ている時間は「労働時間」になる?会社側が判断すべきポイント

この記事の結論 1 「労働時間」かどうかは出社時刻ではなく使用者の指揮命令下にあったかどうかで決まる 始業時刻前の早出が「労働時間」に該当するかどうかは、その時間に使用者の指揮命令下に置かれていたかどうかで判断されます。早く来ているという事実だけでは労働時間になるとも、ならないともいえません。 2 会社の指示・義務がある早出は労働時……

部長には残業代を支払わなくて良いのですか。

この記事の結論 1 「部長」という役職名だけで残業代を支払わなくてよいわけではない 残業代(時間外・休日割増賃金)の支払義務が免除されるのは、労基法41条2号の「管理監督者」に該当する場合のみです。管理監督者かどうかは役職名ではなく、実態で判断されます。 2 管理監督者と認められるには3つの実態要件を満たす必要がある ①経営者と一……

定額残業代(みなし残業代)が割増賃金(残業代)の支払として認められるためのポイントを教えて下さい。

この記事の結論 1 割増賃金として有効とされるには「明確区分性」と「対価性」の2要件が必要 定額残業代が割増賃金(残業代)の支払として認められるためには、①定額残業代部分とその他の賃金が明確に区分されていること(明確区分性)、②定額残業代が時間外労働等の対価として支払われていること(対価性)の2要件が必要です(日本ケミカル事件最高裁平成29年7月7日判決等参照……

パワハラ・セクハラを巡る紛争の実態は、どのようなものですか。

この記事の要点 ✓ 公的機関への相談数は多いが、パワハラ・セクハラを主な理由とする損害賠償請求メインの訴訟・労働審判はあまり多くない。解雇無効や残業代請求等に付随して損害賠償請求がなされるケースが多い 「パワハラと言われた=高額賠償」という発想は実態と乖離しています ✓ 地位確認・残業代請求等に付随してパワハラ・セクハラ損害賠償請求がなされ……

労働組合との間で賃金減額に関する労働協約を締結した場合、賃金減額の効力は非組合員にも及びますか。

この記事の要点 ✓ 労働協約の効力は原則として組合員にのみ及ぶが、一の事業場の4分の3以上の労働者が一の労働協約の適用を受けるに至ったときは、当該事業場の他の同種労働者にも一般的拘束力が及ぶ(労組法17条) この場合、賃金減額の効力は組合員でない未組織労働者にも及びます ✓ 特定の未組織労働者に適用することが著しく不合理であると認め……

賃金減額はどの方法が安全か?会社経営者が押さえるべき3つの法的手法とリスク比較

この記事の要点 ✓ 使用者が一方的に賃金を引き下げることは原則としてできない——賃金減額には法的に認められた3つの手法のいずれかが必要 「経営上必要だから」という理由だけで賃金を下げると、無効として差額の未払賃金請求を受けるリスがあります ✓ 3つの方法は①労働協約の締結、②就業規則変更(労働契約法10条)、③個別合意——それぞれ法……

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