ワード:「会社側」
不当労働行為救済申立事件における都道府県労働委員会の命令又は決定に不服がある場合、地方裁判所への取消訴訟の提起には期間制限がありますか。
地方裁判所に取消訴訟の提起を行う場合は、都道府県労働委員会の命令書又は決定書を受け取った日から申立人は6か月以内に、被申立人は30日以内に取消訴訟を提起する必要があります。
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不当労働行為救済申立事件における都道府県労働委員会の命令又は決定に不服がある場合、中央労働委員会への再審査申立てには期間制限がありますか。
都道府県労働委員会の命令書又は決定書を受け取った日の翌日から数えて15日以内に中央労働委員会に再審査申立書を提出する必要があります。
この期間制限は、申立人・被申立人共通のものです。 ……
この期間制限は、申立人・被申立人共通のものです。 ……
不当労働行為救済申立事件における都道府県労働委員会の命令又は決定に不服がある場合は、どうやって争うことができますか。
不当労働行為救済申立事件における都道府県労働委員会の命令又は決定に不服がある場合は,
① 中央労働委員会に再審査を申し立てること
② 地方裁判所に取消訴訟を提起すること
のいずれかにより、都道府県労働委員会の命令又は決定を争うことができます。 ……
① 中央労働委員会に再審査を申し立てること
② 地方裁判所に取消訴訟を提起すること
のいずれかにより、都道府県労働委員会の命令又は決定を争うことができます。 ……
企業経営者の自宅付近で行われる労働組合による街宣活動が違法と評価されるのはどのような場合ですか。
企業経営者の自宅付近で行われる街宣活動は、会社前路上などで行われる通常の街宣活動と比べて、大幅に制約されることになり、企業経営者の住居の平穏や地域社会における名誉・信用という具体的な法益を侵害しないものである限りにおいて、表現の自由の行使として相当性を有し、容認されることがあるにとどまることになります。
労使関係の場で生じた問題は、労使関係の領域である職場領域で解決すべき問題であ……
労使関係の場で生じた問題は、労使関係の領域である職場領域で解決すべき問題であ……
会社オフィス前における労働組合による街宣活動が違法と評価されるのはどのような場合ですか。
労働組合は、団結権、団体交渉権が法的権利として保障されており、その目的とする組合員の労働条件の維持、改善を図るために必要かつ相当な行為は、正当な活動として、違法性を阻却されることになります。労働組合の組合活動としての表現行為、宣伝行動によって使用者の名誉や信用が毀損された場合、当該表現行為、宣伝行動において摘示されたり、その前提とされた事実が真実であると証明された場合はもとより、真実と信じるにつ……
社内組合との間で当該社内組合が唯一の交渉団体である旨の規定(唯一交渉団体条項)のある労働協約を締結していることを理由として、社外の合同労組からの団体交渉申入れを拒絶することはできますか。
労働組合の団結権及び団体交渉権は等しく保障されるべき性質のものですから、社内組合と唯一交渉団体条項のある労働協約を締結したからといって、他の労働組合の団結権及び団体交渉権を侵害することはできず、唯一交渉団体条項は無効となります。唯一交渉団体条項の存在を理由に社外の合同労組からの団体交渉を拒絶することは、不当労働行為となります。
唯一交渉団体条項の存在を理由に、社外の合同労組からの……
唯一交渉団体条項の存在を理由に、社外の合同労組からの……
社内の多数組合を脱退して社外の合同労組に加入した社員を、ユニオン・ショップ協定に基づいて解雇することはできますか。
ユニオン・ショップ協定は、労働者が労働組合の組合員たる資格を取得せず又はこれを失った場合に、使用者に当該労働者との雇用関係を終了させることにより間接的に労働組合の組織の拡大強化を図ろうとするものですが、他方、労働者には、自らの団結権を行使するため労働組合を選択する自由があります。また、ユニオン・ショップ協定を締結している労働組合(締結組合)の団結権と同様、同協定を締結していない他の労働組合の団結……
団体交渉が行き詰まった場合は、団体交渉を打ち切ることができますか。
労使の主張が対立し、いずれかの譲歩により交渉が進展する見込みがなくなったような場合は、団体交渉を打ち切ることができるものとされています(池田電機事件最高裁平成4年2月14日第二小法廷判決)。
もっとも、交渉が進展する見込みがなくなったといえるかどうかは問題となり得ますので、通常は団体交渉が行き詰まっていることを組合に確認した上で、団体交渉を打ち切るとよいでしょう。
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もっとも、交渉が進展する見込みがなくなったといえるかどうかは問題となり得ますので、通常は団体交渉が行き詰まっていることを組合に確認した上で、団体交渉を打ち切るとよいでしょう。
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誠実交渉義務とはどういうものですか。
労組法7条2号は、使用者が団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒むことを不当労働行為として禁止していますが、使用者が労働者の団体交渉権を尊重して誠意をもって団体交渉に当たったとは認められないような場合も、同規定により団体交渉の拒否として不当労働行為となると考えられています(カール・ツアイス事件東京地裁平成元年9月22日判決)。
具体的には、使用者は、
① 労働組……
具体的には、使用者は、
① 労働組……
「⑥顕著な事業者性」の有無を判断する際には、どのような事情を考慮する必要がありますか。
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「顕著な事業者性」が認められる事情
以下のような事情から、顕著な事業者性が認められる場合には、判断要素の総合判断の結果として、労働者性が消極的に解され得るものと考えるのが一般的です(『労使関係法研究会報告書』)。
