労働問題874 兼業・副業が発覚した労働者を懲戒処分することはできますか?
兼業・副業は、労働時間外の私生活上の行為ですので、労働契約における規律・秩序を保持するための制裁である懲戒処分の対象とはならないのが原則です。
もっとも、就業規則で無断兼業・無断副業の禁止規定があるにもかかわらず無許可で兼業・副業している場合、兼業・副業が原因で何度も欠勤している場合、兼業・副業によって業務に支障が生じている(兼業・副業で深夜まで働いているために遅刻や居眠りが目立つ等)、競業会社の役員になっている等の場合には、兼業・副業を辞めるよう書面で注意指導しましょう。それでも改善しない場合は、懲戒処分を検討していくことになります。
弁護士法人四谷麹町法律事務所
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