ワード:「会社側」
職務規律違反・不正行為を理由として懲戒処分を行う場合のポイントを教えてください。
この記事の結論
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セクハラ・パワハラを理由とする厳格な懲戒処分が認められやすくなっている
被害者が抗議や申告を差し控えることが少なくない事情を、加害者に有利に斟酌するのは相当でないとして、セクハラを理由とする出勤停止処分を有効とした最高裁判例があります(L館事件、最高裁平成27年2月26日判決)。
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不正行為は企業の信用失墜を招……
出向先の会社は出向社員を懲戒処分できますか。
この記事の結論
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軽微な懲戒処分は出向先の職場秩序維持権限の範囲内で可能
出向先は、就業管理や職場秩序維持に関する権限を有するのが一般的であり(763の記事参照)、この範囲で、戒告や譴責といった軽微な懲戒処分を行うことは可能と考えられます。
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懲戒解雇は雇用契約の当事者でない出向先にはできない
懲戒解雇は雇用契約の終了を伴うた……
残業代トラブルの対応
残業代を請求された会社経営者の皆様へ
残業代を請求する内容証明郵便・労働審判申立書・訴状・団体交渉申入書が届いた場合は、お早めにご相談ください。残業代トラブルは「ターゲットにされやすい分野」であり、放置すると大きなリスクになります。
弁護士法人四谷麹町法律事務所は、会社側・経営者側に特化した法律事務所です。残業代トラブルの予防・解決に全国対応しています。
▼ このページの内容……
労働審判の対応
労働審判の申立書が届いたら──会社側の対応は「初動」が勝負です
突然、裁判所から労働審判の申立書が届いた。そんな経験がある経営者の方は少なくありません。申立書受領から第1回期日まではわずか約1か月。この短期間でいかに万全の準備をするかが、結果を大きく左右します。
弁護士法人四谷麹町法律事務所は、会社経営者側に特化した労働審判対応で、全国の経営者をサポートしています。
▼ この……
労働審判手続の答弁書に記載する事項について具体的に教えてください。
この記事の結論
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答弁書は、申立書と並ぶ唯一の必須書面。6つの記載事項がある
労働審判手続で必ず提出される主張書面は、申立書と答弁書のみです。労働審判規則16条は、答弁書に記載すべき6つの事項を定めています。
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主張・立証計画の全容を、第1回期日前に出し切ることが求められる
争点と証拠を答弁書段階で網羅的に示すことが想定されて……
労働審判の第1回期日はどのように呼び出され、どのような準備をすればよいですか。
この記事の結論
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呼出状には、準備すべき事項と答弁書の提出期限が記載される
相手方に対する第1回期日の呼出状には、主張・証拠の申出および証拠調べに必要な準備をすべき旨に加え、労働審判官が定める期限までに答弁書を提出すべき旨が記載されます(労働審判規則15条)。
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答弁書の作成に加え、証拠書類の提出・原本持参の準備も必要
準備の……
労働審判手続において弁護士以外を代理人にしたい場合、どのような要件を満たせばよいですか。
この記事の結論
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代理人は弁護士が原則。例外は裁判所の許可を要する
労働審判法4条は、代理人を弁護士とすることを原則としつつ、裁判所が、当事者の権利利益の保護および労働審判手続の円滑な進行のために必要かつ相当と認めるときに限り、例外的に弁護士でない者を代理人とすることを認めています。
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許可の申立てには、5つの事項の記載と証明文……
労働審判が取り消されるのはどのような場合ですか。
この記事の結論
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審判書を送達できないときは、決定で労働審判を取り消さなければならない
審判書を送達すべき場合において、当事者の住所が知れないなど一定の事由があるときは、裁判所は、決定で労働審判を取り消さなければなりません(労働審判法23条)。取り消された場合、訴えの提起があったものとみなされます。
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審判書の送達に、公示送達の……
労働審判にはどのような効力がありますか。
この記事の結論
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2週間以内に異議がなければ、労働審判は裁判上の和解と同一の効力を持つ
当事者は、労働審判の告知を受けた日から2週間以内に異議を申し立てることができます(労働審判法21条1項)。この期間に異議がなければ、労働審判は確定し、裁判上の和解と同一の効力を有します(同21条4項)。
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給付を命じる確定した労働審判は、債務……
労働審判規則2条で規定されている当事者の責務とはどういうものですか。
この記事の結論
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当事者には、早期の主張・証拠提出と、迅速な進行への協力義務がある
労働審判規則2条は、当事者の責務として、①早期の主張・証拠の提出、②計画的かつ迅速な手続進行への努力、③信義に従った誠実な手続追行を定めています。3回以内での審理終結は、当事者の協力なしには実現できません。
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これらの責務は、他の具体的な規定と結……
労働審判の「主文」及び「理由の要旨」について教えてください。
この記事の結論
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主文は「判決主文型」と「調停条項型」のいずれでもよい
