ワード:「問題社員」

退職勧奨を拒否された場合の会社側の対応——3つの選択肢と退職強要リスクの回避【会社側弁護士が解説】

 退職勧奨を実施したにもかかわらず、社員から明確に断られた場合、会社側はいかに対応すべきでしょうか。多くの経営者がこの局面で誤った判断を下し、退職強要・不当解雇として法的紛争に発展させてしまうケースが後を絶ちません。退職勧奨に応じる義務は社員にはなく、拒否は正当な権利行使です。この前提を踏まえたうえで、拒否後の対応策を冷静に検討することが、使用者側として取るべき姿勢となります。  本稿では、退職……

退職勧奨を担当させる社員の選定——適任者の条件と経営者が果たすべき責務【会社側弁護士が解説】

 退職勧奨は、経営者本人または会社側が指名した担当者が対象社員と面談を行う実務的な業務です。この担当者の選定が、退職勧奨の成否と紛争リスクの高低を大きく左右します。適切な資質を持つ担当者が丁寧に進めれば円満合意に至る可能性が高まりますが、不適切な担当者が感情的に迫れば、退職強要・パワーハラスメントとして法的紛争に発展するリスクが生じます。  本稿では、退職勧奨の担当者として適任とされる人材の条件……

契約期間中のパート社員への退職勧奨——「やむを得ない理由」は不要か、会社側の実務と注意点【会社側弁護士が解説】

 有期雇用のパート社員に対して、契約期間の途中で退職を求めたい場面は少なくありません。しかし、「期間内解雇には『やむを得ない事由』が必要」という認識から、退職勧奨そのものをためらう経営者も多くいます。この認識は半分正しく、半分は誤りです。退職勧奨は解雇ではなく、双方の合意による契約終了を目指す行為であるため、法律上の「やむを得ない理由」は必要ありません。  もっとも、有期雇用社員には「契約期間中……

閉鎖部門の社員だけを対象とする退職勧奨|適法性の判断基準と実務の留意点【会社側弁護士が解説】

 不採算事業からの撤退や組織再編に伴い、特定の部門を閉鎖する場面において、経営者が直面する問題の一つが「閉鎖部門の社員だけを対象に退職勧奨を行ってよいか」という問いです。全社一律の希望退職ではなく、特定部門に絞った退職勧奨は、対象者選定の公正性や不利益取扱いの観点から、法的リスクを伴う可能性があります。  本稿では、部門閉鎖を理由とした退職勧奨の適法性を整理したうえで、違法と判断される類型・整理……

妊娠・産休中の社員への退職勧奨|均等法9条の禁止と重大リスク

この記事の要点 ✓ 妊娠・産休を理由とした退職勧奨は均等法9条3項の不利益取扱いに該当し原則として許されない 退職勧奨も「不利益な取扱い」に含まれます。「産休をとるなら辞めてほしい」といった説明は典型的な法違反です ✓ 表面上の合意があっても真意のない同意は退職強要と同視される 妊娠中の不安な精神状態や会社側からの心理的圧……

労災休業中の社員への退職勧奨|解雇制限との関係と実務上のリスク

この記事の要点 ✓ 労基法19条が禁止するのは「解雇」であり、合意退職を目指す退職勧奨自体は法律上禁止されていない 社員が自由な意思で退職に応じるのであれば、休業期間中でも合意退職は有効に成立します ✓ ただし、強引な進め方は「解雇制限の潜脱」として退職無効・慰謝料請求のリスクが極めて高い 療養中という特殊な法的背景から、……

退職勧奨で「男性だけ」「女性だけ」を対象にすることは違法 — 均等法が禁じる性別差別と適法な選定基準

この記事の要点 ✓ 退職勧奨の対象者を「男性だけ」「女性だけ」とすることは均等法6条4号で明確に禁止されている 退職勧奨の場面においても性別による差別的取扱いは法律で明確に禁止されています。行政指導・企業名公表のリスクがあります ✓ 性別に基づく固定的役割分担意識からの選定(「女性は補助的」等)もすべて違法であり不法行為とな……

