ワード:「就業規則」
賃金減額について労働者の同意があれば、有効になりますか。
この記事の要点
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使用者が一方的に賃金を引き下げることは原則としてできない——賃金減額には法的に認められた3つの手法のいずれかが必要
「経営上必要だから」という理由だけで賃金を下げると、無効として差額の未払賃金請求を受けるリスがあります
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3つの方法は①労働協約の締結、②就業規則変更(労働契約法10条)、③個別合意——それぞれ法……
年俸制の社員にも、残業代を支払う必要はありますか。
この記事の要点
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年俸制の社員も労基法上の労働者であり、時間外・休日・深夜に労働させた場合は残業代(割増賃金)を支払う必要がある
「年俸制=残業代不要」は法律上の根拠がない誤解です
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労基法上、年俸制社員について残業代(割増賃金)の支払義務を免除する規定は存在しない
賃金の算定・支払方法が「年俸制」であることは、残業代免除の根……
残業代を支払わないという就業規則の定めは、有効ですか。
この記事の要点
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就業規則は労基法に違反してはならない(労基法92条1項)——残業代を支払わない旨の就業規則の定めは、労基法37条に違反するため無効
「就業規則に書けば合法になる」という誤解は法律上通用しません
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労基法違反の就業規則はその部分に関して無効となり、無効となった部分は労基法が適用される(労契法13条)
「就業規則……
残業の事前許可制は、残業代請求対策になりますか。
この記事の要点
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残業の事前許可制は、就業規則等に定めるだけでなく、実際に事前許可なく残業することを許さない運用がなされているのであれば、不必要な残業の抑制や残業代請求対策として機能する
「制度があること」だけでなく「実際に機能していること」が必要条件です
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就業規則に定めて周知させても、実際には事前許可なく残業しているのを上司……
就業規則で管理監督者扱いと定めていても、残業代は必要ですか。
この記事の要点
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就業規則が労基法に反する場合には、当該反する部分については労働条件にならない(労契法13条)
就業規則の「管理監督者扱い・残業代不支給」規定は、管理監督者の実態がなければ無効となります
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就業規則で管理職を管理監督者扱いとして残業代不支給を規定・周知した場合でも、管理監督者の実態がなければ残業代(時間外・休日割……
企画業務型裁量労働制の適用要件とは、どのようなものですか。
この記事の要点
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企画業務型裁量労働制の適用要件は3つ——①労使委員会の設置・5分の4以上の多数決議・届出 ②就業規則・労働協約への規定 ③対象業務への従事
3つすべての要件を満たして初めて適法に裁量労働制を適用できます
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要件①は専門業務型(「労使協定の締結・届出」)と異なり、「労使委員会の設置」と「委員の5分の4以上の多数に……
専門業務型裁量労働制の適用要件とは、どのようなものですか。
この記事の要点
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専門業務型裁量労働制の適用要件は3つ——①労使協定の締結 ②就業規則・労働協約への規定 ③対象労働者を対象業務に就かせること
3つの要件をすべて満たして初めて適法に専門業務型裁量労働制を適用できます
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要件①の労使協定には、労基法38条の3第1項各号が定める6つの事項(対象業務・みなし労働時間・具体的指示をしな……
みなし労働時間制の「通常必要とされる時間」とは、どのようなものですか。
この記事の要点
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「業務の遂行に通常必要とされる時間」とは、通常の状態でその業務を遂行するために客観的に必要とされる時間のことをいう
特定の日の例外的な長時間や短時間ではなく、「通常の状態」での時間が基準です
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「平均的にみれば当該業務の遂行にどの程度の時間が必要か」により判断される——個別の日の実績ではなく業務の性質・通常の所……
みなし労働時間制の「事業場外で業務に従事した場合」とは、どのような場合をいいますか。
この記事の要点
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事業場外で業務に従事していない場合には、労働時間を算定し難い場合であっても、みなし労働時間制は適用されない
事業場外での業務への従事は適用の大前提です
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「一部」が事業場外であれば適用の余地がある——事業場外と事業場内の両方で業務に従事した場合も適用可能
ただし、事業場内での労働時間は通常どおり計算する必要が……
1か月単位の変形労働時間制を導入するには、就業規則・労使協定にどのような事項を記載する必要がありますか。
この記事の要点
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1か月単位の変形労働時間制を導入するには、各週・各日の所定労働時間を就業規則または労使協定に定める必要がある
法定労働時間を上回る週・日を特定し、単位期間を平均して週法定労働時間を超えないことを明らかにすることが必要です
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業務の性質上事前の特定が困難な場合は、変形の期間・上限・勤務パターン等の基本事項を定めた……
