ワード:「労働」
懲戒処分が法的に有効とされるために必要な手続の相当性について、具体的に教えてください。
懲戒処分が法的に有効とされるためには、本人への弁明機会、賞罰委員会の開催、労働組合等の手続的保障がどこまで求められているのかが問題となります。
本人への弁明の機会は、規定の有無を問わず必要なものであり、実質的に行われる必要があります。裁判例(ホンダエンジニアリング事件宇都宮地裁平成27年6月24日判決)では、就業規則上、懲戒解雇に際して労働者に弁明の機会を与える旨の規定がない場合……
本人への弁明の機会は、規定の有無を問わず必要なものであり、実質的に行われる必要があります。裁判例(ホンダエンジニアリング事件宇都宮地裁平成27年6月24日判決)では、就業規則上、懲戒解雇に際して労働者に弁明の機会を与える旨の規定がない場合……
懲戒処分が法的に有効とされるために必要な処分の相当性について、具体的に教えてください。
懲戒処分が法的に有効とされるためには、懲戒事由の他に、懲戒処分を就業規則に明確に定める必要があります。就業規則に記載されていない懲戒処分を行うことはできず、判例(立川バス事件東京高裁平成13年9月12日判決)でも、就業規則において経歴詐称を理由とする懲戒処分の種類を懲戒解雇・出勤停止・減給・格下げにとどめるものと規定している場合には、懲戒の手段はこれらに限定されてしまい、より軽い譴責処分などであ……
懲戒処分とはどういうものですか?
懲戒処分とは、使用者が、従業員の企業秩序違反行為に対して加える制裁罰です。懲戒処分には、懲戒解雇、諭旨解雇、降職、降格、懲戒休職、出勤停止、減給、戒告、譴責等があります。
労働契約法15条は、「使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない……
労働契約法15条は、「使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない……
降格にはどのような種類がありますか?
降格に関する法律上の定義はなく、その意味内容は多義的ではありますが、一般的には、労働契約上の根拠の違いに着目して、人事上の措置としての降格、懲戒処分としての降格に分類され、さらに、人事上の措置としての降格の中でも、職位や役職の引下げを指す場合、職能資格制度上の等級の引下げを指す場合、職務等級制度上の職務等級を引き下げる場合等があります。
職位や役職の引下げについては、例えば、課長……
職位や役職の引下げについては、例えば、課長……
出向先の会社は出向社員を懲戒処分できる?解雇の限界と出向元との連携実務を解説
この記事の結論 出向先ができるのは「注意・指導・軽い処分」までです
出向社員が問題を起こした場合、出向先のルールで対処できますが、以下の法的限界に注意が必要です。 懲戒処分は可能: 出向先の企業秩序を守るため、戒告や減給などは原則として可能です。
懲戒解雇は不可: 雇用契約がないため、出向先が直接「クビ」にすることは法律上できません。
重大事案の正解: 出向契約を解除して「出……
出向先の会社が出向してきた社員を解雇することはできますか。
出向とは、社員が自己の雇用先の会社に在籍したまま、他の会社の従業員となって長期間にわたって業務に従事することをいいます。
労働者と雇用契約を締結しているのは出向元ですから、出向先の会社は出向してきた社員に問題があったとしても解雇することはできません。
出向してきた社員が出向元の会社の解雇事由に該当するような行動を取った場合、出向先は、出向元と出向先との間の出向契約……
労働者と雇用契約を締結しているのは出向元ですから、出向先の会社は出向してきた社員に問題があったとしても解雇することはできません。
出向してきた社員が出向元の会社の解雇事由に該当するような行動を取った場合、出向先は、出向元と出向先との間の出向契約……
出向中の労働者との労働関係はどうなりますか。
出向は、労働者と出向元・出向先との二重の労働契約関係が生じることになります。
労働者に対する懲戒権や解雇権が出向元と出向先のどちらにあるかが問題になりますが、契約自由の原則により、三者間の合意内容に委ねられることになります。
もっとも、通常の出向の場合、賃金の支払義務及び解雇権などの労働契約の基本的部分は出向元が有しており、労働時間等の就業管理及び職場秩序維持に関……
労働者に対する懲戒権や解雇権が出向元と出向先のどちらにあるかが問題になりますが、契約自由の原則により、三者間の合意内容に委ねられることになります。
もっとも、通常の出向の場合、賃金の支払義務及び解雇権などの労働契約の基本的部分は出向元が有しており、労働時間等の就業管理及び職場秩序維持に関……
