ワード:「就業規則」
賞与を支給しないことはできますか。
この記事の要点
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個別労働契約・就業規則・労働協約のいずれにも一定額・割合の賞与支給義務が定められていない場合は、賞与を支給しなくても法的問題はない
まず義務規定の有無を確認することが出発点です
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「毎年払ってきた慣行がある」という理由で賞与請求がなされることがあるが、労使慣行の成立が認められるケースは多くない。3要件すべてを満たす必要……
ベースアップを凍結することはできますか。
この記事の要点
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ベースアップは、労使交渉により特段の決定がなされない限り行う必要はない。定期昇給とは異なり、特別の合意がなければ実施義務は発生しない
「凍結する」のではなく「特段の決定がなければそもそも義務はない」という性質のものです
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ただし、就業規則・労働協約にベースアップ実施の義務が明記されている場合や、長年の慣行として定着して……
定期昇給を凍結することはできますか。
この記事の要点
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就業規則に一定額・一定割合以上の定期昇給を行う義務が定められている場合。凍結するためには労働協約の締結か就業規則変更が必要
就業規則に義務規定がある場合、一方的に凍結することはできません
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同意が得られず就業規則変更による一方的変更を行う場合。合理性(労契法10条)の有無が問題となり、特に高度の必要性が要求される(37……
未発生の賃金債権の減額に対する同意の意思表示の効力を肯定するための要件を教えて下さい。
この記事の要点
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未発生の賃金債権の減額への同意についても、近時の傾向として、自由な意思に基づくものであることが明確であることが要求される。「受け入れる行為があった」だけでは足りない
379番(既発生の賃金債権の放棄)の隣接問題として、未発生の場合も同様の厳格な傾向が見られます
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最低限の要件①:書面による同意書の取得。口頭同意では「同……
既発生の賃金債権の減額に対する同意の意思表示の効力を肯定するための要件を教えて下さい。
この記事の要点
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既発生の賃金債権の放棄は「賃金全額払の原則」(労基法24条1項)に関わるため、自由な意思に基づいてされたものであることが明確でなければ効力が肯定されない(シンガーソーイングメシーン事件・最高裁昭和48年1月19日)
将来の賃金減額への同意よりも、既発生の賃金債権の放棄には一段高い要件が課されます
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最低限の要件①:同意……
個別合意よりも社員に有利な労働条件を定めた労働協約、就業規則が存在しない場合は、個別合意により賃金減額の効力が生じますか。
この記事の要点
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個別合意よりも社員に有利な労働協約・就業規則が存在しない場合は、個別合意により賃金減額の効力が生じる。この場合は協約・就業規則の変更なしに個別合意だけで対応できる
377番とは逆の状況です
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ただし、賃金減額への同意の認定は慎重になされるため、口頭での同意は「同意なし」と認定されるリスクが高い。必ず「書面」で同意書を取……
個別合意よりも社員に有利な労働条件を定めた労働協約、就業規則が存在する場合、個別合意だけでは賃金減額の効力は生じませんか。
この記事の要点
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個別合意よりも社員に有利な労働条件を定めた労働協約・就業規則が存在する場合、それらの効力が個別合意に優先するため(労組法16条・労契法12条)、個別合意だけでは賃金減額の効力は生じない
「本人が同意したから大丈夫」という発想は、既存の協約・就業規則が上位にある限り通用しません
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賃金減額を有効に行うためには、先に労働協……
具体的に発生した賃金請求権を事後に変更された就業規則の遡及適用により処分又は変更することは許されますか。
この記事の要点
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具体的に発生した賃金請求権を、事後に変更された就業規則の遡及適用によって処分または変更することは許されない(香港上海銀行事件・最高裁平成元年9月7日第一小法廷判決)
就業規則の変更は将来に向かって効力を持つものであり、過去に発生した権利には遡及しません
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労働協約の事後変更でも(371番)、就業規則の遡及適用でも(本記……
就業規則の変更により賃金を減額する場合に要求される合理性の程度を教えて下さい。
この記事の要点
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賃金・退職金など労働者にとって重要な権利・労働条件に実質的な不利益を及ぼす就業規則の変更には、「高度の必要性に基づいた合理的な内容」が要求される(大曲市農協事件・最高裁昭和63年2月16日)
通常の労働条件変更より格段に高いハードルが設定されています
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「高度の必要性」とは、単に経営上の効率化・コスト削減を望むというレ……
労契法9条の合意があった場合、合理性や周知性は就業規則の変更の要件とはならないと考えてよろしいでしょうか。
この記事の要点
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就業規則は労基法に違反してはならない(労基法92条1項)——残業代を支払わない旨の就業規則の定めは、労基法37条に違反するため無効
「就業規則に書けば合法になる」という誤解は法律上通用しません
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労基法違反の就業規則はその部分に関して無効となり、無効となった部分は労基法が適用される(労契法13条)
