ワード:「会社側」

労働審判手続における第1回期日の呼出しと、第1回期日までに必要な準備について教えてください。

[toc] 1. 第1回期日の呼出し  労働審判手続は、原則として、3回以内の期日において審理を終結しなければならないとされており、当事者は、その実現のために必要な主張、立証を行い、計画的かつ迅速な手続進行に努める責務を負っています。第1回労働審判期日において争点及び証拠の整理を行うためには、第1回労働審判期日の前に、申立人(主に労働者側)及び労働審判委員会が答弁書の内容を検討する必要があるこ……

労働審判手続において弁護士以外を代理人にしたい場合、どのような要件を満たせばいいですか?

[toc] 1. 労働審判手続における弁護士以外の代理人の要件  労働審判法4条は、労働審判手続における代理人について、弁護士を原則と定めた上で、ただし書きにおいて、一定の要件(裁判所が、当事者の権利利益の保護及び労働審判手続の円滑な進行のために必要かつ相当と認めるとき。)を満たす場合に、例外的に弁護士でない者を代理人とすることを認めています。 2. 代理人許可の申立てに必要な事項  裁判……

労働審判が取り消されるのはどのような場合ですか?

[toc] 1. 異議の申立てがない場合  労働審判手続の結果として行われる「労働審判」は、審判書の送達を受けた日又は労働審判手続の期日において労働審判の口頭告知を受けた日から2週間以内に裁判所に対して異議の申立てがないときは、その効力が確定することになります(労働審判法21条1項、4項)。 2. 公示送達の禁止  労働審判の公示送達については、当事者が労働審判の内容を実際に了知できること……

労働審判にはどのような効力がありますか?

 労働審判手続の結果として行われる「労働審判」に対し不服があるときは、当事者は、審判書の送達を受けた日又は労働審判期日において労働審判の口頭告知を受けた日から2週間以内に裁判所に対して異議の申立てをすることができます(労働審判法21条1項)。ただし、この期間に異議の申立てが無い場合は、労働審判は確定し、裁判上の和解と同一の効力を有することになります(労働審判法21条4項)。裁判上の和解は、調書に記……

労働審判規則2条で規定されている当事者の責務とはどういうものですか?

[toc] 1. 早期の主張及び証拠の提出義務  労働審判規則2条は、当事者の責務として、①早期に主張及び証拠を提出し、②労働審判手続の計画的かつ迅速な進行に努め、③信義に従い誠実に労働審判手続を追行しなければならないと規定しています。
 ①早期の主張及び証拠の提出義務については、労働審判委員会が速やかに争点及び証拠の整理を行うために規定されたもので、労働審判規則9条、16条、2……

労働審判の「主文」及び「理由の要旨」について教えてください。

 労働審判委員会は、労働審判の主文において、当事者間の権利関係を確認し、金銭の支払、物の引渡しその他の財産上の給付を命じ、その他個別労働関係民事紛争の解決をするために相当と認める事項を定めることができると規定しています(労働審判法20条1項、2項)。
 労働審判の主文は、「○○万円を支払え。」というような労働審判委員会が当事者に命じる判決主文型と、「○○万円を支払う。」というような当……

労働審判に対する異議申立てを取り下げることはできますか?

 労働審判手続の結果として行われる労働審判に異議が申し立てられた場合、労働審判はその効力を失い、労働審判手続の申立て時に訴え提起がなされたものとみなされます(労働審判法21条3項、労働審判法23条1項)。
 労働審判に対する異議申し立ては、申立人、相手方いずれからもできます。しかし、申立人から労働審判に対し異議が申し立てられた場合、労働審判は訴訟へ移行し、その旨の通知が相手方にいくこ……

労働審判手続の結果として行われる「労働審判」とはどういうものですか?

[toc] 1. 労働審判とは  労働審判とは、個別労働関係民事紛争について当事者間の権利関係を踏まえつつ、事案の事実に即した解決をするために必要な審判をいいます(労働審判法1条)。
 たとえば、労働審判では、当事者間の権利関係を確認し、金銭の支払、物の引渡し、その他財産上の給付を命じたり、紛争解決のために相当と認める事項を定めることができます(労働審判法20条2項)。 2. ……

労働審判手続に参加した利害関係人は、当事者とどう違うのですか?

 労働審判手続の結果に利害関係を有する者は、労働審判委員会の許可を受けて、労働審判手続に参加することができ、また、労働審判委員会は、相当であると認めるときは、労働審判の結果について利害関係を有する者を労働審判手続に参加させることができます(労働審判法29条2項)。
 労働審判手続に参加した利害関係人は、基本的には、当事者と同様の権限を有することになります。しかし、利害関係人は、参加と……

労働審判手続の申立ての取下げについて教えてください。

[toc] 1. 申立ての取下げ方法  労働審判手続の申立ての取下げは、申立人が、労働審判期日で行うか、取下書を裁判所に提出する方法で行わなければなりません。
 労働審判手続の申立ての取下げが、労働審判期日で行われた場合、労働審判官(裁判官)が裁判所書記官に調書の作成を命じ、裁判所書記官が、申立ての取下げがあったことを調書に記載します。 2. 申立て取下げの効果  申立人が労……

労働審判手続に利害関係人は参加できますか?

