ワード:「会社側」

オンライン経営労働相談

問題社員対応・残業代請求・労働審判——全国どこからでも、移動なしで弁護士に相談できます。  顧問先の経営者の約9割がオンライン相談を選択しています。 オンライン相談の3つのメリット どこからでも相談できる 全国各地から参加可能。移動時間・交通費が不要です。 書類を画面共有できる 裁判所・労働者からの書類をPDFで共有しながら相談できます。 対面と同じ内……

労働者が「退職届」という件名で退職する内容のメールを送信後、無断欠勤している場合,労働契約は終了すると考えていいですか?

 労働者からの労働契約の一方的解約(辞職)の要件は、期間の定めの有無によって異なります。
 契約社員等の期間の定めのある労働者の場合、期間途中の解約は認められず、労働者が病気、事故等によって長期間就労できない等の「やむを得ない事由」がなければ辞職の意思表示の効果は生じません(民法628条)。他方、期間の定めのない労働者は、いつでも労働契約を解約でき、辞職の意思表示後2週間の経過をもっ……

顧問弁護士

会社側・経営者側に特化した顧問弁護士をお探しの経営者の方へ  弁護士法人四谷麹町法律事務所は、会社経営者の皆様を労働問題のストレスから解放したいという強い思いを持ち、日本全国の会社経営者のために労働問題の予防・解決に当たっています。労働者側は扱わず、一貫して会社側・経営者側の立場で対応します。 当事務所の顧問弁護士契約 3つの特徴 01 問題社員対応に強い 問題社員対応の……

労働審判手続中に会社更生手続が開始した場合、労働審判手続は中断されますか?

 労働審判手続中に会社更生手続が開始したとしても、労働審判手続は中断されません。承継人である管財人に手続が承継され、管財人が当事者の地位に就くことになります。
 共益債権に当たる賃金債権は、更生計画によらず、随時弁済することができるため、会社更生手続開始後も、審理や調停、審判等の労働審判手続が進められていくことになります。
 優先的更生債権に当たる賃金債権は、更生計画の……

労働審判手続中に会社の破産手続が開始した場合、労働審判手続は中断されますか?

 労働審判手続中に会社の破産手続が開始されたとしても、労働審判手続は中断されません。
 労働者側が、財団債権となる賃金部分を請求している場合、破産管財人が承継され、労働審判手続が行われていくことになります。
 税金等の優先的破産債権となる部分が請求されている場合については、優先的破産債権は破産手続以外の行使は認められていないため、申立てを不適法として裁判所が却下するか、……

有期労働契約の期間の上限と下限を教えてください。

[toc] 1.有期労働契約とは  有期労働契約とは、期間の定めのある労働契約のことをいいます。アルバイト、契約社員、嘱託等、様々な名称がありますが、期間の定めのあるものは、全て有期労働契約です。なお、定年はここでいう「期間の定め」には当たりません。 2.有期労働契約の期間の上限  有期労働契約の期間の上限は、次の①~③の例外を除き、3年です。ただし、この上限期間は、契約の更新を禁止・制限……

職務規律違反・不正行為を理由として懲戒処分を行う場合のポイントを教えてください。

 職務規律違反とは、労働の遂行その他の行動に関するルール違反のことをいい、暴行、脅迫行為、ハラスメント行為、業務妨害行為、横領などの不正行為等があります。
 まず、セクハラ行為が被害者及び会社に及ぼす影響の重大性から、セクハラを理由とする厳格な懲戒処分例が増えるとともに、処分の有効性が争われる事例も目立ってきています。L館事件では、原審は、女性従業員に対する管理職のセクハラ発言を理由……

出向先の会社は出向社員を懲戒処分できる?解雇の限界と出向元との連携実務を解説

この記事の結論 出向先ができるのは「注意・指導・軽い処分」までです 出向社員が問題を起こした場合、出向先のルールで対処できますが、以下の法的限界に注意が必要です。 懲戒処分は可能: 出向先の企業秩序を守るため、戒告や減給などは原則として可能です。 懲戒解雇は不可: 雇用契約がないため、出向先が直接「クビ」にすることは法律上できません。 重大事案の正解: 出向契約を解除して「出……

残業代トラブルの対応

残業代を請求された会社経営者の皆様へ  残業代を請求する内容証明郵便・労働審判申立書・訴状・団体交渉申入書が届いた場合は、お早めにご相談ください。残業代トラブルは「ターゲットにされやすい分野」であり、放置すると大きなリスクになります。  弁護士法人四谷麹町法律事務所は、会社側・経営者側に特化した法律事務所です。残業代トラブルの予防・解決に全国対応しています。 ▼ このページの内容……

