労働問題160 精神疾患発症の原因が長時間労働、セクハラ、パワハラ等の業務に起因する労災かどうかは、どのように判断すればよろしいでしょうか。

 精神疾患発症の原因が長時間労働、セクハラ、パワハラ等の業務に起因する労災かどうかは、行政レベルでは、『心理的負荷による精神障害の認定基準』(基発1226第1号平成23年12月26日)を参考にして判断することになりますので、企業レベルでも、基本的には同認定基準を参考に労災に当たるかどうかを判断することになります。
 月100時間を超える恒常的な時間外労働がなされている場合のように、労災である可能性が高い事案については、基本的には、直ちに労災であることを前提とした対応を取るとともに、労災申請に協力していくことになります。
 他方で、労災であるとは直ちにいえない事案においては、労災申請を促して労基署の判断を仰ぎ、審査の結果、労災として認められれば労災として扱い、労災として認められなければ私傷病として扱うこととすれば足りるものと思われます。

弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎


YOTSUYA-KOJIMACHI LAW OFFICE

K-WING Bldg. 7F
5-2 Kojimachi, Chiyoda-ku,
Tokyo 102-0083 JAPAN
TEL. +81-03-3221-7137

Copyright ©I solve the labor problems such as the issue of lawyer corporation Yotsuya Kojimachi law office employee, discharge, the retirement trouble, overtime pay request, a labor umpire, group negotiations with company management's lawyer. I cope with online consultation. All Rights Reserved.

弁護士法人四谷麹町法律事務所

〒102-0083 東京都千代田区麹町6丁目2番6
 PMO麹町2階(受付3階)
TEL:03-3221-7137

Copyright ©問題社員、懲戒処分、減給、解雇、退職、残業代、労働審判、団体交渉、労働問題の相談は弁護士法人四谷麹町法律事務所 All Rights Reserved.
Return to Top ▲Return to Top ▲