ワード:「会社側」

管理職からの残業代(時間外・休日割増賃金)請求を予防する方法を教えて下さい。

 管理職からの残業代(時間外・休日割増賃金)請求を予防する方法としては、
 ① 管理監督者とする管理職の範囲を狭く捉えて上級管理職に限定し
 ② 大部分の管理職は最初から管理監督者としては取り扱わずに残業代(時間外・休日割増賃金)を満額支給する
ことをお勧めします。 弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎……

就業規則において管理職は管理監督者として扱い残業代(割増賃金)を支給しない旨規定し周知させた場合であっても、管理職に残業代(割増賃金)を支払う必要がありますか。

 就業規則が労基法に反する場合には、当該反する部分については、労働条件になりませんので(労契法13条)、就業規則において管理職は管理監督者として扱い残業代(割増賃金)を支給しない旨規定し周知させた場合であっても、管理監督者に当たらない場合は、管理職に対し、労基法37条1項に基づき残業代(時間外・休日割増賃金)を支払う必要があります。
 深夜(22時~5時)に労働させた場合には、管理監……

個別労働契約において管理職は管理監督者として扱い残業代(割増賃金)を支給しない旨規定し労働者に署名押印させるなどしてその同意を得ていた場合であっても、管理職に残業代(割増賃金)を支払う必要がありますか。

 労基法で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は無効となり、無効となった部分については労基法で定める基準が適用されますので(労基法13条)、個別労働契約において管理職は管理監督者として扱い残業代(割増賃金)を支給しない旨規定し労働者に署名押印させるなどしてその同意を得ていた場合であっても、管理監督者に当たらない場合は、管理職に対し、労基法37条1項に基づき残業代(時間外・休日割増賃金)を支……

従来の一般的な判断基準とは異なる判断基準を用いて管理監督者該当性を判断する見解にはどのようなものがありますか。

 『労働法 第十版』(菅野和夫著)340頁は、「近年の裁判例をみると、管理監督者の定義に関する上記の行政解釈のうち、『経営者と一体の立場にある者』、『事業主の経営に関する決定に参画し』については、これを企業全体の運営への関与を要すると誤解しているきらいがあった。企業の経営者は管理職者に企業組織の部分ごとの管理を分担させつつ、それらを連携統合しているのであって、担当する組織部分について経営者の分身と……

訴訟における管理監督者に該当するかどうかの一般的な判断基準はどのようなものですか。

 管理監督者は、一般に、「労働条件の決定その他労務管理について、経営者と一体的な立場にある者」をいうとされ、管理監督者であるかどうかは、
 ① 職務の内容、権限及び責任の程度
 ② 実際の勤務態様における労働時間の裁量の有無、労働時間管理の程度
 ③ 待遇の内容、程度
などの要素を総合的に考慮して判断されます。ただし、①②の要素を充足しない場……

平成20年9月9日基発第0909001号『多店舗展開する小売業、飲食業等の店舗における管理監督者の範囲の適正化について』を参考にする際の留意点を教えて下さい。

 平成20年9月9日基発第0909001号『多店舗展開する小売業、飲食業等の店舗における管理監督者の範囲の適正化について』は、店舗の店長等の管理監督者性を否定する要素について整理しているものに過ぎず、同通達の否定要素がなければ店舗の店長等の管理監督者性が肯定されるというわけではないことに留意する必要があります。 弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎……

平成20年9月9日基発第0909001号『多店舗展開する小売業、飲食業等の店舗における管理監督者の範囲の適正化について』は、「賃金等の待遇」についての判断要素に関し、どのように述べていますか。

 平成20年9月9日基発第0909001号『多店舗展開する小売業、飲食業等の店舗における管理監督者の範囲の適正化について』は、「賃金等の待遇」についての判断要素に関し、以下のように述べています。
 管理監督者の判断に当たっては「一般労働者に比し優遇措置が講じられている」などの賃金等の待遇面に留意すべきものであるが、「賃金等の待遇」については、基本給、役職手当等の優遇措置、支払われた賃……

平成20年9月9日基発第0909001号『多店舗展開する小売業、飲食業等の店舗における管理監督者の範囲の適正化について』は、「勤務態様」についての判断要素に関し、どのように述べていますか。

 平成20年9月9日基発第0909001号『多店舗展開する小売業、飲食業等の店舗における管理監督者の範囲の適正化について』は、「勤務態様」についての判断要素に関し、以下のように述べています。
 管理監督者は「現実の勤務態様も、労働時間の規制になじまないような立場にある者」であることから、「勤務態様」については、遅刻、早退等に関する取扱い、労働時間に関する裁量及び部下の勤務態様との相違……

平成20年9月9日基発第0909001号『多店舗展開する小売業、飲食業等の店舗における管理監督者の範囲の適正化について』は、「職務内容、責任と権限」についての判断要素に関し、どのように述べていますか。

 平成20年9月9日基発第0909001号『多店舗展開する小売業、飲食業等の店舗における管理監督者の範囲の適正化について』は、「職務内容、責任と権限」についての判断要素に関し、以下のように述べています。
 店舗に所属する労働者に係る採用、解雇、人事考課及び労働時間の管理は、店舗における労務管理に関する重要な職務であることから、これらの「職務内容、責任と権限」については、次のように判断……