 労働審判手続の結果に利害関係を有する者は、労働審判委員会の許可を受けて、労働審判手続に参加することができ、また、労働審判委員会は、相当であると認めるときは、労働審判の結果について利害関係を有する者を労働審判手続に参加させることができます(労働審判法29条2項)。利害関係人が労働審判手続へ参加を申立てて、労働審判委員会の許可を受けて労働審判手続に参加する場合を「任意参加」、労働審判委員会が利害関係……

労働審判事件が訴訟に移行した時の手続の流れを教えてください。

[toc] 1. 記録の引き継ぎ  労働審判事件が訴訟に移行すると、立件や記録の編成などの手続を経て、労働審判委員会から裁判所に労働審判事件の記録が引き継がれます。 2. 訴状の審査  裁判長が、訴状とみなされた労働審判手続の申立書等(申立の趣旨又は理由の変更申立書及び労働審判手続の期日において口頭で申立ての趣旨又は理由の変更がされた場合におけるその労働審判期日の調書を含む。以下同じ。)の……

労働審判手続の代理人は弁護士以外に認められるか?会社経営者が知るべき代理人選任の実務とリスク

[toc] 1. 労働審判手続における代理人の原則  労働審判手続における代理人の原則は、「弁護士でなければ代理人となることができない」という点にあります。これは、労働審判が裁判所における正式な司法手続であり、法律的判断を伴う高度な紛争処理制度であることに由来します。  労働審判法は、「法令により裁判上の行為をすることができる代理人」のほかは、原則として弁護士に限り代理人となることができると……

使用者は、管理監督者の労働時間について自由裁量を認めなければならないのでしょうか?

[toc] 1. 労働時間の規制  規制なく残業し、休日にも出勤せざるを得ない管理監督者に対し、厳格な労働時間の規制をするのは問題ではありますが、だからといって、何時に出勤し、何時に帰宅するのかは全くの自由であると考えるべきではありません。
 管理監督者も労基法が適用される労働者であることは間違いなく、フレックスタイム制のフレキシブルタイムの時間帯の範囲内でない限り、労基法が適用……

専門業務型裁量労働制の適用労働者が、勤務時間中に組合活動を行った場合、使用者は注意,懲戒処分,賃金カットをすることはできますか?

 専門業務型裁量労働制の適用労働者が、勤務時間中に組合活動を行った場合、当該労働者には勤務時間中は就労義務及び職務専念義務がありますので、労働契約等により就業時間中の組合活動を認めている等の特段の事情が無い限り、組合活動を止めるように注意し、改善しない場合には懲戒処分を行うことも許されると考えます。
 専門業務型裁量労働制は、具体的な指揮命令権限がないとはいえ、明らかに労働を行ってい……

懲戒解雇するかを検討するために一旦出勤停止の懲戒処分をした上で,懲戒解雇することはできますか?

 一つの非違行為に対して2回懲戒処分することはできませんので,懲戒解雇するかを検討するために一旦出勤停止の懲戒処分をした上で,懲戒解雇することはできません。
 しかし,懲戒処分としての出勤停止とは別に,業務命令として出勤停止や自宅待機を命じることができます。これは処分するかの調査または審議決定をするまでの間,就業を禁止する前置措置としての意味を持ちます。
 もっとも,業……

所定始業時刻より早く来ている時間は「労働時間」になる?会社側が判断すべきポイント

[toc]  従業員が所定の始業時刻より前に出社している時間が、労働基準法上の「労働時間」に該当するかどうかは、単純な出社時間だけでは判断できません。何をしていたか、使用者の指示・管理下にあったかがポイントになります。 1. 「労働時間」の考え方  労働基準法上の「労働時間」とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間を指します。つまり、会社の管理・命令を受けて働いていると評価される時……

社員が生き生きと働くことができ、労使紛争が起きにくく、万が一労働問題に関する訴訟を提起された場合でも勝てるようにするためには、どういったイメージで労務管理を行えばよろしいでしょうか。

 労働問題に関する訴訟で勝てるようにするために法令を遵守することは当然必要となりますが、労務管理の在り方としては、形式的に法令を遵守しているだけでは十分とはいえません。社員の多くが「この会社で働くことができて幸せだ。」と思いながら働いている状態にすることを目指すべきですし、少なくとも「他の会社で働くよりは、うちの会社で働いていた方がまだ幸せ(マシ)だ。」くらいは思ってもらえるようにする必要がありま……

労組法17条の「同種の労働者」の範囲は一般的にどのように判断すればよろしいでしょうか。

 行政解釈は、「同種の労働者」は労働協約の適用され得る範囲によって決定され、例えば、当該労働協約が工場事業場の全従業員に適用され得るものであれば、当該工場の従業員たるもの、工員のみについて適用され得るものであれば、工員たるもの、旋盤工のみに適用され得るものであれば、旋盤工たるものがそれぞれ「同種の労働者」であるとしています(昭和24年10月24日労収8180号)。   ……

労組法17条の「常時使用される」労働者とは、どのような労働者のことをいいますか。

 労組法17条の「常時使用される」労働者とは、常時使用されているということが客観的に判断しうる状態にある労働者をいい、臨時工等の有期契約労働者であっても、契約が反復更新されて常時使用されているということが客観的に判断しうる状態にあるときは「常時使用される」労働者に該当するものと考えられています(昭和24年5月28日労収2829号参照)。   ……

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