労働問題881 就業規則に「懲戒解雇の場合、退職金は不支給とする。」と定めておけば、懲戒解雇する労働者に退職金を支給しなくてもいいですか。

 退職金には、在職期間中の労務提供の対価(賃金)の後払いという側面があります。賃金の後払いという側面がある以上、懲戒解雇の場合に退職金を不支給とすると就業規則で規定しても、労働者が退職時までに積み上げてきた労務提供に対する対価が否定されるような事情がなければ、退職金を不支給にすることはできないとされています。
 裁判例では、「当該労働者の永年の勤続の功を抹消してしまうほどの重大な不信行為があることが必要」と判断されており、労働者の使用者に対する対価がなくなったと評価できるほど信頼関係を破壊するような行為があったことが求められています(小田急電鉄事件東京高裁平成15年12月11日判決)。
 懲戒解雇する場合に退職金を不支給にできるかは、
・当該労働者の非違行為の具体的内容・重大性
・使用者に生じた具体的損害、秩序、規律の乱れ
・労働者の退職までの功労
・過去の処分との比較等の事情
を考慮して、退職までの労務提供による貢献を抹消するほどの背信性がある行為であったかどうかを検討することになります。

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