自己の才覚で利得する機会 契約上だけでなく実態上も、独自に営業活動を行うことが可能である等、自己の判断で損益を変動させる余地が広範にある。 業務における……
「⑤広い意味での指揮監督下の労務提供、一定の時間的場所的拘束」の有無を判断する際には、どのような事情を考慮する必要がありますか。
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「広い意味での指揮監督下の労務提供や一定の時間的場所的拘束」が肯定的に解される事情
以下のような事情がある場合に、広い意味での指揮監督下の労務提供や、労務供給の日時、場所についての一定の拘束が肯定的に解されるものと考えるのが一般的です。ただし、これらの事情がない場合でも直ちに広い意味での指揮監督下の労務提供や一定の時間的場所的拘束が否定されるものではありません(『労使関係法研究会……
「④業務の依頼に応ずべき関係」の有無を判断する際には、どのような事情を考慮する必要がありますか。
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「業務の依頼に応ずべき関係」が肯定される事情
以下のような事情がある場合に、業務の依頼に応ずべき関係が肯定される方向で判断されるものと考えるのが一般的です。ただし、これらの事情がない場合でも直ちに業務の依頼に応ずべき関係が否定されるものではありません(『労使関係法研究会報告書』)。
不利益取り扱いの可能性 契約上は個別の業務依頼の拒否が債務不履行等を構成しなくても、実際……
「③報酬の労務対価性」の有無を判断する際には、どのような事情を考慮する必要がありますか。
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「報酬の労務対価性」が肯定的に解される事情
以下のような事情がある場合に、報酬の労務対価性が肯定的に解されるものと考えるのが一般的です。ただし、これらの事情がない場合でも直ちに報酬の労務対価性が否定されるものではありません(『労使関係法研究会報告書』)。
報酬の労務対価性 相手方の労務供給者に対する評価に応じた報奨金等、仕事の完成に対する報酬とは異なる要素が加味されてい……
「②契約内容の一方的・定型的決定」の有無を判断する際には、どのような事情を考慮する必要がありますか。
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「契約内容の一方的・定型的決定」が肯定的に解される事情
以下のような事情がある場合に、契約内容の一方的・定型的決定が肯定的に解されるものと考えるのが一般的です。ただし、これらの事情がない場合でも直ちに契約内容の一方的・定型的決定が否定されるものではありません(『労使関係法研究会報告書』)。
一方的な労働条件の決定 契約締結や更新の際に、労務供給者が相手方と個別に交渉し……
「①事業組織への組み入れ」の有無を判断する際には、どのような事情を考慮する必要がありますか。
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「事業組織への組み入れ」が肯定的に解される事情
以下のような事情がある場合に、事業組織への組み入れが肯定的に解されるものと考えるのが一般的です。ただし、これらの事情がない場合でも直ちに事業組織への組み入れが否定されるものではありません(『労使関係法研究会報告書』)。
契約の目的 契約の形式にかかわらず、相手方と労務供給者の契約が、労働力を確保する目的で締結されている。
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労組法上の「労働者」に該当するかどうかは、どのような基準で判断すればよろしいでしょうか。
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労働者性の判断要素
労組法上の「労働者」に該当するかどうかは、以下の判断要素を用いて総合的に判断すべきものです。基本的判断要素の一部が充たされない場合でも直ちに労働者性が否定されないこと、各要素を単独に見た場合にそれ自体で直ちに労働者性を肯定されるとまではいえなくとも他の要素と合わせて総合判断することにより労働者性を肯定される場合もあることに留意する必要があります。各判断要素の具……
近時の中労委は、労働者派遣における派遣先事業主の使用者性をどのように捉えていますか。
近時の中労委は、労働者派遣法に基づく派遣先事業主の使用者性に関し、労働者派遣法は、明文の規定は設けていないものの、同法上の枠組みに従って行われる労働者派遣の派遣先事業主については、当該派遣労働者(その属する労働組合)との関係において労組法7条の使用者に該当しないことを原則として立法されたと解するのが相当であるとしています。
もっとも、原則に対する例外として、例えば、
……
もっとも、原則に対する例外として、例えば、
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近時の中労委は、不当労働行為について定めた労組法7条の「使用者」の範囲をどのように捉えていますか。
近時の中労委は、不当労働行為について定めた労組法7条の「使用者」の範囲に関し、ショーワ事件平成24年9月19日決定において下記「労組法第7条の使用者性を判断するための一般的な法理」を示しました。以後の事件でも同様の立場を取っていますので、「労組法第7条の使用者性を判断するための一般的な法理」は中労委の確定した見解となっているものと思われます。
中労委により労組法7条の「使用者」に……
中労委により労組法7条の「使用者」に……
不当労働行為について定めた労組法7条の「使用者」の範囲を教えて下さい。
朝日放送事件最高裁平成7年2月28日第三小法廷判決は、一般に使用者とは「労働契約上の雇用主」をいうとしつつ、労組法7条が団結権の侵害に当たる一定の行為を不当労働行為として排除、是正して正常な労使関係を回復することを目的としていることにかんがみ、「雇用主以外の事業主であっても、雇用主から労働者の派遣を受けて自己の業務に従事させ、その労働者の基本的な労働条件等について、雇用主と部分的とはいえ同視でき……