「就業規則……
就業規則の変更による賃金減額が有効となるための要件を教えて下さい。
この記事の要点
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就業規則変更による賃金減額が有効となるためには、①労働者との合意(労契法9条反対解釈)または②変更の合理性と周知(労契法10条)のいずれかを満たす必要がある
どちらも要件として認められていますが、それぞれに固有の落とし穴があります
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要件①(合意変更)は、就業規則変更と個別合意を組み合わせる方法——「同意書があれば足り……
労働協約を締結することができない場合や労働協約の効力が及ばない労働者の賃金を減額する方法としては、どのようなものが考えられますか。
この記事の要点
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労働協約を締結できない場合や効力が及ばない労働者への賃金減額方法は、就業規則変更(労働契約法10条)または個別合意の2つ
368番で解説した3つの手法のうち、①労働協約が使えない場合の選択肢が②就業規則変更と③個別合意です
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就業規則変更による賃金減額は対象者が多数の場合に有効だが、変更の合理性(労契法10条)が厳しく……
賃金減額はどの方法が安全か?会社経営者が押さえるべき3つの法的手法とリスク比較
この記事の要点
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使用者が一方的に賃金を引き下げることは原則としてできない——賃金減額には法的に認められた3つの手法のいずれかが必要
「経営上必要だから」という理由だけで賃金を下げると、無効として差額の未払賃金請求を受けるリスがあります
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3つの方法は①労働協約の締結、②就業規則変更(労働契約法10条)、③個別合意——それぞれ法……
年俸制の社員に残業代(時間外・休日・深夜割増賃金)を支払う必要がありますか。
この記事の要点
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年俸制の社員も労基法上の労働者であり、時間外・休日・深夜に労働させた場合は残業代(割増賃金)を支払う必要がある
「年俸制=残業代不要」は法律上の根拠がない誤解です
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労基法上、年俸制社員について残業代(割増賃金)の支払義務を免除する規定は存在しない
賃金の算定・支払方法が「年俸制」であることは、残業代免除の根拠になり……
時間外・休日・深夜に労働させた場合でも残業代(時間外・休日・深夜割増賃金)を支払わない旨の就業規則の定めは有効ですか。
この記事の要点
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就業規則は労基法に違反してはならない(労基法92条1項)——残業代を支払わない旨の就業規則の定めは、労基法37条に違反するため無効
「就業規則に書けば合法になる」という誤解は法律上通用しません
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労基法違反の就業規則はその部分に関して無効となり、無効となった部分は労基法が適用される(労契法13条)
「……
残業の事前許可制を採用すれば、不必要な残業時間の抑制、想定外の残業代(割増賃金)請求対策になりますか。
この記事の要点
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残業の事前許可制は、就業規則等に定めるだけでなく、実際に事前許可なく残業することを許さない運用がなされているのであれば、不必要な残業の抑制や残業代請求対策として機能する
「制度があること」だけでなく「実際に機能していること」が必要条件です
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就業規則に定めて周知させても、実際には事前許可なく残業している……
就業規則において管理職は管理監督者として扱い残業代(割増賃金)を支給しない旨規定し周知させた場合であっても、管理職に残業代(割増賃金)を支払う必要がありますか。
この記事の要点
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就業規則が労基法に反する場合には、当該反する部分については労働条件にならない(労契法13条)
就業規則の「管理監督者扱い・残業代不支給」規定は、管理監督者の実態がなければ無効となります
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就業規則で管理職を管理監督者扱いとして残業代不支給を規定・周知した場合でも、管理監督者の実態がなければ残業代(時間外・休……
企画業務型裁量労働制の適用要件を教えて下さい。
この記事の要点
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企画業務型裁量労働制の適用要件は3つ——①労使委員会の設置・5分の4以上の多数決議・届出 ②就業規則・労働協約への規定 ③対象業務への従事
3つすべての要件を満たして初めて適法に裁量労働制を適用できます
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要件①は専門業務型(「労使協定の締結・届出」)と異なり、「労使委員会の設置」と「委員の5分の4以上……
専門業務型裁量労働制の適用要件を教えて下さい。
この記事の要点
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専門業務型裁量労働制の適用要件は3つ——①労使協定の締結 ②就業規則・労働協約への規定 ③対象労働者を対象業務に就かせること
3つの要件をすべて満たして初めて適法に専門業務型裁量労働制を適用できます
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要件①の労使協定には、労基法38条の3第1項各号が定める6つの事項(対象業務・みなし労働時間・具体的指示を……
みなし労働時間制の「業務の遂行に通常必要とされる時間」とはどのような時間ですか。
この記事の要点
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「業務の遂行に通常必要とされる時間」とは、通常の状態でその業務を遂行するために客観的に必要とされる時間のことをいう
特定の日の例外的な長時間や短時間ではなく、「通常の状態」での時間が基準です
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「平均的にみれば当該業務の遂行にどの程度の時間が必要か」により判断される——個別の日の実績ではなく業務の性質・通常……