36協定を届け出れば、時間外・休日労働を命じることができますか。
この記事の要点
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36協定の締結・届出がなければ、原則として時間外・休日労働を命じることができない
36協定の締結・届出は時間外・休日労働をさせるための「必要条件」です(271番・272番参照)
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しかし、36協定の締結・届出だけで直ちに時間外・休日労働を命じることができるわけではなく、労働契約上の根拠も必要
36協定は「刑事……
36協定の締結・届出とは、どのようなものですか。
この記事の要点
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36協定は締結するだけでは不十分——労基署への届出が効力発生要件
届出をして初めて「時間外・休日労働をさせても労基法32条・35条違反の罪が成立しない」という効果が生じます
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時間外労働の限度時間は1か月45時間・1年間360時間等が原則(1日当たりの限度時間は定められていない)
限度時間を超える特別の事情が……
時間外・休日労働をさせても労基法違反にならないためには、どうすればよいですか。
この記事の要点
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時間外・休日に労働させても労基法違反にならないためには、36協定を締結し労基署長に届け出る必要がある(労基法36条)
36協定の締結・届出なしに時間外・休日労働をさせると、それ自体が労基法32条・35条違反となります
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36協定は「労働者の過半数を代表する者」との書面による合意が必要であり、事業場ごとに締結・届……
残業代計算の基礎となる「深夜労働時間」とは、どのようなものですか。
この記事の要点
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深夜労働時間とは、深夜(22時〜5時)に労働させた時間のことをいう
22時から翌5時の間に労働させた時間が深夜割増賃金(25%以上)の対象となります
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昼間勤務の場合、深夜労働は時間外労働でもあるのが通常であり、時間外割増(25%以上)と深夜割増(25%以上)の双方が発生する
昼間勤務で深夜まで残業した場合の……
変形休日制(4週4休)とは、どのようなものですか。
この記事の要点
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変形休日制とは、毎週1回の休日付与の原則(労基法35条1項)の例外として、4週間に4日以上の休日を与える制度(労基法35条2項)
「4週4休」とも呼ばれ、業務の繁閑に応じた柔軟な休日設計が可能になります
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変形休日制を採用するには、就業規則等において4週間の起算日を明らかにする必要がある(労基法施行規則12条の……
休日を定めずに毎日働かせた場合、休日割増賃金の支払は必要ですか。
この記事の要点
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労基法35条の「週」は「起算日から計算して7日の期間」を意味し、この7日間が休日付与義務の単位期間になる
休日を就業規則で定めていなくても、労基法上の7日周期は自動的に機能します
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休日を定めずに毎日働かせ続けた場合でも、勤務開始日を起算日として7日目・14日目・21日目…が法定休日となる
「7の倍数の日」は……
社員との合意で、休日なしにすることはできますか。
この記事の要点
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社員との合意で「休日なし」にすることはできない——労基法35条は強行規定
社員が同意していても「休日なし」の合意は労基法13条により無効となり、法定休日を与えなければなりません
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連続勤務が必要な場合は、法定休日を定めた上で休日出勤させるという扱いになる
「休日なし」ではなく「法定休日に出勤させる」という適法……
労基法35条の「休日」とは、どのような日をいいますか。
この記事の要点
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「休日」(労基法35条)とは、労働契約において労働義務がないとされている日をいう
単に休んでいる日(欠勤・有給休暇取得日)とは異なります。労働契約・就業規則上あらかじめ労働義務が免除されている日が「休日」です
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「休日」は原則として「午前0時から午後12時までの24時間」の暦日で与えなければならない
行政解釈……
休憩時間中の外出を制限することはできますか。
この記事の要点
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休憩時間中の外出を許可制とすることは、事業場内で自由に休憩できる場合には必ずしも違法ではない
昭和23年10月30日基発第1575号による行政解釈の立場です
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外出許可制を採用しても、労働者が権利として労働から離れることを保障されていれば「休憩時間」と評価される
外出の許可制と休憩の実質(労働からの解……
休憩時間の自由利用に制限を加えることはできますか
この記事の要点
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使用者は労働者に休憩時間を自由に利用させなければならない(労基法34条3項)
休憩時間中は使用者の指揮命令権の拘束を離れ、労働者は自由に過ごすことができます
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ただし、事業場の規律保持上必要な制限を加えることは、休憩の目的を損なわない限り差し支えない
行政解釈(昭和22年9月13日基発第17号)による……