退職勧奨の対象者は自由に選べるのか?会社経営者が知っておくべき違法リスクと判断基準

この記事の要点 ✓ 対象者選定は原則経営者の裁量に委ねられているが、「理由」が問われる 退職勧奨自体は自由ですが、その対象者選定の理由が法律・公序良俗に反すれば違法となります ✓ 絶対に避けるべき選定理由:育休・組合・申告・差別的属性 これらを理由とした選定は形式上退職勧奨でも不利益取扱い・差別として違法と評価されます ……

退職勧奨のための呼び出しと面談の実務ポイント — 適法に進めるための4か条

この記事の要点 ✓ 退職勧奨のために社員を呼び出すこと自体は業務命令の範囲内として原則認められる 退職に関する問題は雇用関係の一部であり、一定の範囲では業務命令として面談を求めることができると考えられています ✓ 長時間拘束・多数回の面談・威圧的言動は退職強要(不法行為)となり、会社側に致命的なリスクが生じる 慰謝料請求・退職……

退職勧奨に解雇事由は不要。解雇できない事案こそ早期着手を。

この記事の要点 ✓ 解雇事由がなくても退職勧奨は可能——退職勧奨と解雇は法的性質がまったく異なる 「解雇できるほどの理由がなければ退職を勧めることもできない」という理解は法的に誤りです ✓ 退職勧奨は「合意退職の申込みの誘引」として経営判断で自由に開始できる 退職勧奨は解雇と異なり社員の同意を前提とする行為であるため、解雇……

退職勧奨の「やり過ぎ」となる境界線とは。違法な退職強要を避ける実務指針。

この記事の要点 ✓ 退職勧奨は「事実行為」であり原則自由に行えるが、社会通念上相当な範囲を逸脱すると違法(不法行為)となる 「提案」が「強要」に変わる瞬間を見極めることが極めて重要です ✓ 執拗な繰り返し・長時間の面談・威圧的言動・人格否定的発言は違法となる境界線を越える 裁判実務では面談の回数・期間・頻度・時間・発言内容が重要な……

「解雇すれば話が早い」は幻想——バックペイリスクと退職勧奨の重要性

この記事の要点 ✓ 「解雇すれば話が早い」は幻想——解雇が無効となれば高額バックペイが発生し経営を圧迫する 日本の労働法では解雇の有効性が厳しく審査されます。安易に解雇を選択すると、かえって長期の労働紛争に発展する可能性があります ✓ 解雇無効時は解雇日から紛争解決までの全期間の賃金(バックペイ)支払い義務が生じる 紛争が……

精神疾患を発症した社員について私傷病に関する休職制度を適用せず、直ちに普通解雇してはいけないでしょうか。

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管理職としての能力が低い社員を解雇する場合の注意点を教えて下さい。

{ "@context": "https://schema.org", "@type": "Article", "headline": "管理職としての能力が低い社員を解雇する場合の注意点を教えて下さい。", "description": "管理職としての能力が低い社員の解雇注意点を会社側弁護士が解説します。まず降格対応が原則であり、地位特定採用者は退職勧奨・解雇も……

就業時間外に社外で飲酒運転・痴漢・傷害事件等の刑事事件を起こした社員を懲戒解雇する際の注意点を教えて下さい。

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会社に無断でアルバイトした社員を解雇することができますか。

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勤務態度が悪い問題社員を解雇する際に考慮すべき点を教えて下さい。

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問題社員を解雇したところ、労働者側から不当解雇との主張がなされたので、解雇を撤回して就労を命じたところ、労働者代理人から、東京高裁平成21年11月16日決定(判タ1323号267頁)を引用の上、解雇の撤回は認められないと主張され、しかも、民法536条2項により賃金請求権も失われないから賃金を払え、とも言われています。この場合の法律関係をどのように考えればよろしいでしょうか?

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社員が行方不明の場合に解雇することはできますか。

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解雇無効時の不就労日は労基法39条の出勤日数に含まれるか【会社側弁護士が解説】

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