Q667 労働時間の管理について労基法では何も定めてられていないにも関わらず、なぜ使用者が労働時間を管理しなければいけないのですか?

 使用者には、法定の労働時間を遵守する義務があり、時間外労働・休日労働を行わせる場合には、36協定を締結し、所轄労働基準監督署長に提出しなければならず、時間外労働・休日労働・深夜労働をさせた場合には、使用者は、割増賃金(残業代)を支払わなければなりません。
 さらに、労基法108条では、使用者は「各事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額その他命令で定める事項」を記入しなくてはならないとしており、労基法規則54条は、労働者各人別に、労働日数、労働時間数、時間外労働時間数、休日労働時間数、深夜労働時間数を記入しなくてはならない旨を定めています。
 以上のことから、使用者に労働時間の管理・算定義務があることは明らかであるといえます。

弁護士法人四谷麹町法律事務所
勤務弁護士作成

 


弁護士法人四谷麹町法律事務所

〒102-0083 東京都千代田区麹町5丁目2番地 
K-WINGビル7階 TEL:03-3221-7137

Copyright ©会社経営者側弁護士とのオンライン打合せ(Zoom等)で労働問題を解決。問題社員、解雇・退職トラブル、残業代請求、労働審判、団体交渉|弁護士法人四谷麹町法律事務所 All Rights Reserved.
  • 会社経営者のための残業代請求対応
  • 会社経営者のための労働審判対応
Return to Top ▲Return to Top ▲