労働問題291 「労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合」とは、どのような場合のことをいいますか。

 事業場外労働のみなし労働時間制は、事業場外で業務に従事した場合の制度なので、事業場外での業務に従事していない場合には、労働時間を算定し難い場合であっても、事業場外労働のみなし労働時間制の適用はありません。もっとも、労働者が労働時間の「一部」について事業場外で業務に従事した場合にも適用がありますので、労働者が事業場外と事業場内の両方で業務に従事した場合も、事業場外労働のみなし労働時間制が適用される可能性があります。
 「事業場」の範囲は、使用者の具体的な指揮監督の困難性の程度により決定されるものであり、就業規則の制定単位や労使協定の締結単位である「事業場」とは必ずしも一致しません。
 「業務」には、恒常的な業務のみならず、出張等の臨時的業務も含まれます。

弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎

 

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