労働問題327 就業規則において管理職は管理監督者として扱い残業代(割増賃金)を支給しない旨規定し周知させた場合であっても、管理職に残業代(割増賃金)を支払う必要がありますか。

 就業規則が労基法に反する場合には、当該反する部分については、労働条件になりませんので(労契法13条)、就業規則において管理職は管理監督者として扱い残業代(割増賃金)を支給しない旨規定し周知させた場合であっても、管理監督者に当たらない場合は、管理職に対し、労基法37条1項に基づき残業代(時間外・休日割増賃金)を支払う必要があります。
 深夜(22時~5時)に労働させた場合には、管理監督者であるかどうかにかかわらず、労基法37条4項に基づき深夜割増賃金を支払う必要があります。

 

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