労働審判の対応

労働審判の申立書が届いたら──会社側の対応は「初動」が勝負です  突然、裁判所から労働審判の申立書が届いた。そんな経験がある経営者の方は少なくありません。申立書受領から第1回期日まではわずか約1か月。この短期間でいかに万全の準備をするかが、結果を大きく左右します。  弁護士法人四谷麹町法律事務所は、会社経営者側に特化した労働審判対応で、全国の経営者をサポートしています。 ▼ この……

労働審判手続の答弁書に記載する事項について具体的に教えてください。

[toc] 答弁書に記載すべき事項  労働審判手続において必ず提出されることが予定されている主張書面は、申立人(主に労働者側)の申立書と、相手方(主に会社側)の答弁書のみであり、相手方が準備する答弁書は、労働審判手続において、申立人の申立書と同様に、極めて重要なものです。
 労働審判規則16条では、答弁書に記載すべき事項を次のように定めています。
① 申立ての趣旨に……

労働審判手続における第1回期日の呼出しと、第1回期日までに必要な準備について教えてください。

[toc] 1. 第1回期日の呼出し  労働審判手続は、原則として、3回以内の期日において審理を終結しなければならないとされており、当事者は、その実現のために必要な主張、立証を行い、計画的かつ迅速な手続進行に努める責務を負っています。第1回労働審判期日において争点及び証拠の整理を行うためには、第1回労働審判期日の前に、申立人(主に労働者側)及び労働審判委員会が答弁書の内容を検討する必要があるこ……

労働審判手続において弁護士以外を代理人にしたい場合、どのような要件を満たせばいいですか?

[toc] 1. 労働審判手続における弁護士以外の代理人の要件  労働審判法4条は、労働審判手続における代理人について、弁護士を原則と定めた上で、ただし書きにおいて、一定の要件(裁判所が、当事者の権利利益の保護及び労働審判手続の円滑な進行のために必要かつ相当と認めるとき。)を満たす場合に、例外的に弁護士でない者を代理人とすることを認めています。 2. 代理人許可の申立てに必要な事項  裁判……

労働審判が取り消されるのはどのような場合ですか?

[toc] 1. 異議の申立てがない場合  労働審判手続の結果として行われる「労働審判」は、審判書の送達を受けた日又は労働審判手続の期日において労働審判の口頭告知を受けた日から2週間以内に裁判所に対して異議の申立てがないときは、その効力が確定することになります(労働審判法21条1項、4項)。 2. 公示送達の禁止  労働審判の公示送達については、当事者が労働審判の内容を実際に了知できること……

労働審判にはどのような効力がありますか?

 労働審判手続の結果として行われる「労働審判」に対し不服があるときは、当事者は、審判書の送達を受けた日又は労働審判期日において労働審判の口頭告知を受けた日から2週間以内に裁判所に対して異議の申立てをすることができます(労働審判法21条1項)。ただし、この期間に異議の申立てが無い場合は、労働審判は確定し、裁判上の和解と同一の効力を有することになります(労働審判法21条4項)。裁判上の和解は、調書に記……

労働審判規則2条で規定されている当事者の責務とはどういうものですか?

[toc] 1. 早期の主張及び証拠の提出義務  労働審判規則2条は、当事者の責務として、①早期に主張及び証拠を提出し、②労働審判手続の計画的かつ迅速な進行に努め、③信義に従い誠実に労働審判手続を追行しなければならないと規定しています。
 ①早期の主張及び証拠の提出義務については、労働審判委員会が速やかに争点及び証拠の整理を行うために規定されたもので、労働審判規則9条、16条、2……

労働審判の「主文」及び「理由の要旨」について教えてください。

 労働審判委員会は、労働審判の主文において、当事者間の権利関係を確認し、金銭の支払、物の引渡しその他の財産上の給付を命じ、その他個別労働関係民事紛争の解決をするために相当と認める事項を定めることができると規定しています(労働審判法20条1項、2項)。
 労働審判の主文は、「○○万円を支払え。」というような労働審判委員会が当事者に命じる判決主文型と、「○○万円を支払う。」というような当……

労働審判に対する異議申立てを取り下げることはできますか?

 労働審判手続の結果として行われる労働審判に異議が申し立てられた場合、労働審判はその効力を失い、労働審判手続の申立て時に訴え提起がなされたものとみなされます(労働審判法21条3項、労働審判法23条1項)。
 労働審判に対する異議申し立ては、申立人、相手方いずれからもできます。しかし、申立人から労働審判に対し異議が申し立てられた場合、労働審判は訴訟へ移行し、その旨の通知が相手方にいくこ……

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