ワード:「就業規則」
整理解雇の有効要件とは何ですか。解雇権濫用を回避するための法的判断基準について教えてください。
この記事の結論
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整理解雇は「経営判断」ではなく「法的最終手段」。4要素すべてに客観的証拠が必要
①人員削減の必要性②解雇回避努力③人選の合理性④手続の相当性の4要素すべてにおいて、裁判所が納得するレベルの客観的証拠(財務諸表・議事録等)が必要です。「経営が苦しいから解雇できる」という発想は誤りです。
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解雇回避努力が最大の焦点……
解雇権濫用かどうかは、どのような要素で判断されますか。6つの考慮事情と注意指導の重要性について教えてください。
この記事の結論
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解雇権濫用の判断は6つの要素を総合考慮する。単一の事情だけで結論は出ない
①企業の種類・規模②職務内容・採用理由③勤務不良の程度④回数・改善可能性⑤会社の注意指導の有無⑥他労働者との均衡、の6要素を総合的に検討します(労働事件審理ノート参照)。これらのいずれかが弱ければ解雇権濫用と判断されるリスクが高まります。
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普通解雇後に判明した事実を、解雇理由として追加主張できますか。解雇理由証明書との関係についても教えてください。
この記事の結論
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普通解雇後に判明した事実の追加主張は裁判例上認められやすい。懲戒解雇では原則不可という違いがある
解雇時に存在していたが使用者が知らなかった事実については、後から普通解雇事由として追加主張できるとする裁判例が多くあります。制裁処分である懲戒解雇では手続的公正の観点から原則として認められないのと対照的です。
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解……
懲戒解雇事由に該当することを理由として、普通解雇することはできますか。
この記事の結論
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懲戒解雇事由に該当する事実は普通解雇の客観的合理的理由の根拠となり得る。多くの場合、普通解雇は可能
重い処分の根拠となる事由であれば、それより軽い普通解雇の根拠にもなり得るという論理が一般的な解釈です。ただし解雇権濫用法理(労契法16条)による審査は別途受けます。事実が軽微で改善可能性がある場合は相当性が認められないこともあります。
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懲戒解雇事由があっても、普通解雇を選択できますか。
この記事の結論
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懲戒解雇事由があっても普通解雇を選択できる。最高裁(高知放送事件)も明確に認めている
本人の再就職など将来を考慮して懲戒解雇に処することなく普通解雇を選択することは、最高裁(昭和52年1月31日・高知放送事件)が許容しています。ただし普通解雇としての有効要件(客観的合理的理由・社会通念上の相当性)は別途必要です。
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……
就業規則に規定する普通解雇事由以外の理由で、普通解雇することはできますか。
この記事の結論
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就業規則の解雇事由以外での普通解雇可否は学説上未決着。リスク回避のため包括条項を設けることが最善策
「解雇事由以外では解雇できない」とする限定説と「解雇権濫用法理を満たせば解雇できる」とする非限定説が対立しており確定的な結論がありません。実務上は「その他前各号に準じる事由があるとき」という包括条項を設けることが最善策です。
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就業規則がない会社でも普通解雇することができますか。
この記事の結論
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就業規則がなくても普通解雇は可能(民法627条)。ただし「就業規則がない=解雇が自由」は誤り
期間の定めのない雇用契約では民法627条を根拠として解雇できます。しかし解雇権濫用法理(労働契約法16条)は就業規則の有無にかかわらず適用されます。客観的合理的理由と社会通念上の相当性がなければ解雇は無効です。
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就業……
普通解雇の有効性は、どのように判断すればよいですか。
この記事の結論
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普通解雇の有効性は4要素をすべて満たして初めて認められる。一つでも欠ければ無効となる可能性がある
①就業規則上の解雇事由該当性②解雇権濫用に当たらないか(労契法16条)③解雇予告義務の遵守(労基法20条)④法律上の解雇制限への非該当、の4要素はいずれも独立した判断要素です。
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「理由の妥当性」だけに目を奪われな……
社員を解雇した場合の中心的争点とは
この記事の結論
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解雇後の中心的争点は解雇類型によって異なる。普通解雇は解雇権濫用、懲戒解雇は三つの論点
普通解雇では客観的合理性と社会的相当性(解雇権濫用)が最大の論点です。懲戒解雇では①就業規則の周知性②懲戒事由への該当性③処分の相当性(懲戒権濫用)の三点が争われます。
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本当に怖いのは解雇予告手当ではなく、解雇無効リスク。……
解雇の種類と法的リスクの違い
この記事の結論
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解雇は「普通解雇(狭義の普通解雇・整理解雇)」と「懲戒解雇」に分類され、各類型で法的判断枠組みが全く異なる
普通解雇は「契約継続が困難」という観点から、懲戒解雇は「制裁処分として相当か」という観点から審査されます。また普通解雇の中でも整理解雇には解雇回避努力・人選の合理性・手続の相当性等の厳格な要件が課されます。
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