労働審判委員会は、主文において、権利関係の確認や、金銭の支払等の給付を命じ、解決に相当な事項を定めることができます(労働審判法20条2項)。表現形式は、判決に似た「命じる」型と、合意に似た「支払う」型のいずれでもよいとされています。
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理由の要旨は、定型的で……
労働審判に対する異議申立てを取り下げることはできますか。
この記事の結論
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異議申立てがあると労働審判は失効し、訴え提起があったとみなされる
適法な異議の申立てがあると、労働審判は効力を失い(労働審判法21条3項)、労働審判手続の申立て時に、訴えの提起があったものとみなされます(同22条1項)。この時点で、既に訴訟としての手続が始まっています。
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異議申立ては、いったん行うと取り下げる……
労働審判手続の結果として行われる「労働審判」とはどういうものですか。
この記事の結論
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労働審判は、権利関係と手続の経過を踏まえた、事案に即した判断
労働審判とは、個別労働関係民事紛争について、当事者間の権利関係を踏まえつつ事案の実情に即した解決をするために必要な審判をいいます(労働審判法1条)。金銭の支払、物の引渡しその他の財産上の給付を命じることができます(同20条2項)。
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審判書の作成が原……
労働審判手続に参加した利害関係人は、当事者とどう違うのですか。
この記事の結論
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参加した利害関係人は、基本的には当事者と同様の権限を有する
労働審判手続に参加した利害関係人は、基本的には、当事者と同様の権限を有することになります。手続に加わる以上、当事者に準じた関与が認められています。
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申立ての取下げはできず、排斥されることも。訴訟の参加人にもなれない
利害関係人は、参加という方法で加……
労働審判手続の申立ての取下げについて教えてください。
この記事の結論
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取下げに相手方(会社側)の同意は不要
申立ての取下げは、申立人が労働審判期日で行うか、取下書を裁判所に提出して行います。相手方の同意は不要で、取下書の到達時または期日での口頭による取下げ時に効力が生じます。
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取下げができるのは調停成立まで等。訴訟移行後はできない
取下げができるのは、調停の成立まで、または訴……
労働審判手続に利害関係人は参加できますか。
この記事の結論
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利害関係人は参加でき、「任意参加」と「強制参加」の2つがある
労働審判手続の結果に利害関係を有する者は、労働審判委員会の許可を受けて参加でき(任意参加)、委員会が相当と認めるときは参加させることもできます(強制参加)。いずれも労働審判法29条2項が根拠です。
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参加の有無は当事者に重大な影響を与えるが、不服申立……
労働審判事件が訴訟に移行した時の手続の流れを教えてください。
この記事の結論
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記録の引き継ぎ→訴状の審査→手数料の納付→書面の提出という流れで進む
訴訟に移行すると、労働審判事件の記録が裁判所に引き継がれ、裁判長が訴状とみなされた申立書等を審査します。原告は手数料を納付し、被告に送達するための副本を提出します。
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手数料は差額の追納で足り、原告に「訴状に代わる準備書面」が求められることも……
労働審判の申立書が届いた場合、答弁書の作成や期日対応はどのように進めればよいですか。
この記事の結論
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申立書到達から約1か月で第1回期日。第1回期日までが勝負
労働審判は原則3回以内の期日で終結する短期決戦です。第1回期日での心証形成が結果を大きく左右します。申立書受領後すぐに会社側弁護士に相談し、答弁書の作成・証拠収集・対応方針の検討を進める必要があります。
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答弁書は証拠の内容を直接引用して20〜30頁程度……
労働審判の代理人は、弁護士以外の者がなることもできますか。
この記事の結論
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代理人は原則として弁護士のみ。社労士・人事担当者等は当然には代理人になれない
例外は①法令により代理できる代表者等と②裁判所が許可した者のみです。裁判所の許可が認められるケースは極めて限定的で、会社側ではほとんど認められません。許可を前提に体制を組むことは危険です。
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代理人選任はコスト問題ではなく経営防衛戦略……
管理監督者に対する労働時間の自由裁量は必須ですか。
この記事の結論
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「規制になじまない」は出退勤完全自由を意味しない。管理監督者も労働者
通達(昭和22年基発17号・昭和63年基発150号)の「労働時間等の規制になじまない」は、厳格な時間管理が業務の性質上なじまないという趣旨であり、出退勤の時間が完全に自由であることを意味しません。管理監督者も労基法が適用される労働者です。
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