ワード:「労働」
懲戒処分として減給を行う場合、要件と上限額はどのようになりますか。
この記事の結論
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就業規則の規定と懲戒権濫用法理の充足が前提となる
減給を行うには、就業規則に懲戒事由と懲戒処分の種類として「減給」が明記されていることが必要です(労基法89条)。客観的合理的理由がなく社会通念上相当と認められない場合には懲戒権の濫用として無効となります(労契法15条)。
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1回の減給は平均賃金半日分、月の総額は……
労働審判手続中に会社更生手続が開始した場合、手続はどのように取り扱われますか。
この記事の結論
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労働審判は原則として中断されず更生管財人が承継する
会社更生手続が開始した場合も、係属中の労働審判手続は原則として中断されません。更生管財人が手続を承継し、当事者の地位に就くことになります。
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共益債権か優先的更生債権かで手続の進め方が異なる
共益債権(会社更生法130条)に当たる賃金は労働審判の審理が続行さ……
労働審判手続中に会社が破産した場合、手続はどのように取り扱われますか。
この記事の結論
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労働審判は原則として中断されない
民事訴訟とは異なり、労働審判手続は破産手続が開始されても原則として中断されません(労働審判法第24条等参照)。ただし、請求の内容によって以後の手続の進め方が変わります。
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財団債権か優先的破産債権かで手続の進め方が異なる
財団債権に当たる賃金は破産管財人が手続を承継して審判が……
降格にはどのようなものがありますか。
降格について法律上の定義はありませんが、一般的には、懲戒処分としての降格と、業務命令としての降格に分類されます。
懲戒処分としての降格は、懲戒処分に対する法規制を受け、その要件と効果について就業規則で定められていることが必要です。
業務命令としての降格は、人事権の行使として行われるものですから、就業規則の根拠は必ずしも必要とせず、使用者が業務命令や人事に関して有す……
懲戒処分としての降格は、懲戒処分に対する法規制を受け、その要件と効果について就業規則で定められていることが必要です。
業務命令としての降格は、人事権の行使として行われるものですから、就業規則の根拠は必ずしも必要とせず、使用者が業務命令や人事に関して有す……
就業規則に「懲戒解雇の場合、退職金は不支給とする。」と定めておけば、懲戒解雇する労働者に退職金を支給しなくてもよいですか。
この記事の結論
1
規定があるだけでは不支給にできない
退職金には賃金の後払いという側面があるため、就業規則で不支給規定を定めていても、労働者が積み上げてきた労務提供に対する対価が否定されるような事情がなければ、不支給にすることはできません。
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永年の勤続の功を抹消するほどの重大な不信行為が必要
裁判例では「永年の勤続の功を抹消……
従業員が10人未満の場合に就業規則を作成する必要はありますか。
常時働いている労働者が10人未満であれば、労基法上、使用者は就業規則作成義務を負いませんので、就業規則を作成・届出をしなくても労基法違反にはなりません。
しかし、懲戒処分をするためには就業規則に規定を設けて周知させる必要がありますし、就業規則に労働時間や賃金等の労働条件を画一的、統一的に定めることができますので、労働者が10人未満の会社であっても就業規則を作成することをお勧めしま……
しかし、懲戒処分をするためには就業規則に規定を設けて周知させる必要がありますし、就業規則に労働時間や賃金等の労働条件を画一的、統一的に定めることができますので、労働者が10人未満の会社であっても就業規則を作成することをお勧めしま……
兼業・副業が発覚した労働者を懲戒処分することはできますか。
この記事の結論
1
兼業・副業自体は懲戒処分の対象にならないのが原則
兼業・副業は、労働時間外の私生活上の行為ですので、労働契約における規律・秩序を保持するための制裁である懲戒処分の対象とはならないのが原則です。
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一定の弊害があれば注意指導を経て懲戒処分を検討する
無許可兼業、頻繁な欠勤、業務への支障、競業会社の役員就任等の場……
労働者が業務時間外に刑事事件を起こした場合、懲戒処分できますか。
この記事の結論
1
懲戒事由該当性と社会通念上の相当性の両方が必要
業務時間外の刑事事件であっても、直ちに懲戒処分できるわけではなく、①懲戒事由に該当すること、②客観的に合理的な理由があり社会通念上相当であること(労契法15条)が必要です。
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会社の社会的評価への重大な悪影響があれば規制が及ぶ
会社の社会的評価に重大な悪影響を与……
所持品検査拒否を理由とする懲戒処分の有効性の判断基準を教えてください。
この記事の結論
1
4つの要素で総合的に判断される
所持品検査拒否を理由とする懲戒処分の有効性は、①検査を必要とする合理的な理由、②妥当な方法・程度、③画一的な実施、④就業規則等の明示の根拠を基準に判断されます。
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恣意的・個別的な検査は問題になりやすい
特定の労働者だけを対象にした恣意的な検査や、就業規則の根拠なく行う検査は、……
普通解雇の理由を後で追加することはできますか。
この記事の結論
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解雇当時に存在した理由であれば普通解雇では追加できる
普通解雇した当時に存在していた理由であれば、追加することができるとされています。
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懲戒解雇は制裁罰であるため理由の追加はできない
懲戒解雇は普通解雇とは異なり労働者に対する制裁罰であるため、懲戒処分の有効性はその理由とされた事実との関係においてのみ判断さ……