行政解釈は、店舗の店長等が管理監督者に該当するか否かをどのように判断するものとしていますか。

 行政解釈は、「店舗の店長等が管理監督者に該当するか否かについては、昭和22年9月13日基発17号、昭和63年月3月14日基発150号に基づき、労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者であって、労働時間、休憩及び休日に関する規制の枠を超えて活動することが要請されざるを得ない重要な職務と責任を有し、現実の勤務態様も、労働時間等の規制になじまないような立場にあるかを、職務内容、……

行政解釈は管理監督者の範囲と賃金等の待遇面との関係についてどのように考えていますか。

 行政解釈は「管理監督者であるかの判定に当たっては、上記のほか、賃金等の待遇面についても無視し得ないものであること。この場合、定期給与である基本給、役付手当等において、その地位にふさわしい待遇がなされているか否か、ボーナス等の一時金の支給率、その算定基礎賃金等についても役付者以外の一般労働者に比し優遇措置が講じられているか否か等について留意する必要があること。」とした上で、「なお、一般労働者に比べ……

行政解釈は資格や職位の名称と管理監督者の範囲についてどのように考えていますか。

 行政解釈は「一般に、企業においては職務の内容と権限等に応じた地位(以下「職位」という。)と、経験、能力等に基づく格付(以下「資格」という。)とによって人事管理が行われている場合があるが、管理監督者の範囲を決めるに当たっては、かかる資格及び職位の名称にとらわれることなく、職務内容、責任と権限、勤務態様等に着目する必要があること。」としています。
 行政解釈は、資格や職位の名称と管理監……

行政解釈は管理監督者について労基法で定める労働時間、休憩、休日等に関する規制の適用を除外する趣旨をどのように考えていますか。

 行政解釈は、「これらの職制上の役付者のうち、労働時間、休憩、休日等に関する規制の枠を超えて活動することが要請されざるを得ない、重要な職務と責任を有し、現実の勤務態様も、労働時間等の規制になじまないような立場にある者に限って管理監督者として法第41条による適用の除外が認められる趣旨であること。従って、その範囲はその限りに、限定しなければならないものであること。」としています。
 この……

行政解釈は管理職と管理監督者の関係をどのように考えていますか。

 行政解釈は、「法に規定する労働時間、休憩、休日等の労働条件は、最低基準を定めたものであるから、この規制の枠を超えて労働させる場合には、法所定の割増賃金を支払うべきことは、すべての労働者に共通する基本原則」であるとした上で、「企業が人事管理上あるいは営業政策上の必要等から任命する職制上の役付者であればすべてが管理監督者として例外的取扱いが認められるものではないこと。」としています。
……

行政解釈は管理監督者をどのように考えていますか。

 行政解釈は、労基法41条2号にいう「監督若しくは管理の地位にある者」(管理監督者)を「一般的には、部長、工場長等労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者」とした上で、管理監督者に当たるかどうかは、「名称にとらわれず、実態に即して判断すべきものである。」としています。 弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎……

管理職に残業代(時間外・休日割増賃金)を支払う必要があるかどうかの判断が難しい理由を教えて下さい。

 労基法も労基法施行規則も、労基法41条2号にいう「監督若しくは管理の地位にある者」(管理監督者)の具体的内容について明確に定めていません。また、管理監督者性の具体的判断基準について判断した最高裁判例も存在しません。このため、現状では、管理監督者に関する行政解釈の内容を理解するとともに、管理監督者性について判断した多数の下級審裁判例を分析して裁判所の判断の傾向を分析するほかないことになります。続きを見る

管理職にも残業代(割増賃金)を支払う必要がありますか。

 管理職も労基法上の労働者ですから、原則として労基法37条の適用があり、週40時間、1日8時間を超えて労働させた場合、法定休日に労働させた場合、深夜に労働させた場合は、時間外労働、休日労働、深夜労働に応じた残業代(割増賃金)を支払う必要があります。
 管理職が労基法41条2号にいう「監督若しくは管理の地位にある者」(管理監督者)に該当する場合には、労働時間、休憩、時間外・休日割増賃金……

企画業務型裁量労働制の対象業務となり得ない業務の例を教えて下さい。

 企画業務型裁量労働制の対象業務となり得えない業務の例は以下のとおりです(指針)。
 ① 経営に関する会議の庶務等の業務
 ② 人事記録の作成及び保管、給与の計算及び支払、各種保険の加入及び脱退、採用・研修の実施等の業務
 ③ 金銭の出納、財務諸表・会計帳簿の作成及び保管、租税の申告及び納付、予算・決算に係る計算等の業務
 ④ 広報誌の原稿の……

企画業務型裁量労働制の対象業務となり得る業務の例を教えて下さい。

 企画業務型裁量労働制の対象業務となり得る業務の例は以下のとおりです。
 ① 経営企画を担当する部署における業務のうち、経営状態・経営環境等について調査及び分析を行い、経営に関する計画を策定する業務
 ② 経営企画を担当する部署における業務のうち、現行の社内組織の問題点やその在り方等について調査及び分析を行い、新たな社内組織を編成する業務
 ③ 人事・労務……

企画業務型裁量労働制の対象業務を教えて下さい。

 企画業務型裁量労働制の対象業務は、事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査及び分析の業務であって、当該業務の性質上これを適切に遂行するにはその遂行の方法を大幅に当該業務に従事する労働者の裁量にゆだねる必要があるため、当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をしないこととする業務です。対象業務は、次の(1)から(4)までに掲げる要件のいずれにも該当する必要がありま……

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