労働審判手続の答弁書に記載する事項について具体的に教えてください。
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答弁書に記載すべき事項
労働審判手続において必ず提出されることが予定されている主張書面は、申立人(主に労働者側)の申立書と、相手方(主に会社側)の答弁書のみであり、相手方が準備する答弁書は、労働審判手続において、申立人の申立書と同様に、極めて重要なものです。
労働審判規則16条では、答弁書に記載すべき事項を次のように定めています。
① 申立ての趣旨に……
労働審判規則16条では、答弁書に記載すべき事項を次のように定めています。
① 申立ての趣旨に……
労働審判手続における第1回期日の呼出しと、第1回期日までに必要な準備について教えてください。
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1. 第1回期日の呼出し
労働審判手続は、原則として、3回以内の期日において審理を終結しなければならないとされており、当事者は、その実現のために必要な主張、立証を行い、計画的かつ迅速な手続進行に努める責務を負っています。第1回労働審判期日において争点及び証拠の整理を行うためには、第1回労働審判期日の前に、申立人(主に労働者側)及び労働審判委員会が答弁書の内容を検討する必要があるこ……
労働審判手続において弁護士以外を代理人にしたい場合、どのような要件を満たせばいいですか?
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1. 労働審判手続における弁護士以外の代理人の要件
労働審判法4条は、労働審判手続における代理人について、弁護士を原則と定めた上で、ただし書きにおいて、一定の要件(裁判所が、当事者の権利利益の保護及び労働審判手続の円滑な進行のために必要かつ相当と認めるとき。)を満たす場合に、例外的に弁護士でない者を代理人とすることを認めています。
2. 代理人許可の申立てに必要な事項
裁判……
労働審判手続において、管轄の合意は書面で行わなければなりませんか?
労働審判規則3条は、管轄の合意の方法について、書面でしなければならないと規定しています。仮に、口頭で管轄の合意をしたとすると、当該合意の成否や内容をめぐって後々疑義が生じたりする可能性があり、そうなった場合、労働審判手続の目的の一つである紛争の迅速な解決の実現が難しくなります。そこで、裁判所は、合意の際の当事者の意思の確認や、合意の成立及び内容についての証拠の確保をするために、本条で、管轄の合意……
労働審判に対する異議申し立てはどのように行えばいいですか?
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1. 異議申し立ての期限
労働審判手続の結果として行われる労働審判について、当事者は、労働審判に不服があるときは、審判書の送達を受けた日又は労働審判期日において労働審判の口頭告知を受けた日から2週間以内に、裁判所に対して異議を申し立てることができます(労働審判法21条1項)。
2. 異議の申立て方法
労働審判に対する異議の申立ては、書面でしなければならないとされており、この……
労働審判の内容に誤りがあった場合はどうなるのですか?
労働審判手続の結果として行われる「労働審判」の内容に、計算違いや誤記などの誤りがあった場合、裁判所は、申立て又は職権により、いつでも更正決定をすることができます(労働審判法29条1項)。これは、審判書に代わる調書や調停成立調書においても、同様に考えることができます。
なお、更正決定は、裁判書を作成していなければならないとされており(労働審判法29条1項)、更正決定に対しては、更正……
なお、更正決定は、裁判書を作成していなければならないとされており(労働審判法29条1項)、更正決定に対しては、更正……
労働審判が取り消されるのはどのような場合ですか?
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1. 異議の申立てがない場合
労働審判手続の結果として行われる「労働審判」は、審判書の送達を受けた日又は労働審判手続の期日において労働審判の口頭告知を受けた日から2週間以内に裁判所に対して異議の申立てがないときは、その効力が確定することになります(労働審判法21条1項、4項)。
2. 公示送達の禁止
労働審判の公示送達については、当事者が労働審判の内容を実際に了知できること……
労働審判にはどのような効力がありますか?
