労働問題895 労働審判手続中に会社の破産手続が開始した場合、労働審判手続は中断されますか?
労働審判手続中に会社の破産手続が開始されたとしても、労働審判手続は中断されません。
労働者側が、財団債権となる賃金部分を請求している場合、破産管財人が承継され、労働審判手続が行われていくことになります。
税金等の優先的破産債権となる部分が請求されている場合については、優先的破産債権は破産手続以外の行使は認められていないため、申立てを不適法として裁判所が却下するか、労働審判手続申立ての取下げを労働者側へ促し、取下げない場合には、裁判所が労働審判を終了させ(労働審判法24条)、訴訟に移行させて中断させることが考えられます。
弁護士法人四谷麹町法律事務所
勤務弁護士作成