雇止め法理とはどういうものですか。
この記事の結論
1
有期契約でも、一定の場合は解雇権濫用法理が類推適用される
民法上は期間満了により契約関係が当然に終了しますが、判例は、一定の場合に解雇権濫用法理を類推適用し、合理的理由のない雇止めを無効と判断してきました。この「雇止め法理」は労働契約法19条として条文化されています。
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2つの類型のいずれかに該当し、拒絶に合理……
有期労働契約の期間の上限と下限を教えてください。
この記事の結論
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上限は原則3年、例外的に5年や上限なしとなる場合がある
有期労働契約の期間の上限は、原則3年です。ただし、一定の事業完了に必要な期間を定める場合、高度専門職の場合は5年、満60歳以上の労働者との契約には上限がありません。
2
下限に法令上の制限はないが、使用者には配慮義務がある
有期労働契約の期間の下限について……
高年法は継続雇用制度における労働条件について規定を設けていますか。
この記事の結論
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継続雇用の労働条件は、使用者と労働者の合意に委ねられている
高年法は、継続雇用制度における労働条件について、何ら規定していません。そのため、継続雇用における労働条件は、使用者と労働者の合意に委ねられており、就業場所も定年時のものに拘束されません。
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あまりに不利な条件の提示は、不法行為責任を生じ得る
従前の労……
高年法について知っておくべきポイントを教えてください。
この記事の結論
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65歳未満定年の事業主は、3つの措置のいずれかを講じる必要がある
定年を65歳未満と定めている事業主は、65歳までの安定した雇用を確保するため、①定年の引き上げ、②継続雇用制度の導入、③定年の定めの廃止のいずれかの措置を講じなければなりません。多くの会社が②の継続雇用制度を採用しています。
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解雇事由と同様の事……
退職勧奨とはどういうものですか。
この記事の結論
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退職勧奨は、自発的な退職意思の形成を促す単なる事実行為
退職勧奨とは、使用者が労働者に対して辞職や労働契約の合意解約の承諾を促すことをいいます。裁判所は、退職勧奨は法律に根拠を持つ行政行為ではなく、単なる事実行為であると述べています(下関商業高校事件、最高裁一小昭和55年7月10日判決)。
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個別面談を通じて行……
解雇の規制にはどのようなものがありますか。
この記事の結論
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業務上災害の療養中・産前産後休業中は解雇できない
業務上災害による療養のための休業期間、産前産後休業期間およびその後30日間は、その労働者を解雇することはできません。打切補償を支払えば解雇制限は解除され、労災保険給付を受ける労働者もその対象になります(専修大学事件、最高裁平成27年6月8日判決)。
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組合活動・……
情報漏洩、兼業、競業行為を理由として懲戒処分を行う場合のポイントを教えてください。
この記事の結論
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企業情報の漏洩は、企業秩序を現実に侵害する場合に懲戒事由となる
業務上知り得た情報を、職務と密接に関連する形で外部に発信する行為は懲戒事由となり得ます。SNSでの漏洩がインターネット上で炎上し、企業秩序を侵害するケースも増えています。
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兼業は労務支障や秘密漏洩のおそれがあれば禁止でき、競業行為はより厳格
兼……
企業内政治活動・組合活動を理由として懲戒処分を行う場合のポイントを教えてください。
この記事の結論
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就業時間中の政治活動は原則懲戒処分の対象、時間外は特別の事情が問題になる
就業時間中の政治活動は職務専念義務に違反するため原則として懲戒処分が肯定されます。終業時間外の活動は、企業秩序を乱すおそれのない特別の事情がある場合には就業規則違反になりません(目黒電報電話局事件、最高裁昭和52年12月13日判決)。
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……
経歴詐称を理由として懲戒処分を行う場合のポイントを教えてください。
この記事の結論
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重要な経歴の詐称は、懲戒事由該当性が肯定される
経歴詐称は、使用者と労働者間の信頼関係を壊し、労働力の評価を誤らせるものであることから、詐称された経歴が最終学歴や職歴など重要なものであれば、懲戒事由該当性が肯定されます(スーパーバッグ事件、最高裁平成3年9月19日判決)。
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質問への虚偽回答は詐称、聞かれなかっ……
職務懈怠を理由として懲戒処分を行う場合のポイントを教えてください。
この記事の結論
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精神的不調による欠勤には、健康診断等の対応を先行させる必要がある
精神的な不調のために欠勤を続けている社員には、健康診断を実施し、診断結果に応じて治療を勧めた上で休職等を検討すべきであり、これを怠った無断欠勤扱いの懲戒処分は無効とされます(日本ヒューレットパッカード事件、最高裁平成24年4月27日判決)。
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業……