労働審判手続の結果として行われる「労働審判」に対し不服があるときは、当事者は、審判書の送達を受けた日又は労働審判期日において労働審判の口頭告知を受けた日から2週間以内に裁判所に対して異議の申立てをすることができます(労働審判法21条1項)。ただし、この期間に異議の申立てが無い場合は、労働審判は確定し、裁判上の和解と同一の効力を有することになります(労働審判法21条4項)。裁判上の和解は、調書に記……
労働審判規則2条で規定されている当事者の責務とはどういうものですか?
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1. 早期の主張及び証拠の提出義務
労働審判規則2条は、当事者の責務として、①早期に主張及び証拠を提出し、②労働審判手続の計画的かつ迅速な進行に努め、③信義に従い誠実に労働審判手続を追行しなければならないと規定しています。
①早期の主張及び証拠の提出義務については、労働審判委員会が速やかに争点及び証拠の整理を行うために規定されたもので、労働審判規則9条、16条、2……
①早期の主張及び証拠の提出義務については、労働審判委員会が速やかに争点及び証拠の整理を行うために規定されたもので、労働審判規則9条、16条、2……
労働審判の「主文」及び「理由の要旨」について教えてください。
労働審判委員会は、労働審判の主文において、当事者間の権利関係を確認し、金銭の支払、物の引渡しその他の財産上の給付を命じ、その他個別労働関係民事紛争の解決をするために相当と認める事項を定めることができると規定しています(労働審判法20条1項、2項)。
労働審判の主文は、「○○万円を支払え。」というような労働審判委員会が当事者に命じる判決主文型と、「○○万円を支払う。」というような当……
労働審判の主文は、「○○万円を支払え。」というような労働審判委員会が当事者に命じる判決主文型と、「○○万円を支払う。」というような当……
労働審判に対する異議申立てを取り下げることはできますか?
労働審判手続の結果として行われる労働審判に異議が申し立てられた場合、労働審判はその効力を失い、労働審判手続の申立て時に訴え提起がなされたものとみなされます(労働審判法21条3項、労働審判法23条1項)。
労働審判に対する異議申し立ては、申立人、相手方いずれからもできます。しかし、申立人から労働審判に対し異議が申し立てられた場合、労働審判は訴訟へ移行し、その旨の通知が相手方にいくこ……
労働審判に対する異議申し立ては、申立人、相手方いずれからもできます。しかし、申立人から労働審判に対し異議が申し立てられた場合、労働審判は訴訟へ移行し、その旨の通知が相手方にいくこ……
労働審判手続の結果として行われる「労働審判」とはどういうものですか?
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1. 労働審判とは
労働審判とは、個別労働関係民事紛争について当事者間の権利関係を踏まえつつ、事案の事実に即した解決をするために必要な審判をいいます(労働審判法1条)。
たとえば、労働審判では、当事者間の権利関係を確認し、金銭の支払、物の引渡し、その他財産上の給付を命じたり、紛争解決のために相当と認める事項を定めることができます(労働審判法20条2項)。 2. ……
たとえば、労働審判では、当事者間の権利関係を確認し、金銭の支払、物の引渡し、その他財産上の給付を命じたり、紛争解決のために相当と認める事項を定めることができます(労働審判法20条2項)。 2. ……
労働審判手続に参加した利害関係人は、当事者とどう違うのですか?
労働審判手続の結果に利害関係を有する者は、労働審判委員会の許可を受けて、労働審判手続に参加することができ、また、労働審判委員会は、相当であると認めるときは、労働審判の結果について利害関係を有する者を労働審判手続に参加させることができます(労働審判法29条2項)。
労働審判手続に参加した利害関係人は、基本的には、当事者と同様の権限を有することになります。しかし、利害関係人は、参加と……
労働審判手続に参加した利害関係人は、基本的には、当事者と同様の権限を有することになります。しかし、利害関係人は、参加と……