労働問題818 高年法は継続雇用制度における労働条件について規定を設けていますか?
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(以下「高年法」という)は、継続雇用制度における労働条件について、何ら規定していません。そのため、継続雇用における労働条件は、使用者と労働者の合意に委ねられていることになります。就業場所も、定年時のものに拘束されません。
しかしながら、使用者が、継続雇用を希望する労働者に対し、従前の労働条件と比較してあまりに不利な労働条件を提示し、応じない場合には雇用を継続しないという運用は、「高年齢者の安定した雇用の確保の促進」という高年法の目的に反することから、場合によっては、労働者に対して不法行為責任が生じることが考えられます。
弁護士法人四谷麹町法律事務所
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