労働問題896 労働審判手続中に会社更生手続が開始した場合、労働審判手続は中断されますか?

 労働審判手続中に会社更生手続が開始したとしても、労働審判手続は中断されません。承継人である管財人に手続が承継され、管財人が当事者の地位に就くことになります。
 共益債権に当たる賃金債権は、更生計画によらず、随時弁済することができるため、会社更生手続開始後も、審理や調停、審判等の労働審判手続が進められていくことになります。
 優先的更生債権に当たる賃金債権は、更生計画の定めによることになり、労働者側が更生債権の届出等を行うことになります。この場合、労働審判委員会は、労働審判手続の申立を不適法として却下するか、少額債権として裁判所の許可に基づき調停を行うことが考えられます。

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